がんの治療や在宅療養が長くなると、毎月の医療費が家計に重くのしかかります。その負担に上限を設けているのが「高額療養費制度」です。この制度が2026年8月の診療分から見直されました。月ごとの自己負担の上限額(自己負担限度額)は多くの区分で引き上げられた一方、長く治療を続ける方のための「多数回該当」の金額は据え置かれ、新たに1年単位の上限である「年間上限」が設けられました[1][2]。
この記事では、厚生労働省、全国健康保険協会(協会けんぽ)、福岡市などの公式資料をもとに、変更点と、がん治療や在宅療養(訪問診療・訪問看護)への影響、手続きの注意点を整理します。2027年8月にも見直しが予定されています。ご自身の上限額や手続きは、加入している医療保険の運営者(保険者)で確認してください。
SECTION 01 結論:2026年8月からの変更点は4つ
月の上限額は多くの区分で引き上げ
たとえば70歳未満・年収約370万〜約770万円の方が医療費100万円の治療を受けた月の上限は、87,430円から92,940円になりました[2][3]。
「多数回該当」の金額は据え置き
直近12か月に3回以上上限に達したとき、4回目から適用される低い上限(例:44,400円)は変わりません。長く治療を続けている方の4回目以降の負担は増えないしくみです[1]。
1年単位の「年間上限」を新設
8月から翌年7月までの自己負担の合計に、所得に応じた上限ができました(例:年収約370万〜約770万円で53万円)。超えた分は、あとから保険者が払い戻します[1][4]。
70歳以上の外来の上限も見直し
一般区分の外来の上限(外来特例)は月18,000円から22,000円に、外来の年間上限は144,000円から216,000円になりました。住民税非課税の区分(所得が一定以下の方を除く)は月11,000円となり、外来の年間上限96,000円が新設されました[2][5]。
SECTION 02 高額療養費のしくみをおさらい
高額療養費制度は、同じ月(1日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が、年齢と所得に応じた上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です[1]。対象は保険がきく医療の自己負担で、入院時の食事代や差額ベッド代、保険外の費用は含まれません[5]。
図1 高額療養費のしくみ(医療費100万円の月の例)
バーの長さは金額の大きさを表します。窓口で払う300,000円のうち、上限額92,940円を超えた207,060円が払い戻されます。
出典:厚生労働省「高額療養費制度に関する参考資料」の計算例をもとに作成[3]。
負担をさらに軽くするしくみ
世帯合算
同じ医療保険に入っている家族の自己負担を合算できます。70歳未満は、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に21,000円以上の自己負担が対象です。院外処方の薬局の分は、処方せんを出した医療機関の分と合わせて計算します[5]。
多数回該当
直近12か月に3回以上上限に達すると、4回目から上限が下がります。転職などで保険者が変わると、回数は通算されません[5]。
窓口での限度額の適用
マイナ保険証を使うか、事前に保険者に申請した「限度額適用認定証」または所得区分が記載された資格確認書を提示すると、同じ医療機関での支払いが上限額までになります。マイナ保険証なら事前の申請は原則不要です[1][6]。なお、福岡県の後期高齢者医療(75歳以上)では認定証の発行は終わっており、マイナ保険証か、区分が記載された資格確認書を使います[7]。
協会けんぽなど加入先によっては、住民税非課税の方は、マイナ保険証を使う場合でも事前に「限度額適用・標準負担額減額認定」の申請が必要です[6]。資格確認書(マイナ保険証を持っていない方などに交付される書類)で受診する場合も、医療機関でのオンラインの資格確認に同意すれば、支払いが上限額までになることがあります[8]。区分の提示を求められることもあるため、所得区分が記載された資格確認書(保険者への申請が必要)か限度額適用認定証を用意しておくと確実です[4]。70歳以上の一般区分などは、もともと認定証がなくても窓口で上限額が適用されます。協会けんぽでは、2026年8月以降に交付される認定証の有効期限は最長で2027年7月31日までです[6]。
