B型就労支援は行く意味ある?

「就労継続支援B型に通っても、工賃は月に2万円ちょっと。それで意味があるの?」——精神科や認知症の訪問診療をしていると、ご本人からもご家族からも、この問いをよく受けます。同時に、ニュースでは「利用者を囲い込む事業所」「給付費の不正請求」「A型事業所の大量閉鎖」といった見出しも続いています。
この記事では、厚生労働省の最新データ(2026年6月)、令和8年度の報酬改定、そして精神疾患のある人の「働くこと」についての医学研究をもとに、B型の意義と限界、制度が悪用される構造、良い事業所の見分け方までを、できるだけ数字で整理します。

SECTION 01 結論を先に——「意味がある」は本当だが、「何の意味か」を取り違えると失望する

  • 1工賃という物差しで測ると意味は薄く見える。B型の本当の役割は「体調と生活を保ちながら、社会とつながり続ける土台」 全国平均の工賃は月24,141円(令和6年度)。生活費にはなりません。一方で、利用している精神障害のある人の85%が「働きがいがある」と答え、「行きたくない日の理由」の1位は工賃の低さではなく「体調」でした。B型は、医療と一般社会のあいだにある「日中の居場所つきのリハビリ」に近い存在です。
  • 2医学的に「働くこと」は心の健康に効く。ただし「訓練してから就職」型の証拠は弱く、一般就労が目標ならB型に期待しすぎない 前向き研究33本の統合では、就労している人は抑うつのリスクがおよそ半分(オッズ比0.52)。ところが「訓練を積んでから就職する」型の支援が一般就労につながる証拠は弱く、一般就労を本気で目指すなら「先に就職して、そこを支える」援助付き雇用(IPS)のほうが2〜3倍有利というのがコクラン・レビューの結論です。B型からの一般就労移行率は11.8%(令和6年)。B型は「就職の準備学校」ではなく「働き続けるための土台」と考えたほうが実態に合います。
  • 3制度の悪用は実在する。「通所した日数」でお金が入る構造が原因で、見分ける目安がある 事業所には利用者1人1日あたり約590〜837単位(およそ6,000〜8,400円)の公費が入り、本人の自己負担はほぼゼロ。工賃には最低賃金法が適用されません。この構造の上に、5年で1.4倍という事業所の急増とA型の大量閉鎖が重なりました。架空請求・人員の偽装・利用者の囲い込みで指定取消になる事業所が2026年も出ています。国は2025年10月の「就労選択支援」創設、2026年6月の報酬区分見直しで対応を始めましたが、見学のときに「作業の中身」「工賃規程」「次の段階への支援」を自分の目で確かめることが、いまいちばん確実な自衛策です。

SECTION 02 就労継続支援B型とは何か——5つの就労系サービスの中の「いちばん間口が広い場所」

就労継続支援B型は、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスのひとつです。国のサービス体系では「就労系」に5つのサービスがあり、B型はその中で「一般企業で働くことが難しく、雇用契約を結んで働くことも難しい人」に、雇用契約を結ばずに働く場・生産活動の場を提供するものと定義されています。

サービス雇用契約利用期間主な対象・特徴利用者数(令和7年12月)
就労選択支援
2025年10月新設
原則1か月短期間の作業などを通じて、本人の希望・適性を整理し、どのサービスが合うかを一緒に決める「入口の相談」614人(297事業所)
就労移行支援なし標準2年(最長3年)一般就労が見込める人への訓練・職場探し・定着支援37,942人(2,798事業所)
就労継続支援A型あり(最低賃金以上)制限なし一般就労は難しいが、支援があれば雇用契約で働ける人。平均賃金は月91,451円86,391人(4,359事業所)
就労継続支援B型なし(工賃)制限なし雇用契約で働くことも難しい人。生産活動の場を提供し、力がついた人は一般就労へ。平均工賃は月24,141円419,151人(19,970事業所)
就労定着支援3年福祉サービスを経て一般就労した人の、就労後6か月以降の生活・職場の困りごとへの支援20,234人(1,827事業所)

表1 就労系障害福祉サービスの5類型。利用者数・事業所数は国保連データ(厚生労働省、令和8年6月1日 障害者就労に係る雇用福祉横断検討会 資料2)。

B型の利用者は就労系5サービスの合計のおよそ4分の3を占め、障害福祉サービス全体の中でも最大の利用者数です。令和6年度の費用額は約6,294億円で、障害福祉サービス費全体の15.1%にあたります。

誰が使えるのか

B型の対象者は、国の基準で次の4つに整理されています。

  • 1就労経験があり、年齢や体力の面で雇用されることが難しくなった人企業やA型事業所で働いた経験があり、体調や年齢で雇用契約を続けることが難しくなった人。
  • 250歳に達している人、または障害基礎年金1級を受けている人この2つのどちらかに当てはまれば、下の③の手続きなしで利用を申し込めます。
  • 3上の①②に当てはまらない人で、「就労選択支援」で就労面の課題の把握を受けた人2025年10月から、従来の「就労移行支援事業者によるアセスメント」に代わり、就労選択支援の利用が入口になりました。特別支援学校を卒業してすぐB型に入る若い人などが主に該当します。
  • 4一般企業で働いている障害のある人で、一時的に支援が必要になった人休職中などに、就労に必要な力を保つために一時的にB型を使う場合。この人の工賃と時間は事業所の報酬区分の計算から除かれます。

