ふくろう訪問クリニックでは、患者さんとご家族を支えるスタッフ自身の健康も大切にしています。
訪問診療・訪問看護の仕事には、車での移動や、ご自宅での介助による体への負担、夜間・休日の連絡対応があります。人生の最期に寄り添う心の負担もあり、体と心の両方に負担がかかりやすい仕事です。
そこで医療法人ふくろうの樹では、京都のうえまつ産業医事務所の上松弘典医師に産業医をお願いし、産業医と一緒に職員の健康管理に取り組んでいます。この記事では、産業医とはどんな医師なのか、在宅医療の職場でなぜ大切なのかを、法令と研究をもとにご紹介します。
SECTION 01 産業医とは
産業医は、職場で働く人の健康を守る医師です。病気の診断や治療をするのではなく、健康診断の結果や働き方、職場の環境について、医学の立場から事業者に助言します。
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任することが事業者に義務づけられています(法第13条、施行令第5条)。選任は50人以上になった日から14日以内に行い、労働基準監督署長に報告します(規則第13条)。50人未満の事業場でも、医師などに労働者の健康管理を行わせるよう努めることとされています(法第13条の2)。
産業医は、労働者の健康を守るために必要と認めるときは事業者に勧告でき、事業者はその勧告を尊重しなければなりません(法第13条第5項)。勧告や助言をしたことを理由に、産業医を解任するなどの不利益な取扱いをしないことも定められています(規則第14条第4項)。中立の立場から、医学的な意見をはっきり言えるしくみです。
SECTION 02 産業医の主な仕事
産業医が担う仕事は、労働安全衛生規則第14条に定められています。主なものを5つにまとめました。
健康診断の結果を確認し、働き方の調整などの配慮が必要かどうかを医学的に判断して、事業者に意見を述べます。治療が必要そうな人には受診をすすめます。
時間外・休日労働が月80時間を超え、疲れがたまっている人から申し出があったとき、医師が面接して必要な指導を行い、就業上の措置について事業者に意見を述べます(法第66条の8、規則第52条の2)。
1年以内ごとに1回のストレスチェックで、自分のストレスの状態に気づくきっかけをつくります。高ストレスで希望した人には医師が面接します。検査の結果は、本人の同意なく事業者に渡されません(法第66条の10、規則第52条の9)。
少なくとも毎月1回(一定の条件を満たせば2か月に1回)職場を巡視し、作業方法や衛生状態に有害のおそれがあれば、すぐに必要な措置を講じます(規則第15条)。
働く人からの健康相談、健康教育や衛生教育、健康障害の原因の調査と再発防止も産業医の仕事です(規則第14条第1項)。
ストレスチェックは2028年4月から小さな職場でも義務に
いまは50人未満の事業場では努力義務ですが、2025年の労働安全衛生法の改正により、2028年(令和10年)4月1日からは50人未満の事業場でも実施が義務になります(厚生労働省、2026年11月8日確認)。
SECTION 03 訪問診療・訪問看護の仕事と健康
在宅医療の仕事には、病院の中とは違う負担があります。代表的なものを挙げます。
一日に何軒ものお宅を車で回ります。運転中の事故に気をつけるだけでなく、長い時間の運転は腰への負担にもなります。厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」は、車両の運転の作業も対象にしています。
ベッドの高さや部屋の広さが病院とは違い、無理な姿勢での介助になりがちです。厚生労働省は、社会福祉施設や医療保健業を含む保健衛生業の腰痛の発生率(死傷年千人率)が0.25で、全業種平均の0.1を大きく上回ると示しています(2026年11月8日確認)。また、腰痛予防対策指針では、介護・看護作業で全介助が必要な人を抱き上げるときはリフトなどを使い、原則として人力では抱き上げないこととしています。
夜間や休日の電話当番や緊急の訪問で、眠りや休みが途切れることがあります。疲れがたまる前に、働き方を見直すことが大切です。
看取りやご家族の悲しみに向き合う仕事は、大きなやりがいがある一方で、心の負担にもなります。一人で抱え込まずに話せる場があることが助けになります。
ご自宅という場所で、一人で対応する場面もあります。2026年(令和8年)10月1日から、顧客や利用者などからの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)を防ぐための雇用管理上の措置が、すべての事業主の義務になりました。
SECTION 04 職員の健康は、患者さんの安全にもつながる
医療者の健康と医療の質との関係は、研究でも調べられています。英国の研究グループが46件の研究を集めた系統的レビューでは、バーンアウト(燃え尽き)を測った30件のうち21件で、バーンアウトと患者安全の悪化(医療ミスの報告など)との間に有意な関連がみられました(Hall ら、2016年)。
また、医師・看護師など約21万人を含む82件の研究を統合したメタアナリシスでも、バーンアウトが強いほど、医療の質と安全の評価が低いという一貫した関連が示されました。関連の強さは小〜中程度です(Salyers ら、2017年)。
どちらも多くは一時点の調査(横断研究)で、医療ミスも自己申告で測ったものが中心のため、「バーンアウトが原因でミスが増える」とまでは言い切れません。それでも、職員の心身の健康を守ることが、安全な医療の土台の一つであることを示しています。医療法でも、病院・診療所の管理者は医療従事者の勤務環境の改善に努めることとされています(医療法第30条の19)。
SECTION 05 当法人の産業医と、取り組み
医療法人ふくろうの樹では、うえまつ産業医事務所の上松弘典医師に産業医をお願いしています。当法人のクリニックとステーションは、どちらも50人未満の事業場で、産業医の選任は法律上の義務ではありません。それでも、規模にかかわらず職員の健康をきちんと守りたいと考え、産業医をお願いしています。