SECTION 03 何が変わった?新旧の上限額
見直しは健康保険法施行令などの改正によるもので、2026年8月1日に施行されました[9]。2027年7月までの上限額は次のとおりです[2][4]。〈 〉内は多数回該当の金額です。年間上限は世帯ごとに、入院と外来を合わせた8月から翌年7月までで計算します[4]。70歳未満の方は、医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科は別)に1か月21,000円以上の自己負担だけが計算の対象です[5]。
70歳未満の方
| 所得区分(年収の目安) | 月の上限(前:〜2026年7月、後:2026年8月〜) | 年間上限(新設) |
|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 前:252,600円+(医療費−842,000円)×1% 後:270,300円+(医療費−901,000円)×1%〈140,100円〉 | 1,680,000円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 前:167,400円+(医療費−558,000円)×1% 後:179,100円+(医療費−597,000円)×1%〈93,000円〉 | 1,110,000円 |
| 約370万〜約770万円 | 前:80,100円+(医療費−267,000円)×1% 後:85,800円+(医療費−286,000円)×1%〈44,400円〉 | 530,000円 |
| 〜約370万円 | 前:57,600円 後:61,500円〈44,400円〉 | 530,000円※ |
| 住民税非課税 | 前:35,400円 後:36,900円〈24,600円〉 | 290,000円 |
※年収約200万円未満にあたることが確認できた方は、年間上限41万円が適用され、その分は2027年8月以降に払い戻される予定です[2]。
70歳以上の方
70歳以上の方には、入院を含む世帯ごとの上限に加えて、外来だけの個人ごとの上限(外来特例)があります。年収約370万円以上の「現役並み所得」の方は、70歳未満の上位3区分と同じ金額です[2]。
| 所得区分 | 月の上限(見直し前→見直し後) | 年間上限 |
|---|---|---|
| 一般(〜年収約370万円) | 外来(個人):18,000円 → 22,000円 外来+入院(世帯):57,600円 → 61,500円〈44,400円〉 | 外来:216,000円(見直し前144,000円) 外来+入院:530,000円※ |
| 住民税非課税 | 外来:8,000円 → 11,000円 外来+入院:24,600円 → 25,700円〈24,600円〉 | 外来:96,000円(新設) 外来+入院:290,000円 |
| 住民税非課税(所得が一定以下) | 外来:8,000円(据え置き) 外来+入院:15,000円 → 15,700円 | 外来+入院:180,000円 |
※年収約200万円未満にあたることが確認できた方は、70歳未満と同じく41万円です[2]。75歳以上の後期高齢者医療では、一般Ⅰ(窓口1割)の方の年間上限は41万円とされています[10]。
Q. 8月から、窓口で払う金額は必ず増えますか?
A. 必ず増えるわけではありません。その月にどのくらい医療を受け、医療費が上限額に達するかどうかによります[4]。窓口負担の割合(1〜3割)は変わっておらず、上限額に届かない月の支払いはこれまでと同じです。
Q. 自分の所得区分は、どこで確認できますか?
A. マイナポータル、区分が記載された資格確認書、限度額適用認定証などで確認できます[4]。わからないときは保険者に問い合わせてください。
Q. 年間上限の払い戻しは、いつ、どうやって受けられますか?
A. 年間上限を超えた分は、いったん窓口で支払い、あとから保険者が払い戻します(償還払い)[4]。最初の対象期間は2026年8月〜2027年7月です。協会けんぽは年間上限の申請を2027年8月から受け付けるとしています[5]。福岡市の国民健康保険は、診療データをもとに対象かどうかを判定し、判定できるのは2027年12月以降としています[8]。ほかの保険者の方は、加入先の案内を確認してください。
SECTION 04 がん治療の負担はどう変わる?