年齢は原則18歳以上で、上限はありません。介護保険には「働く場」に相当するサービスがないため、65歳以上でも利用できます。障害者手帳がなくても、医師の診断書などで障害福祉サービスの対象と認められれば申請できます。

お金はどう流れるか

B型で本人が受け取る「工賃」は、賃金ではありません。事業所が請け負った作業や自主製品の売上から、材料費などの経費を引いた残りを利用者に分配するのが原則で、最低賃金法は適用されません。国が事業所指定の要件としているのは「平均工賃が月3,000円程度を上回ること」と、工賃の目標を立てて都道府県に報告し公表することです。

一方、事業所には利用者が通所した日ごとに「訓練等給付費」が公費から支払われます。定員20人以下・職員配置6:1の事業所では、前年度の平均工賃月額に応じて1人1日590〜837単位(1単位はおおむね10〜11円)。利用者の自己負担は原則1割ですが、世帯(本人と配偶者)の所得に応じた上限があり、市町村民税非課税世帯と生活保護世帯は0円です。実際にはB型利用者の大半が自己負担なしで利用しています。

SECTION 03 数字で見るB型——工賃・公費・移行率

まず、「働く」まわりのお金を同じ月額の物差しで並べてみます。

図1 「働く」まわりのお金を月額で並べる 就労継続支援B型の平均工賃(全国) 令和6年度実績・月額 24,141円 同・福岡県の平均工賃 令和6年度実績・月額 22,870円 障害基礎年金2級 令和8年度・月額換算 70,608円 就労継続支援A型の平均賃金(全国) 令和6年度実績・月額 91,451円 B型利用者1人あたりの公費(給付費) 令和6年度・月額平均 140,002円 工賃は利用者に渡るお金、公費(給付費)は事業所に支払われるお金。B型では、本人に渡る工賃の約6倍の公費が1人あたり毎月事業所に入っている 計算になる(厚生労働省 令和6年度工賃実績、令和8年6月1日 障害者就労に係る雇用福祉横断検討会 資料2、日本年金機構)。

図1 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」、同「障害者雇用・福祉施策の現状等について」(令和8年6月1日)、日本年金機構(令和8年度年金額)から作成。

令和6年度のB型の全国平均工賃は月24,141円(前年度比106.6%)、福岡県は22,870円でした。都道府県で最も高い徳島県が30,231円、最も低い大阪府が19,747円です。1日4〜5時間、月20日通ったとして時給に直すと250〜300円ほどになります。障害基礎年金2級(令和8年度、月額換算70,608円)と合わせて月9万円台。これがB型利用者の典型的な収入の姿です。

ここで数字の注意をひとつ。平均工賃は令和4年度の17,031円から令和5年度の22,649円へ大きく跳ねていますが、これは工賃が急に増えたのではなく、令和6年度の報酬改定で「平均工賃月額」の計算式が変わった(分母を「工賃支払対象者数」から「1日あたり平均利用者数」に変更した)影響です。利用日数の少ない人が多い事業所を不利にしないための変更でしたが、結果として高い報酬区分に上がる事業所が想定以上に増え、これが2026年6月の再見直しにつながりました(SECTION 08)。

図2 就労継続支援B型は5年で約1.4倍に(一月平均・国保連データ) 利用者数(人) 265,130 令和元 279,328 令和2 297,896 令和3 319,116 令和4 343,441 令和5 374,626 令和6 事業所数(か所) 12,828 令和元 13,613 令和2 14,607 令和3 15,748 令和4 16,826 令和5 18,109 令和6 出典:厚生労働省「障害者雇用・福祉施策の現状等について」(障害者就労に係る雇用福祉横断検討会 第1回 資料2、令和8年6月1日)。令和7年12月 時点では利用者419,151人・事業所19,970か所まで増えている。

図2 利用者数・事業所数とも毎年増え続けている。1人あたりの公費月額も令和6年度は140,002円と、前年度(127,199円)から約1割増えた。

「B型から一般就労へどれくらい進めるのか」は、次の図です。

図3 利用をやめた人のうち、一般就労へ移った人の割合(令和6年) 就労移行支援 60.2% 就労継続支援A型 29.2% 就労系サービス全体 28.8% 就労継続支援B型 11.8% 「利用終了者に占める一般就労への移行者の割合」。B型は10人に1人強で、前年(11.2%)よりわずかに上がった。ただしB型は利用期間に制限がな く、そもそも一般就労を目指していない人も多く含むため、この数字だけで「役に立っていない」とは言えない(厚生労働省、社会福祉施設等調査)。