上松 弘典 医師
うえまつ産業医事務所 所長(京都市)
労働衛生コンサルタント・総合内科専門医・博士(社会健康医学)。企業や医療機関で産業医を務めています。
うえまつ産業医事務所:https://mestate.jp/
医療機関の産業医について(同事務所のコラム):病院・クリニックの産業医の解説
当法人では、次のようなことについて、産業医から専門的な立場で助言をいただいています。
健康診断の結果をもとに、就業上の助言や、必要な受診のすすめをいただいています。
ストレスチェックを行い、希望する職員は産業医と面談できます。50人未満の事業場ではまだ努力義務ですが、当法人では実施しています。
長時間労働やこころの不調について、産業医と面談できます。
働きやすい職場づくりについて、医学の立場から助言をいただいています。
スタッフが元気に働けることが、患者さんとご家族へのよりよい医療につながると考えています。在宅医療の現場で働く職員が、安心して長く働き続けられる環境を整えてまいります。当法人で一緒に働くことに関心のある方は、採用情報をご覧ください。
SECTION 06 ご利用・採用のご案内
ふくろう訪問クリニック
緩和ケア、難病・希少疾患、精神科、認知症の訪問診療
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nurse@fukurou.fukuoka.jp
SECTION 07 参考文献
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条、第13条の2、第66条の8、第66条の10.e-Gov法令検索(令和8年10月1日施行時点).https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 (2026年11月8日確認)
- 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第5条.e-Gov法令検索.https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 (2026年11月8日確認)
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条、第14条、第15条、第52条の2、第52条の9.e-Gov法令検索.https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 (2026年11月8日確認)
- 厚生労働省.ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策(令和10年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます).https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/ (2026年11月8日確認)
- 厚生労働省労働基準局安全衛生部.労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案の概要について(第185回労働政策審議会安全衛生分科会 資料2-2).https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001700863.pdf
- 厚生労働省労働基準局長.職場における腰痛予防対策の推進について(平成25年6月18日 基発0618第1号)別添「職場における腰痛予防対策指針」.https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/youtsuushishin.html (2026年11月8日確認)
- 厚生労働省.保健衛生業における腰痛の予防.https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31197.html (2026年11月8日確認)
- 厚生労働省.令和7年の労働施策総合推進法等の一部改正について(令和7年法律第63号。カスタマーハラスメント防止措置の義務化は令和8年10月1日施行).https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html (2026年11月8日確認)
- 医療法(昭和23年法律第205号)第30条の19.e-Gov法令検索.https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 (2026年11月8日確認)
- Hall LH, Johnson J, Watt I, Tsipa A, O’Connor DB. Healthcare Staff Wellbeing, Burnout, and Patient Safety: A Systematic Review. PLoS One. 2016;11(7):e0159015. doi:10.1371/journal.pone.0159015. PMID: 27391946.
- Salyers MP, Bonfils KA, Luther L, Firmin RL, White DA, Adams EL, Rollins AL. The Relationship Between Professional Burnout and Quality and Safety in Healthcare: A Meta-Analysis. J Gen Intern Med. 2017;32(4):475-482. doi:10.1007/s11606-016-3886-9. PMID: 27785668.
※法令・制度は改正されることがあります。最新の内容は、厚生労働省・福岡労働局などの案内でご確認ください。

