自宅で亡くなったら警察が来る? 在宅の看取りと死亡診断の流れ

夕方の光が差し込む和室の窓辺にふくろうがとまり、花と湯のみ、ノート、整えられたベッドと椅子のある静かな部屋を見守る水彩イラスト

「家で最期まで過ごさせてあげたい。でも、家で亡くなると警察が来て、いろいろ聞かれるのではないか」。在宅での療養を考え始めたご本人やご家族から、こうした心配を伺うことがあります。

先に結論をお伝えします。訪問診療の主治医がいて、診ていた病気の経過として亡くなった場合は、通常、警察が来ることはありません。主治医が亡くなったことを確かめ、死亡診断書を書きます。一方で、死因がはっきりしないときなどには警察が関わることがあります。これはご家族を疑ってのことではなく、事件や事故によるものでないかも含めて、亡くなった理由を確かめるための決まった手続きです。

この記事では、医師法や厚生労働省の通知、総務省消防庁の報告書、人口動態統計などの公的な資料をもとに、警察が関わるのはどんなときか、亡くなった後の手続きはどう進むかを整理します。最期の数日に体がどう変わるか、ご家族にできることは「家で看取るとき、最期の数日に体はどう変わる?家族にできること」で紹介しています。

SECTION 01 結論:主治医がいて、病気の経過で亡くなれば、通常は警察は来ません

1

主治医が死亡を確かめ、死亡診断書を書きます

訪問診療の医師が亡くなった後に診察し、診ていた病気に関連する死亡と判断できれば、死亡診断書を交付できます。最後の診察から24時間を過ぎていても同じです[1]。

2

警察が関わるのは、死因を確かめる必要があるとき

主治医がいない、予期しない急な死亡、けがや転落など病気以外の原因が疑われる、といった場合です。医師が亡くなった方を調べて「異状がある」と判断したときは、警察署へ届け出ることが法律で決められています[2]。

3

息が止まったら、まず決めておいた連絡先へ

看取りの方針を主治医と確認しているなら、慌てずに時刻を確かめ、主治医か訪問看護に連絡します。方針を決めていないときや、けが・窒息など急な出来事のときは、ためらわずに119番に通報してください。119番通報したときの救急隊の対応は、地域によって異なります[3]。

4

前もって、方針と連絡先を話し合っておく

どこで、どのように最期を過ごしたいか。もしものときに誰へ連絡するか。ご本人・ご家族・主治医・訪問看護などで話し合い、書き残しておくことが、大切な備えになります[4]。

SECTION 02 自宅で亡くなる人は、およそ6人に1人

厚生労働省の人口動態統計によると、2025年(令和7年)に亡くなった方は158万9,533人でした。亡くなった場所でみると、病院が64.1%、自宅が16.1%(25万5,816人)、老人ホームが12.8%です[5]。自宅で亡くなる方の割合は、2015年の12.7%から増えて2022年には17.4%になり、その後はやや下がっていますが、いまもおよそ6人に1人がご自宅で亡くなっています。

図1 亡くなった場所(2025年)

2025年(令和7年)に亡くなった158万9,533人の内訳(%)。四捨五入のため合計は100%になりません。

病院(101万9,554人)64.1%自宅(25万5,816人)16.1%老人ホーム(20万4,080人)12.8%介護医療院・介護老人保健施設(6万6,124人)4.2%その他(2万6,092人)1.6%診療所(1万7,867人)1.1%

出典:厚生労働省「令和7(2025)年人口動態統計(確定数)」上巻 5-5表・5-6表[5]。統計の「自宅」には、グループホームやサービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームを除く)も含まれます[6]。

ただし、統計の「自宅」には、主治医に見守られた在宅での看取りだけでなく、一人暮らしの方が亡くなっているのを後から見つけられた場合や、急に亡くなった場合なども含まれます。

大阪府のある町で2020〜2022年に亡くなった756人の記録を調べた研究では、自宅で亡くなった144人のうち、主治医などによる看取りと考えられる例(警察から依頼された医師が書いたものではない例)は109人(75.7%)で、残りの35人(およそ4人に1人)は警察から依頼された医師が書類を書いていました[7]。小さな町の予備的な報告ですが、「自宅で亡くなる」ことの中身には違いがあることがうかがえます。

SECTION 03 「死亡診断書」と「死体検案書」はどう違う?