図3 令和6年に就労系サービスから一般就労へ移った人は28,943人(前年比約9%増)。うちB型からは6,118人。

SECTION 04 医学から見た「働くこと」——効くのは確か。ただし「型」で差が出る

働いていること自体が、うつのリスクを下げる

失業と再就職を追いかけた前向き研究33本を統合したオランダの系統的レビューでは、就労している人は失業している人に比べて抑うつのオッズ比が0.52(95%信頼区間0.33〜0.83)、心理的苦痛が0.79(0.72〜0.86)と、いずれも低くなっていました。著者らは「健康な人ほど働ける」という逆向きの因果(健康労働者効果)に注意を促していますが、それでも「働くことは、少なくとも心の健康にとって良い」という方向は一貫しています。

重い精神疾患のある人に絞った研究でも同じ方向が出ています。ヨーロッパ6か国312人の無作為化比較試験(EQOLISE)では、援助付き雇用(IPS)を受けた人の55%が18か月以内に一般就労を経験し(通常の職業リハビリ群は28%)、しかもIPS群のほうが精神科への再入院が少なくなっていました(20%対31%)。働くことは、症状の安定と切り離せません。

「訓練してから就職」型の証拠は弱い

ここが、B型を考えるうえでいちばん大事な医学的事実です。コクラン・レビュー2017(48試験・8,743人)は、精神疾患のある人の就労支援を4つの型に分けて比べました。

図4 「訓練してから就職」型と「先に就職して支える」型で、一般就労にたどり着く確率はどれだけ違うか 精神科治療のみを1.0としたときの比率(RR)と95%信頼区間。コクラン・レビュー2017、長期追跡のネットワークメタ解析・22試験 1倍 2倍 4倍 6倍 8倍 強化型の援助付き雇用(IPS+技能訓練) 3.81(1.99–7.31) 援助付き雇用(IPS:先に就職して支える) 2.72(1.55–4.76) 就労前訓練(訓練してから就職。福祉的就労 に近い型) 1.26(0.73–2.19) 過渡的雇用(施設が用意した仕事で慣らす型) 1.00(0.51–1.96) 信頼区間が1.0をまたぐ「就労前訓練」「過渡的雇用」は、一般就労という物差しでは治療のみと差が示せていない。援助付き雇用は2.7倍、技能訓練 を足すと3.8倍。ただし証拠の質は中〜非常に低いと評価されている(Suijkerbuijk YB et al. Cochrane Database Syst Rev 2017)。

図4 「一般就労にたどり着いたか」で見た比較。長期追跡22試験のネットワークメタ解析。

日本のB型は、この分類では「就労前訓練(prevocational training)」と「保護的就労(sheltered work)」に近い型です。図4の通り、この型は「一般就労に至る確率」という物差しでは、精神科治療だけの場合と差を示せていません(短期・直接比較では有利な結果もありますが、信頼区間がとても広く一貫しません)。一方、先に一般企業に就職し、その職場を支援者が支え続けるIPSは2.7倍、認知機能訓練などを足した強化型は3.8倍でした。

日本でも、IPSの無作為化比較試験(37人・6か月)でIPS群の一般就労率が従来型の職業支援より高く、認知機能リハビリテーションを組み合わせたIPSの費用対効果を示した研究(国立精神・神経医療研究センター)が報告されています。

この結果をどう読むか——B型を否定する話ではない

図4の物差しは「一般就労に到達したか」だけです。B型の利用者の多くは、そもそも一般就労を当面の目標にしていません。「体調を崩さず通い続ける」「人と話す」「生活リズムを保つ」「再入院を避ける」といった目標に対しては、この比較は何も言っていません。医学的に言えることは2つです。①働くこと・活動することは心の健康に良い。②「一般就労」を目指すなら、B型で何年も訓練を積むより、IPS型の支援に早く切り替えたほうが確率が高い。——つまり、B型に「就職の準備学校」を期待すると失望しやすく、「働き続けるための土台」と考えるとその価値が見えてきます。

SECTION 05 利用している本人はどう感じているか——326人の調査

厚生労働科学研究の一環として、精神障害のある利用者が多い全国37のB型事業所で2021年に行われた調査(回答326人、40〜50代が55%)の結果です。

図5 B型を利用している精神障害のある人326人の声(2021年、37事業所) B型に働きがいがある 「ある」+「少しはある」 84.9% 行きたくない理由の1位は「体調が優れない時」 「とてもそう思う」+「ややそう思う」 77.6% 一般企業での就職に関心がある 「ややある」+「とてもある」 59.0% 工賃は少ない 「少ない」+「少なすぎる」 55.4% 総収入が足りない 「全く足りない」+「あまり足りない」 55.1% 次の段階へ進みたい A型・就労移行支援・一般雇用へ(希望+やや希望) 53.4% 働きがいを感じる人は8割を超える一方、半数以上が工賃と総収入に不満を持ち、半数が次の段階へ進むことを希望している。統計解析では、働きが いと関連していたのは工賃の額ではなく「年金なども含めた総収入の充足感」だった(厚生労働科学研究 202018013A 分担研究報告書〈山口創生〉)。

図5 厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業「就労継続支援B型事業所における精神障害者等に対する支援の実態と効果的な支援プログラム開発に関する研究」分担研究報告書(山口創生)から作成。回収率16.5%の横断調査であり、全利用者を代表するとは限らない。