入院や抗がん剤で医療費が高額になる月
70歳未満・年収約370万〜約770万円(3割負担)で、多数回該当にあたらない月の例です[2][3]。
| 1か月の医療費(10割) | 見直し前(〜2026年7月) | 見直し後(2026年8月〜2027年7月) |
|---|---|---|
| 100万円(窓口3割は30万円) | 87,430円 | 92,940円 |
| 200万円(窓口3割は60万円) | 97,430円 | 102,940円 |
| 多数回該当(4回目以降) | 44,400円 | 44,400円 |
計算式は、見直し前が「80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円」、見直し後が「85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円」です(200万円の月も同じ式)。この区分では、医療費が286,000円以上の月の上限額が5,510円高くなり、手術や入院の月だけ上限に達する方は、その分の負担が増えます。
治療が長く続くとき:年間上限の効果
外来での抗がん剤治療などで、毎月の自己負担が月の上限に少し届かない額で続くと、多数回該当にならず、1年間の負担が大きくなることがありました。厚生労働省の例では、年収約370万〜約510万円の方が、8月から翌年7月のうち10か月に毎月7.0万〜8.0万円を支払った場合、見直し前は合計76.7万円でしたが、見直し後は年間上限に達して53.0万円となり、約23.7万円軽くなるとされています[4][3]。
図2 年間上限のイメージ(厚生労働省の例)
1年間(8月〜翌年7月)の自己負担の合計を比べた図です。点線の部分が、年間上限によってあとから払い戻される額です。
出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)」「高額療養費制度に関する参考資料」をもとに作成[4][3]。
厚生労働省の試算例(がん)
厚生労働省は、協会けんぽの実際の医療費データ(ある年の1〜12月)を加工した、がんの患者さんの例で、1年間の自己負担の試算を示しています[3]。
| ケース(いずれも40歳代) | 1年間の自己負担(見直し前→見直し後) |
|---|---|
| 慢性骨髄性白血病の治療を続け、多数回該当が続いている(年収約480万円) | 22.2万円 → 22.2万円(変わらない) |
| 胃がんの内視鏡手術を受けた月だけ高額療養費に該当(年収約410万円) | 約36.0万円 → 約36.6万円(約0.6万円増) |
| 乳がんの再発・転移で分子標的薬を続け、多数回該当が続いている(年収約200万円)※ | 約44.7万円 → 約34.8万円(約9.9万円減) |
※3つめは、2027年8月に予定されている多数回該当の引き下げ(44,400円→34,500円)を当てはめた試算です。実際の負担は治療内容や月ごとの医療費で変わります。
2027年8月からは、所得区分がさらに細かく分けられる予定です。たとえば70歳未満の年収約510万〜約650万円は98,100円+1%、約650万〜約770万円は110,400円+1%、約260万〜約370万円は69,600円となります。年収約200万円未満の方の多数回該当は44,400円から34,500円に下がる予定です。70歳以上の外来特例は、年収約200万〜約370万円の区分で月28,000円(外来の年間上限216,000円)、住民税非課税の区分で月13,000円(同96,000円)となる予定で、年収約200万円未満の区分は22,000円のままです。外来特例の対象年齢は、今後検討するとされています[2]。時期が近づいたら最新の案内を確認してください。
Q. 治療のために勤務時間を減らし、給料が大きく下がりました。上限額の区分は変わりますか?
A. 会社員などの区分は「標準報酬月額」で決まり、通常は改定まで数か月かかります。2027年1月からは、療養などと仕事を両立するため勤務時間を短くし、標準報酬月額が2等級以上下がる状態が3か月以上続く見込みの場合に、早めに改定できる特例が始まる予定です[1][11]。年金や傷病手当金にも影響するため、勤務先や保険者と相談してください。
Q. 払い戻しまでの立て替えが大変です。
A. マイナ保険証や、区分が記載された資格確認書・限度額適用認定証を使えば、同じ医療機関での窓口の支払いは上限額までになります[6]。協会けんぽには、支給見込額の8割相当を無利子で借りられる「高額医療費貸付制度」もあります[5]。
SECTION 05 在宅療養の医療費と、家族ができること
在宅療養でも、訪問診療や薬局の薬代、医療保険で利用する訪問看護の自己負担は、高額療養費の対象です[12]。ただし在宅療養の費用は「医療保険」と「介護保険」の2本立てなので、どちらの保険の費用かを分けて考えると整理しやすくなります。入院と在宅での医療費の違いは、「高齢者の肺炎・尿路感染症入院と在宅で『医療費』はどう違う?」でも紹介しています。
在宅療養の費用と、上限のしくみ
| 費用 | 使う保険 | 上限のしくみ |
|---|---|---|
| 訪問診療・往診、薬局の薬代 | 医療保険(1〜3割) | 高額療養費 |
| 訪問看護 | 要介護・要支援認定のある方は原則として介護保険。末期のがん、厚生労働大臣が定める疾病等(一部の神経難病、人工呼吸器を使っている状態など)、急に悪くなったときなどに主治医の特別訪問看護指示書が出た期間(原則14日まで)などは医療保険[13] | 医療保険の分は高額療養費、介護保険の分は高額介護サービス費 |
| 訪問介護、デイサービス、福祉用具のレンタルなど | 介護保険(1〜3割) | 高額介護サービス費 |