人が亡くなったとき、医師は死亡を証明する書類を書きます。この書類には「死亡診断書」と「死体検案書」の2種類があり、どちらも、人の死亡を医学的・法律的に証明するとともに、国の死因統計のもとになる大切な書類です[6]。

厚生労働省のマニュアルでは、医師が「診療していた患者が、生前に診療していた病気に関連して亡くなった」と認める場合は死亡診断書を、それ以外の場合は死体検案書を交付するとしています[6]。「検案」とは、医師が亡くなった方の体の表面を調べて、死因などを判断することをいいます[8]。

項目死亡診断書死体検案書
場面診療中の患者が、診ていた病気に関連して亡くなったと医師が判断したときそれ以外のとき(主治医がいない、診ていた病気との関連を判断できない など)
書く医師生前に診療していた医師(診療の情報を正確に共有できた同じ医療機関の医師なども可)亡くなった方を検案した医師(警察から依頼された医師など)
用紙同じ1枚の様式で、標題のうち使わないほうを二重線で消して使います

どちらの書類であっても、医師が異状を認めた場合は警察署へ届け出ます。異状がなければ、警察へ届け出る必要はありません[6]。

SECTION 04 「最後の診察から24時間を過ぎたら警察」は誤解です

「最後に診察を受けてから24時間を過ぎて亡くなると、死亡診断書が書けず、警察を呼ぶことになる」という話を耳にすることがあります。これは、医師法第20条の「ただし書き」が誤って広まったものです。

医師法第20条が定めていること

医師法第20条は、医師が自ら診察しないで診断書を交付することを禁じています。そのうえで、ただし書きとして「診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない」と定めています[2]。

つまり、ただし書きは「最後の診察から24時間以内に亡くなった場合は、亡くなった後に改めて診察しなくても死亡診断書を書ける」という例外を認めたものです。「24時間を過ぎたら書けない」という意味ではありません。

2012年の通知で示されたこと

厚生労働省は2012年(平成24年)8月31日の通知(医政医発0831第1号)で、この点をはっきりさせました。生前の診察から24時間を過ぎていても、亡くなった後に改めて診察し、生前に診療していた病気に関連する死亡と判定できれば、死亡診断書を交付できます。判定できない場合は死体の検案を行い、異状があると認められれば警察署へ届け出ることになります[1]。

なお、マニュアルは、医師が死亡に立ち会えなかったときは、原則として亡くなった後に改めて診察するよう求めています。24時間以内でも診察せずに書けるのは、ごく限られた場合です[6]。在宅で亡くなったときに医師がご自宅に伺うのは、このためです。また、生前に担当していなかった医師でも、同じ医療機関の中で情報を共有するなどして生前の状態を正確に把握できていれば、診察のうえで死亡診断書を交付できるとされています[6]。

医師の到着を待つ間に

死亡診断書の「死亡したとき」の欄には、医師が死亡を確認した時刻ではなく、亡くなった時刻を書くのが原則です[6]。息が止まったことに気づいた時刻をメモしておくと、医師に伝えるときに役立ちます。

なお、離島など医師がすぐに伺えない地域に向けて、研修を受けた看護師の報告とテレビ電話などを組み合わせて医師が死亡診断を行うためのガイドライン(2017年策定、2024年一部改正)もありますが、細かな条件が定められた限られたしくみです[9]。

SECTION 05 警察が関わるのはどんなとき?

医師法第21条は、「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と定めています[2]。これは主治医であっても同じです[6]。

厚生労働省の2019年(平成31年)2月8日の通知(医政医発0208第3号「医師による異状死体の届出の徹底について」)は、体の表面に異常が見られなくても、亡くなっているのが見つかったいきさつや場所、状況などを考え合わせて判断するよう求めています。同年4月の質疑応答集では、この通知は届け出の範囲を新たに広げるものではなく、届け出るかどうかは検案した医師が個々の状況に応じて判断するとされています[8]。警察が関わることがある主な場面を、図にまとめました。

図2 亡くなったときの状況と流れ

左が状況、右がその後の流れです。実際の対応は、医師の判断や地域の運用によって異なることがあります。

主治医が死亡診断書を書く流れ死因を確かめるため、検案や警察が関わる流れ亡くなったときの状況その後の流れ主治医がいて、診ていた病気の経過として亡くなった主治医が診察し死亡診断書を交付診察から24時間を過ぎたが、病気の経過として亡くなった改めて診察し死亡診断書を交付亡くなった後に診察しても、病気との関連を判断できない医師が検案し死体検案書を交付けが・転落・窒息など、病気以外の原因が疑われる異状と判断すれば医師が警察へ届出主治医のいない方が、自宅で亡くなっているのが見つかった警察が調べ、医師が検案119番で救急隊が来て、明らかに亡くなっていた救急隊から警察へ引き継ぐ

出典:医師法第20条・第21条[2]、厚生労働省通知(平成24年8月31日)[1]、死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル[6]、総務省消防庁の検討部会資料[10]をもとに作成。

警察が関わると、どうなるの?