この調査で興味深いのは、「働きがいがあるか」を左右していたのが工賃の額ではなく、年金なども含めた「総収入が足りていると感じるか」だった点です(多変量解析で総収入の充足感のみ有意)。また、働きがいを感じる場面として多かったのは「収入を多く得た時」65.5%、「仕事を褒められた時」61.4%、「仕事が楽しい時」59.9%、「誰かの役に立っていると感じる時」55.2%。工賃を月2,000円上げることより、「褒められる」「役に立つ」場面が毎週あるかどうかのほうが、本人の実感に近いということです。

もうひとつ。事業所に「行きたくない日」の理由の1位は「体調が優れない時」(78%)で、「工賃の低さを感じる時」(41%)を大きく上回りました。通所日数の増減は、本人のやる気ではなく病状のバロメーターとして読むべきだ、というのが訪問診療の側から見た実感でもあります。

SECTION 06 B型の意義・メリットを整理する

  • 1「休みやすい仕事」は、精神疾患のある人にとって医学的に合理的雇用契約がないため、体調が悪い日に休んでも解雇されず、出勤時間や作業量を体調に合わせて変えられます。前述の調査でも「作業時間が長くならないよう休憩を入れる」「利用者と支援者が一緒に作業する」「作業の速さと量を体調に合わせる」が、本人が効果を期待する支援の上位でした。再発を繰り返す病気と、休んでも失われない居場所の相性は良いのです。
  • 2生活リズムと日中活動の確保朝起きて、身支度をして、決まった場所に行き、人と関わる。この「当たり前」が崩れると、睡眠・食事・服薬が崩れ、症状が悪化します。B型は、それを毎週の予定として外側から支える枠になります。
  • 3孤立の予防と、変化に気づく人の存在一人暮らしの精神障害のある人にとって、週に数日「顔を見る支援者」がいることは、体調の変化に早く気づいてもらえることを意味します。通所が途切れたときに連絡が来る、という仕組み自体が安全網です。
  • 4「役に立っている」感覚と自己評価の回復病気で仕事を失った人にとって、収入以上に失われるのは「自分は必要とされている」という感覚です。調査で「働きがいを感じる時」の上位に「誰かの役に立っていると感じる時」「仕事を褒められた時」が入っているのは、この回復をB型が担っている証拠です。
  • 5次の段階への踏み台になりうる(ただし自動ではない)B型からA型・就労移行支援・一般就労へ進む人は、令和6年に6,118人。半数の利用者が「次の段階へ進みたい」と答えており、その希望に応える事業所であれば踏み台になります。2025年10月からの就労選択支援は、この「進み直し」をしやすくする仕組みです。
  • 6家族の負担を軽くする日中に本人が安全に過ごせる場所があることは、同居する家族が働き続けたり休んだりするための時間をつくります。家族の疲弊は本人の再発と直結するため、これは間接的に本人の医療にもなります。

SECTION 07 限界と注意点——期待とずれやすい5つのこと

  • 1工賃では暮らせない。収入の設計は年金・手当・生活保護と一緒に考える平均工賃は月2万円台。障害年金と合わせて月9万円台が典型です。年金の等級や生活保護の要否を先に整理し、そのうえでB型の工賃を「上乗せ」と位置づけないと、「働いているのに暮らせない」という失望になります。
  • 2「B型で力をつけてから一般就労」は、想定より起きにくい移行率11.8%は「利用をやめた人」のうちの割合で、利用を続けている人を含めた全体で見ればもっと小さな数字です。一般就労を目指すなら、就労移行支援やIPS型の支援に早く切り替える判断が必要で、そのためには「事業所が本人を手放してくれるか」が問われます。
  • 3事業所による差がとても大きい平均工賃が月数千円台の事業所から5万円を超える事業所まであり、作業の中身も、内職的な軽作業から農業・製パン・ITまでさまざまです。「B型だからこう」という一般論より、目の前の事業所の実態のほうが大事です。
  • 4一般就労中の人が「戻る場所」として使うには要件がある一般企業で働きながら一時的にB型を使う仕組み(対象者④)はありますが、休職中などの一定の要件を満たす必要があります。「体調が悪いから会社に籍を置いたままB型に行く」は自動では認められません。
  • 5「ずっとB型でいい」と本人が言うとき、それが本心か、諦めかを見分けにくい調査では約半数がステップアップを希望する一方、31%は「希望しない」でした。どちらも尊重されるべき選択ですが、失敗体験の積み重ねで「希望しない」と言っている場合もあります。定期的に「今の希望」を聞き直す場が必要で、就労選択支援はその機会になりえます。

SECTION 08 制度の悪用と社会的な問題——なぜ起きるのか、国はどう対応したか

B型をめぐる「闇」という言葉をニュースやSNSで目にした方も多いと思います。感情的な議論になりやすいので、まず「なぜ悪用が起きやすい構造なのか」を整理します。

図6 悪用が起きやすい5つの構造 1 お金は「通所した日数×人数」で事業所に入る 1人1日あたり590〜837単位(人員6:1・定員20人以下)。作業の中身や成果ではなく、来た日数で報酬が決まる。 2 利用者の自己負担はほぼゼロ 市町村民税非課税世帯は負担なし。本人が「高い」と感じてブレーキをかける仕組みがない。 3 工賃には最低賃金法が適用されない 月3,000円程度を上回れば指定要件は満たす。工賃が低くても事業所の報酬は減らない区分がある。 4 事業所が急増し、営利法人の参入が進んだ 一月平均の事業所数は5年で12,828→18,109か所。利用者の奪い合いが起きている地域がある。 5 A型の大量閉鎖の受け皿になった 2024年3〜7月に全国329のA型が閉鎖し約5,000人が解雇・退職。閉鎖したA型の4割強がB型へ移行したと報じられた。 出典:厚生労働省 令和8年6月1日 雇用福祉横断検討会資料2、共同通信の全国自治体調査(2024年8月報道)、厚生労働省 令和6年度の障害者解雇集 計(9,312人中7,292人がA型利用者)。

図6 悪用の多くは「悪い人がいる」というより「来た日数でお金が入り、本人にブレーキがなく、事業所同士が利用者を奪い合う」構造の上で起きる。

実際に起きている悪用の型

  • 1架空請求・日数の水増し通所していない日に通所したことにして給付費を請求する。東京都は2026年4月、指定を受けた場所と異なる場所でサービスを提供したうえで架空請求をしていたB型事業所の指定を取り消しました。北九州市も2026年2月、実際は2日しか通っていない利用者の日数を水増しし、工賃向上の指導員が常勤していると偽って加算を請求した事業所の指定取消を発表しています。
  • 2人員配置の偽装サービス管理責任者の実務経験証明書を偽造して指定を受ける、名義だけ配置して実際には勤務していない、といった例。札幌市の処分事例では、指定申請時の虚偽書類と、工賃の原資(生産活動の収入と経費)が区分されておらず適切な工賃を払っているとは認められない、という指摘が同時に出ています。
  • 3利用者の「囲い込み」同じ法人のグループホームに住まわせ、日中は同じ法人のB型に通わせ、相談支援も同じ法人が担う——という形で、本人が他の選択肢を知る機会をなくすやり方。ステップアップを希望しても「まだ早い」と引き止められる、事業所の外の相談窓口を教えない、というのが典型的なサインです。2025年10月の就労選択支援には、自分の法人のサービスに8割以上を誘導した事業所の報酬を減らす「特定事業所集中減算」が最初から組み込まれました。
  • 4「通うだけ」で作業実態が薄い短時間だけ来てもらって1日分の報酬を得る、作業と呼べる内容がない、という運営。令和6年度改定で、利用時間4時間未満の利用者が半数以上を占める事業所は基本報酬が30%減算される仕組みが入りました(送迎のみの時間は含めず、一般就労に向けた支援としての短時間利用は除外)。
  • 5A型からB型への「看板の掛け替え」2024年3〜7月、報酬改定で経営評価が厳しくなったA型329事業所が閉鎖し、約5,000人が解雇・退職しました(共同通信の全国自治体調査)。厚生労働省の集計では、2024年度にハローワークが把握した障害のある人の解雇9,312人のうち7,292人がA型利用者です。閉鎖したA型の4割強は、雇用契約のないB型に移行したと報じられました。最低賃金の保障がある働き方から、そうでない働き方へ、本人の意思と関係なく移った人が相当数いたことになります。

国の対応(2024〜2026年)

時期対応ねらいと内容
令和6年4月
(2024年)
平均工賃の算定方式変更
短時間利用の減算
利用日数の少ない人を受け入れる事業所への配慮として分母を「1日あたり平均利用者数」に。同時に、4時間未満の利用者が50%以上の事業所は30%減算。一般就労中の人の工賃・時間は計算から除外。
令和7年10月
(2025年)
就労選択支援の創設B型を新たに使う人(50歳未満・年金1級以外)は、原則として就労選択支援で本人の希望と適性を整理してから。自法人への誘導が8割を超えると200単位/日の減算。令和9年4月以降はA型の新規利用や就労移行支援の期間延長にも広げる予定。
令和8年6月
(2026年)
B型の基本報酬区分の基準見直し
新規開設事業所の応急的な報酬単価
令和6年の算定方式変更で「想定以上に高い区分の事業所が増えた」ため、区分を分ける工賃の基準額を3,000円引き上げ(令和6年改定で区分が上がった事業所が対象。1万5千円未満の区分は据え置き)。新規開設の事業所には令和9年度改定までのあいだ、所定単位数の984/1000を適用。
令和8年2月〜
(2026年)
A型の位置づけの再検討「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」報告書(令和8年2月6日)で、A型を雇用率・納付金制度の対象に含め続けるかが論点に。令和8年末にかけて労働政策審議会で議論。B型への波及はまだ見えない。

表2 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」、同「就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて」、令和8年6月1日 雇用福祉横断検討会資料2 から整理。

「悪い事業所がある」と「B型は無意味」は別の話

指定取消の事例は、全国約2万か所のごく一部です。ただ、悪用が起きる構造そのものは全事業所に共通しています。だからこそ、利用する側が「その事業所が構造に流されていないか」を見る目を持つことが、制度全体を守ることにつながります。次のSECTIONで、見学のときに確かめてほしいことを具体的に挙げます。