警察が亡くなった方を取り扱うときは、多くの場合、「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」などにもとづいて、体の表面や亡くなった場所の調査、関係する方への質問などが行われます。医師が立ち会って検案し、必要に応じて検査や解剖が行われることもあります。この法律にもとづく解剖を行うときは、原則として前もってご遺族に説明することになっています[11]。

この法律の目的には、死因を明らかにして事故などの再発防止につなげることとあわせて、「遺族等の不安の緩和又は解消」も掲げられています[11]。亡くなるまでの様子などを尋ねられることがありますが、分かる範囲で落ち着いて答えれば大丈夫です。検案の後は医師から死体検案書が交付されます。検案料は一般にご遺族が支払うもので、マニュアルは実費を勘案した適正な額とするよう求めています[6]。

警察が取り扱う亡くなり方は、決して珍しいものではありません。警察庁によると、2025年(令和7年)に警察が取り扱った死体は20万4,562体(交通関係を除く)で、そのうち自宅で亡くなった一人暮らしの方が7万6,941体(37.6%)でした[12][13]。

204,562体警察が取り扱った死体
(2025年、交通関係を除く)
76,941体そのうち、自宅で亡くなった一人暮らしの方
(37.6%)

同じ年に亡くなった方は158万9,533人でした[5]。集計の対象が異なるため単純には比べられませんが、警察による確認は特別なことではなく、日常的に行われている手続きだといえます。

SECTION 06 救急車を呼ぶか迷ったときは

ご自宅で息が止まっているのに気づくと、慌てて119番に電話したくなるのは自然なことです。いざというときに迷わないよう、救急隊の対応を知っておきましょう。

総務省消防庁の検討部会の報告書は、心肺蘇生を望まない意思を前もって示していた方について119番通報が行われる典型的な例として、ご本人の意思が共有されていなかった、その場のご家族がどうしたらよいか分からなかった、といった事情を挙げています[3]。

報告書のもとになった調査(2018年7月1日時点)では、全国728の消防本部のうち、心肺蘇生を望まない意思が示された場合の対応方針を定めていたのは332本部(45.6%)でした。内訳は「心肺蘇生を行いながら医療機関へ搬送する」が201本部(60.5%)、「医師の指示などのもとで心肺蘇生を行わない、または中止する」が100本部(30.1%)で、地域によって分かれていました[3]。その後の消防庁の調査(2021年)では、方針を定めている本部は446本部(61.6%)に増え、そのうち「心肺蘇生を中止または中断できる」が204本部(45.7%)、「継続する」が207本部(46.4%)でした。2018年とは選択肢の分け方が違うため単純には比べられませんが、いまも地域によって対応が分かれています[14]。報告書は、ご本人やご家族がかかりつけ医などと話し合って準備を進めること(ACP、愛称「人生会議」)の大切さも指摘しています[3]。

また、救急隊が到着したとき、死後硬直や死斑などから明らかに亡くなっていると判断される場合は、救急隊は搬送せずに警察へ通報して引き継ぎ、警察の調査や検案を経て死体検案書が交付される、という一般的な流れが示されています。一方、かかりつけ医(主治医)に連絡がつき、医師が来て引き継いだ場合は、主治医による死亡診断という流れも示されています[10]。

福岡市を含め、具体的な運用は地域の消防本部ごとに異なります。在宅での看取りを考えるときは、もしものときにどこへ連絡するかを、主治医とあらかじめ確認しておくと安心です。

Q. 方針を決めていたら、119番に電話してはいけないのですか?

A. そんなことはありません。転んでけがをした、食べ物をのどに詰まらせたなど、急な出来事で命を救う処置が必要なときや、どうしたらよいか分からないときは、ためらわずに119番に通報してください。そのときは、訪問診療を受けていること、主治医の連絡先、ご本人の意思(書面があればそれも)を救急隊に伝え、主治医や訪問看護にもあわせて連絡しましょう。

SECTION 07 亡くなった後の手続き(福岡市の場合)

死亡診断書(または死体検案書)は、死亡届と1枚の用紙になっています[15]。主な流れは次のとおりです。

1

死亡診断書(死体検案書)を受け取る

医師から交付されます。内容について分からないことがあれば、医師に説明を求めることができます[6]。

2

死亡届を出す(7日以内)