SECTION 09 良い事業所の見分け方——見学で確かめたい10のこと

  • 作業の中身を、実際に見せてもらえるか。「今日は作業がない日で」が続く、作業場に利用者がほとんどいない、動画を見ているだけ、という事業所は要注意。
  • 工賃規程(工賃の計算方法・支払日)が文書であり、平均工賃と時間額を答えられるか。答えられない、または「人による」で終わる場合は、原資の管理が曖昧な可能性があります。
  • 利用時間が4時間以上を基本にしているか。短時間しか受け入れない運営は、報酬の減算対象になっているか、作業の実態が薄いことが多いです。体調による短時間利用はもちろん別です。
  • 「ステップアップしたい」と言ったとき、外の資源(就労移行支援・A型・ハローワーク・障害者就業・生活支援センター)の名前が出てくるか。「うちで十分」「まだ早い」だけの事業所は囲い込みの傾向があります。
  • 相談支援専門員(サービス等利用計画をつくる人)が、事業所と別の法人か。同じ法人でも違法ではありませんが、住まい・日中・相談が全部同じ法人だと、本人が他の選択肢を知る機会が減ります。
  • 体調が悪いときの連絡方法と、休んだ日の扱いが決まっているか。休んだ日に「来たことにしておく」と言われたら、その時点で架空請求です。
  • 主治医や訪問看護との連絡に前向きか。「医療のことは関係ない」という姿勢の事業所は、体調の変化を見落とします。
  • 職員の入れ替わりが激しくないか。見学で職員に「何年ここにいますか」と聞いてみてください。
  • 都道府県・市の公表情報で処分歴がないか。福岡市は市内のB型事業所一覧を公開しています。指定取消や効力停止の処分は各自治体のホームページに公表されます。
  • 本人が「行ってみたい」と言うか。数字の確認より、これがいちばん大事です。見学は複数か所を比べ、体験利用を経て決めてください。

SECTION 10 場面別早見表——こんなとき、B型はどう位置づけるか

場面考え方
退院直後で、まず生活リズムを取り戻したいB型の出番。週2〜3日・短時間から始め、主治医・訪問看護と通所日数を共有する。向いている
一般就労を1〜2年以内に目指したいB型で訓練を積むより、就労移行支援やIPS型支援に早めに相談。就労選択支援で整理を。別の資源を先に
工賃で生活費をまかないたいB型では無理。障害年金・生活保護の整理が先。雇用契約で働けるならA型。期待とずれる
50歳を過ぎて体力的に雇用が難しくなった対象者①②に該当。就労選択支援を経ずに申請できる。向いている
65歳を過ぎている介護保険に同種のサービスがないため利用可。デイサービスとの違いは「働く」要素の有無。利用できる
認知症の初期で、まだ「働きたい」気持ちが強い作業内容が合えば選択肢になる。安全管理と体調の把握を事業所と共有し、通所の変化を病状の指標にする。事業所を選ぶ
難病で通える日と通えない日の差が大きい雇用契約のないB型は休みやすさが強み。「休んでも失われない場所」として活用。向いている
通所日数が急に減ってきたやる気ではなく病状の変化として主治医・訪問看護に伝える。事業所と医療の連絡が要。受診・連絡
事業所から「休んだ日も来たことにする」と言われた不正請求。市の障がい福祉担当窓口か相談支援専門員に相談。通報を
ステップアップを申し出たら引き止められた囲い込みのサイン。相談支援専門員・障害者就業・生活支援センターに直接相談。外に相談
A型事業所が閉鎖になり、B型を勧められた本人の意思で選ぶ。雇用契約で働く力があるならA型・一般就労の再挑戦を、ハローワークの専門援助部門に。選び直す
家族が「働かせるのはかわいそう」と反対している働くこと自体が心の健康に良いという医学的根拠を共有し、体調に合わせて休める仕組みを説明する。情報共有

SECTION 11 利用の手続きと福岡市の窓口

項目内容
申請窓口お住まいの区役所の福祉・介護保険課(障がい者福祉係)。市全体の所管は福岡市福祉局 障がい者部 障がい在宅福祉課(092-711-4985)。市内のB型事業所一覧(令和8年7月1日現在)は市のホームページで公開。
必要な書類の目安障害者手帳または医師の診断書(手帳がなくても申請可)、マイナンバー、所得を確認できる書類など。区役所で確認を。
流れ①区役所に相談・申請 → ②相談支援専門員が「サービス等利用計画案」を作成 → ③(50歳未満・年金1級以外の新規利用者は)就労選択支援でアセスメント(原則1か月)→ ④支給決定・受給者証の交付 → ⑤事業所と契約・利用開始。見学・体験利用は申請前からできます。
自己負担原則1割。月の上限は生活保護世帯0円/市町村民税非課税世帯0円/課税世帯9,300円(所得割16万円未満)/同37,200円。世帯の範囲は本人と配偶者。多くの利用者は0円。
主治医の関わり診断書のほか、事業所や相談支援専門員から「就労の可否・配慮事項」の意見を求められることがあります。当院では訪問診療の患者さんについて、通所日数・体調の変化を事業所と共有することを大切にしています。
就労以外の相談先障害者就業・生活支援センター(就業と生活の一体的な相談、全国340か所、令和8年4月)、ハローワークの専門援助部門、各区の障がい者基幹相談支援センター。

表3 手続きは自治体・時期で変わります。最新は福岡市の案内で確認してください。

当院の視点

B型は「就職の準備学校」ではなく「働き続けるための土台」。通える日数は、本人のやる気ではなく病状の温度計

  • 1「行けない日が増えた」をサボりと見ない行きたくない理由の1位は体調です。通所日数の変化は、本人が言葉にする前に病状を映します。当院では訪問看護の記録に通所の状況を含め、減り始めたときを受診・処方調整の合図にしています。
  • 2工賃の額で本人を評価しない。先に「総収入」を設計する働きがいと関連していたのは工賃ではなく総収入の充足感でした。障害年金の等級・年金生活者支援給付金・生活保護の要否を先に整えたうえで、B型の工賃を「上乗せ」と位置づける。この順序が逆になると、「働いているのに足りない」という失望が病状に返ってきます。
  • 3「ずっとB型でいい」も「早く一般就労を」も、医師が決めない。ただし意見は書くどちらへ進むかは本人の希望と就労選択支援に委ねます。一方で、主治医として「就労は可能か」「避けるべき作業・時間帯」「休みが必要になりやすい時期」は文書で伝えます。事業所が本人の変化を医療に返してくれる関係を、最初につくっておくことが大切です。
  • 4事業所選びは、家族と一緒に「作業の中身」と「工賃規程」と「外の資源の名前が出るか」を見る囲い込みは、本人からは見えません。見学に同行する家族に、SECTION 09のチェックリストを渡してください。「休んだ日も来たことにする」と言われたら、その事業所は選ばない——この一線だけは、はっきりお伝えしています。

SECTION 12 よくある質問

Q1. B型に通うと、障害年金が減額されたり止まったりしませんか?

工賃が理由で年金が止まることはありません。障害基礎年金には所得による支給停止の仕組みがありますが(20歳前に初診日がある場合)、その基準はB型の工賃をはるかに超える水準です。ただし年金の更新時には「日常生活や就労の状況」が診断書に書かれるため、B型に通えていること自体が「障害が軽くなった」と判断される材料になることはあります。更新の診断書は、主治医に通所の実態(配慮の内容・休みの頻度)を正確に伝えてください。

Q2. 生活保護を受けていてもB型に通えますか?工賃はどう扱われますか?

通えます。工賃は収入として申告が必要ですが、「勤労控除」があり、工賃の全額が保護費から差し引かれるわけではありません。福祉事務所の担当ケースワーカーに、通い始める前に相談してください。

Q3. 週1日、1日2時間だけでも利用できますか?

できます。B型に「最低日数」の決まりはなく、体調に合わせた利用が制度の趣旨です。ただし、4時間未満の利用者が半数以上を占める事業所は報酬が減算されるため、事業所によっては短時間利用に消極的なことがあります。体調を理由とした短時間利用であることを、相談支援専門員を通じて計画に書いてもらうとスムーズです。

Q4. 通っている事業所が急に閉鎖すると言われました。どうすればいいですか?

まず相談支援専門員と区役所に連絡してください。受給者証は事業所ではなく本人のものなので、別の事業所にそのまま移れます。事業所には利用者の受け入れ先を調整する責任があります。閉鎖に乗じて「うちのグループのB型に」と一括で移されそうなときは、いったん立ち止まって複数の事業所を見学してください。

Q5. B型に通いながら、アルバイトをしてもいいですか?

制度上、禁止はされていません。むしろ前述の研究では「B型に通いながら一般企業で働く両立」の仕組みづくりが提言されています。ただし事業所によって考え方が違うことと、収入の合計が年金・生活保護・自己負担の上限額に影響しうることは、事前に確認してください。

Q6. 精神科の訪問看護を受けています。B型と併用できますか?

併用できます。訪問看護は医療保険(または自立支援医療)、B型は障害福祉サービスで、財源も手続きも別です。むしろ、通所の様子を訪問看護が把握し、体調の変化を事業所と医療の両方で共有できる形が理想です。当院・当ステーションでは、ご本人の同意のもとで事業所と連絡をとることをお勧めしています。

SECTION 13 ご利用・採用のご案内

ふくろう訪問クリニック 福岡市早良区|緩和ケア・難病・精神科・認知症の訪問診療
  • 通院が難しくなった方への定期的な訪問診療と、体調悪化時の往診
  • 精神科・認知症の在宅医療(服薬調整、家族への説明、就労・日中活動先との情報共有)
  • がんの緩和ケア、難病(指定難病)の在宅療養

B型事業所や相談支援専門員からの、就労の可否・配慮事項についての主治医意見のご相談にも対応します。

https://fukurou.fukuoka.jp/
ふくろう訪問看護リハビリステーション 訪問看護・訪問リハビリ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)
  • 精神科訪問看護(服薬の見守り、生活リズムの立て直し、通所先との連携)
  • がん・難病・認知症の方の在宅看護と、ご家族の相談
  • リハビリ職による生活動作・作業能力の評価と練習