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ます[16]。届け出る先は、亡くなった方の本籍地、亡くなった場所、届け出る人の所在地のいずれかの市区町村で、届け出る人は同居の親族などです[15]。

3

火葬・埋葬の許可証を受け取る

福岡市では、死亡届を出すと火葬・埋葬の許可証が交付されます。火葬の場合は、火葬場を予約してから申請します[17]。

4

火葬は、亡くなってから24時間を過ぎてから

法律で、火葬や埋葬は、死亡後24時間を過ぎた後でなければ行えないと定められています[18]。

福岡市の区役所では、平日に加えて、土日祝日や年末年始も時間を限って死亡届を預かっています。受付時間は福岡市の案内で確かめてください[15]。提出する前にコピーを取っておくと、その後の手続きで役立つことがあります。

在宅療養中の方・ご家族へ

SECTION 08 在宅では:訪問診療と一緒に、前もって備えておくこと

在宅での看取りで大切なのは、「そのとき」に慌てないよう、前もって準備しておくことです。訪問診療の主治医や訪問看護と一緒に、次のことを進めておくと安心です。

訪問診療でできること

1

定期的な診療で、病気の経過を知っておく

通院が難しい方のご自宅に医師が定期的に伺い(状態に合わせて月1〜2回など)、病状の変化を診ていきます。経過をよく知る主治医がいることが、亡くなった後に死亡診断書を書けることにもつながります。

2

もしものときの方針と連絡先を決めておく

心肺蘇生を望むかどうか、急に具合が悪くなったときに病院へ行くかどうか、まずどこへ連絡するか。ご本人の気持ちを中心に、ご家族や訪問看護、ケアマネジャーとも一緒に話し合います[4]。

3

亡くなった後に伺い、死亡診断書を書く

主治医が亡くなった後に診察し、診ていた病気の経過として亡くなったと判断できれば、死亡診断書を交付します[1]。

ご家族にできること

  • ✓主治医と訪問看護の電話番号、どちらに先に連絡するかを紙に書き、電話のそばや冷蔵庫に貼っておく
  • ✓ご本人の希望(心肺蘇生を望むか、どこで最期を過ごしたいか)を、ご家族・主治医・訪問看護・ケアマネジャーで共有し、書き残しておく[4]
  • ✓ご本人が気持ちを伝えられなくなったときに、代わりに思いを伝える家族など(信頼できる人)を決めておく[4]
  • ✓息が止まったと気づいたら、慌てずに時刻を確かめてメモし、決めておいた連絡先へ電話する
  • ✓夜間や休日に亡くなった場合に、医師が伺うまでの流れも、前もって主治医に確かめておく
  • ✓けがや窒息など急な出来事のとき、方針を決めていないときは、ためらわずに119番に通報する
  • ✓気持ちや体調が変わったら、方針は何度でも話し合い直してよいと知っておく[4]

福岡市も、これからの希望を書きとめる「マイエンディングノート」を区役所などで配布しているほか[19]、在宅医療と看取りについてのパンフレット「早わかり在宅医療(看取り編)」を公開しています[20]。話し合いのきっかけとして使うこともできます。

SECTION 09 こんなときは、訪問診療にご相談ください

1

自宅で最期まで過ごしたい、と考え始めたとき

早めに相談しておくと、ご本人の希望や連絡の流れを落ち着いて決められます。

2

通院が難しくなってきたとき

通院が負担になってきたら、ご自宅で診療を受ける方法があります。

3

近くに主治医がいないとき

亡くなった後に診察できる主治医が身近にいることが、自宅での看取りの支えになります。

4

もしものときの連絡先や方針が決まっていないとき

ご家族で話し合えていなくても大丈夫です。医師や訪問看護と一緒に、少しずつ考えていけます。

ふくろう訪問クリニックは、福岡市早良区の訪問診療クリニックです。緩和ケアを専門の柱のひとつとして、通院が難しい方のご自宅に医師が伺い、定期的に診療しています。訪問エリアは福岡市の早良区・西区・城南区・中央区です。ご相談は、お電話・メールのほか、公式LINEでも受け付けています。訪問診療をご依頼いただくときは、次のものをご用意ください。

  • 保険証(マイナ保険証または資格確認書)
  • (可能なら)いまかかっている医療機関の紹介状
  • (あれば)お薬手帳・お薬のデータ
  • (あれば)介護保険証
  • (あれば)公費の受給者証