医療保険・介護保険・自立支援医療のいずれで利用できるかは、状態と指示書によって変わります。お気軽にご相談ください。

https://nurse-fukurou.jp/
採用のご案内

在宅で、精神科・緩和ケア・難病の医療と看護を一緒に支えてくださる方を募集しています

ふくろう訪問クリニック 入職祝い金 20万円直接応募限定
  • 募集職種:医師(常勤・非常勤)、看護師、医療事務
  • 電話:092-407-7337
  • メール:clinic@fukurou.fukuoka.jp
https://fukurou.fukuoka.jp/recruitment/
ふくろう訪問看護リハビリステーション 入職祝い金 20万円直接応募限定
  • 募集職種:看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(常勤・非常勤)
  • 電話:092-834-8581(平日9:00〜18:00)
  • メール:nurse@fukurou.fukuoka.jp
https://nurse-fukurou.jp/recruit/

人材紹介会社を通さない直接応募の方に、紹介手数料がかからないぶんを還元する趣旨です。

SECTION 14 参考文献・参考資料

  1. 厚生労働省 職業安定局・社会・援護局障害保健福祉部「障害者雇用・福祉施策の現状等について」障害者就労に係る雇用福祉横断検討会 第1回 資料2(令和8年6月1日). https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001706136.pdf
  2. 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」(令和8年3月修正). https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001637154.pdf
  3. 厚生労働省「平均工賃(賃金)月額の実績について」(各年度一覧・修正履歴). https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41739.html
  4. 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(就労系障害福祉サービスの概要). https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40524.html
  5. 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」「(別添)就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて」(令和8年6月1日施行). https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/r8hoshukaitei(こども家庭庁掲載)
  6. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(就労継続支援B型:平均工賃月額の算定方式変更、短時間利用減算).
  7. 厚生労働科学研究費補助金(障害者政策総合研究事業)「就労継続支援B型事業所における精神障害者等に対する支援の実態と効果的な支援プログラム開発に関する研究」(課題番号202018013A)分担研究報告書「就労継続B型事業所の利用者を対象とした横断調査の分析」(山口創生). mhlw-grants.niph.go.jp
  8. van der Noordt M, IJzelenberg H, Droomers M, Proper KI. Health effects of employment: a systematic review of prospective studies. Occup Environ Med. 2014;71(10):730-736. doi:10.1136/oemed-2013-101891. PMID 24556535.
  9. Suijkerbuijk YB, Schaafsma FG, van Mechelen JC, Ojajärvi A, Corbière M, Anema JR. Interventions for obtaining and maintaining employment in adults with severe mental illness, a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2017;9(9):CD011867. doi:10.1002/14651858.CD011867.pub2. PMID 28898402.
  10. Burns T, Catty J, Becker T, et al.; EQOLISE Group. The effectiveness of supported employment for people with severe mental illness: a randomised controlled trial. Lancet. 2007;370(9593):1146-1152. doi:10.1016/S0140-6736(07)61516-5.
  11. Oshima I, Sono T, Bond GR, Nishio M, Ito J. A randomized controlled trial of individual placement and support in Japan. Psychiatr Rehabil J. 2014;37(2):137-143. doi:10.1037/prj0000085. PMID 24912063.
  12. Yamaguchi S, Sato S, Horio N, et al. Cost-effectiveness of cognitive remediation and supported employment for people with mental illness: a randomized controlled trial. Psychol Med. 2017;47(1):53-65. doi:10.1017/S0033291716002063.
  13. Hayashi T, Yamaguchi S, Sato S. Implementing the individual placement and support model of supported employment in Japan: barriers and strategies. Psychiatr Rehabil J. 2020;43(1):53-59. doi:10.1037/prj0000394. PMID 31804107.
  14. 東京都福祉局「指定障害福祉サービス事業者の行政処分」(令和8年4月28日). https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/04/2026042803
  15. 札幌市「指定取消し及び指定の効力の停止」(障がい福祉サービス事業者). https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/torikeshi.html
  16. 北九州市(読売新聞 2026年2月27日報道)就労継続支援B型事業所の指定取消(自立支援給付費の不正請求).
  17. 共同通信 全国自治体調査(2024年8月報道)「就労事業所329か所閉鎖、障害者約5,000人が解雇・退職」(2024年3〜7月)/厚生労働省 令和6年度 障害者の解雇者数集計(9,312人、うちA型7,292人).
  18. 日本年金機構「障害基礎年金の年金額」(令和8年度:1級1,059,125円、2級847,300円).
  19. 福岡市「障がい福祉サービス事業所等一覧」(市内の就労継続支援B型事業所一覧 令和8年7月1日現在). https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/syougaisyashien/health/index_2_2_2_2.html

本記事は2026年9月時点の公開情報にもとづく一般的な解説です。報酬・制度は改定されるため、手続きの際は福岡市・厚生労働省の最新情報と、相談支援専門員・主治医の判断をご確認ください。個別の病状や就労の可否については、担当の医師にご相談ください。