この記事の情報は2026年10月時点のものです。

SECTION 10 ご利用・採用のご案内

ふくろう訪問クリニック

福岡市早良区の訪問診療クリニック

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  • 緩和ケア、難病・希少疾患、精神科、認知症の在宅医療
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TEL 092-407-7337

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  • 精神科訪問看護にも対応しています

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(平日9:00〜18:00)

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※入職祝い金は、採用ページ・お電話・メールから直接ご応募いただいた方が対象です。

参考文献

  1. 厚生労働省医政局医事課長. 医師法第20条ただし書の適切な運用について(通知). 平成24年8月31日 医政医発0831第1号. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8648&dataType=1&pageNo=1(2026年10月6日閲覧)
  2. 医師法(昭和23年法律第201号)第20条・第21条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201(2026年10月6日閲覧)
  3. 総務省消防庁. 傷病者の意思に沿った救急現場における心肺蘇生の実施に関する検討部会 報告書(令和元年度救急業務のあり方に関する検討会 第3回〈令和2年2月26日〉別添資料6). https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-48/03/shiryou_betten6.pdf(2026年10月6日閲覧)
  4. 厚生労働省. 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(平成30年3月改訂). https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701.pdf(2026年10月6日閲覧)
  5. 厚生労働省. 令和7(2025)年人口動態統計(確定数)(令和8年9月30日公表). https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei25/index.html/e-Stat 人口動態調査 確定数 上巻 5-5表「死亡の場所別にみた年次別死亡数」・5-6表「死亡の場所別にみた年次別死亡数百分率」. https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040502538&fileKind=1・https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040502539&fileKind=1(2026年10月6日閲覧)
  6. 厚生労働省医政局・政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当). 令和8年度版 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル. https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_r08.pdf(2026年10月6日閲覧)
  7. Kajiwara N, Suezaki S, Okamoto M, Kuwahara Y, Okui M, Nishimura A, Takabayashi H. Anticipated deaths with physician care (mitori) at home in one town in Japan: A preliminary report. J Gen Fam Med. 2023;24(6):352-355. doi:10.1002/jgf2.648. PMID: 38025936
  8. 厚生労働省医政局医事課長. 医師による異状死体の届出の徹底について(通知). 平成31年2月8日 医政医発0208第3号/厚生労働省医政局医事課. 同通知に関する質疑応答集(Q&A). 平成31年4月24日 事務連絡(「平成31年度版 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルの追補について」に収載). https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h310424.pdf(2026年10月6日閲覧)
  9. 厚生労働省医政局長. 情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等の取扱いについて(平成29年9月12日 医政発0912第1号、別添「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」). https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2920&dataType=1&pageNo=1/「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」の一部改正について(令和6年6月4日 医政発0604第20号). https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8574&dataType=1&pageNo=1(2026年10月6日閲覧)
  10. 総務省消防庁. 傷病者の意思に沿った救急現場における心肺蘇生の実施に関する検討部会(第5回、平成30年12月13日)資料2-1 参考資料 補足説明資料. https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/wg5-shiryo2-1.pdf(2026年10月6日閲覧)
  11. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)第1条・第4条〜第6条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000034(2026年10月6日閲覧)
  12. 警察庁. 令和7年中における警察の死体取扱状況について(2026年2月5日). https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260205001.html(2026年10月6日閲覧)
  13. 警察庁. 令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について(2026年3月31日). https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026年10月6日閲覧)
  14. 総務省消防庁. 傷病者の意思に沿った救急現場における心肺蘇生(第4回救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ〈令和4年4月28日〉参考資料3). 厚生労働省ウェブサイト掲載資料. https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000934608.pdf(2026年10月7日閲覧)
  15. 福岡市. 死亡届(2025年12月8日更新). https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A040.html(2026年10月6日閲覧)
  16. 戸籍法(昭和22年法律第224号)第86条・第87条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224(2026年10月6日閲覧)
  17. 福岡市. 火葬・埋葬許可申請(2022年3月28日更新). https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A042.html(2026年10月6日閲覧)
  18. 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第3条・第5条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048(2026年10月6日閲覧)
  19. 福岡市福祉局. マイエンディングノートを配布しています(2026年7月1日更新). https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/chiikihoken/health/00/04/myendingnote.html(2026年10月6日閲覧)
  20. 福岡市保健医療局. パンフレット「早わかり在宅医療」「早わかり在宅医療(看取り編)」「早わかり在宅医療(費用と制度編)」(2024年12月6日更新). https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/chiikiiryo/health/hayawakarizaitakuiryou.html(2026年10月6日閲覧)