| 医師・薬剤師などによる療養上の管理・指導(居宅療養管理指導。要介護・要支援認定のある方) | 介護保険(1〜3割) | 高額介護サービス費[14] |
| 入院時の食事代、差額ベッド代、おむつ代、保険外の実費 | 保険外、または対象外の自己負担 | 対象外 |
介護保険にも月の上限(高額介護サービス費)があり、福岡市では、市民税が課税されている人がいる世帯で月44,400円(課税所得380万円以上の65歳以上の方がいる世帯を除く)などです[15]。さらに、8月から翌年7月までの医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた分が払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります[16][10]。
70歳以上の方は「外来」の上限に注目
70歳以上の方の外来特例は、入院以外の医療費にかかる個人ごとの上限です。健康保険法施行令は、診察や薬、自宅での療養上の管理など入院以外の療養を「外来療養」としており、訪問診療もここに含まれます[9]。75歳以上の後期高齢者医療でも、外来(個人ごと)の上限が設けられています[10]。
仮の例として、75歳以上・窓口1割・一般区分の方が、入院はせずに、訪問診療と薬局で上限がなければ毎月25,000円の自己負担がかかる場合を考えます。
| 項目 | 見直し前 | 見直し後 |
|---|---|---|
| 1か月の外来の上限 | 18,000円 | 22,000円 |
| 1年間(8月〜翌年7月)の外来の上限 | 144,000円 | 216,000円 |
この例では、毎月の支払いが4,000円ずつ増えます。毎月22,000円を12か月払うと264,000円ですが、外来の年間上限があるため1年間の負担は216,000円までで、見直し前より72,000円高くなります。
家族ができること
領収書と明細書をまとめて保管する
医療機関、薬局、訪問看護ステーションの領収書を、人ごと・月ごとに保管します。年間上限や合算制度は8月から翌年7月で計算するので、その区切りでまとめると確認しやすくなります。
加入している保険と所得区分を確かめる
マイナポータルや、区分が記載された資格確認書などで、加入している保険者と所得区分を確認します。75歳以上の親と会社員の子のように、加入する保険が違う家族の医療費は合算できません。
届いた案内と申請の期限を確かめる
福岡市の国民健康保険(2026年8月以降の受診分を一度申請した場合)や後期高齢者医療では、次からは申請しなくても自動で振り込まれるしくみがあります。保険料の滞納などがあると止まることがあります[8][10]。どちらも、支給は診療を受けた月から4か月以上あとになります。後期高齢者医療では、診療月の翌月1日から2年以内に申請します[10](健康保険も2年で時効になります[12])。
迷ったら窓口に問い合わせる
手続きの窓口は加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)で、福岡市の国民健康保険と後期高齢者医療は、お住まいの区の区役所保険年金課です[8][17]。見直しの背景などは、厚生労働省のコールセンター(0120-617-111、月〜土曜9時〜18時、祝日・年末年始は休み、2027年3月まで)でも受け付けています[4]。請求額や領収書の見方は、医療機関の会計窓口で確認できます。
SECTION 06 相談・受診の目安
次のようなときは、早めに加入している保険者や区役所の窓口に確認しておくと安心です。
- ✓入院や手術、抗がん剤など、高額な治療が始まる前(マイナ保険証の利用や、区分が記載された資格確認書・認定証の準備)
- ✓月の上限に届かない額の自己負担が、何か月も続いている(年間上限の対象かもしれません)
- ✓退職や転職、75歳の誕生日などで、年の途中に加入する保険が変わる
- ✓高額療養費の案内が届いた、または申請を忘れていた(原則2年以内なら申請できます)
通院が難しくなってきた、自宅での療養を考えたいときは、訪問診療という選択肢があります。訪問診療の費用は医療保険の1〜3割の自己負担で、高額療養費の対象です。
ふくろう訪問クリニックは、福岡市の早良区・西区・城南区・中央区で訪問診療を行っています。訪問の頻度は月1〜2回で、状態が安定していれば月1回のこともあります。緩和ケア、難病・希少疾患、精神科、認知症を専門としています。お電話・メールに加え、公式LINEでも随時ご相談を受け付けています。ご依頼の際は、保険証(マイナ保険証または資格確認書)、(可能なら)今かかっている医療機関の紹介状、(あれば)お薬手帳・お薬のデータ、介護保険証、公費の受給者証をご用意ください。
高額療養費の所得区分や払い戻しの手続きについては、加入している保険者や区役所の窓口がいちばん確実な相談先です。
この記事の情報は2026年10月時点のものです。
SECTION 07 ご利用・採用のご案内
ふくろう訪問クリニック
福岡市早良区の訪問診療クリニック
- 通院が難しい方のご自宅に医師が伺い、定期的に診療します
- 緩和ケア、難病・希少疾患、精神科、認知症の在宅医療
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まずはお電話でご相談ください。
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ふくろう訪問看護リハビリステーション
訪問看護・訪問リハビリ(福岡市早良区)
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TEL 092-834-8581
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参考文献
- 厚生労働省. 高額療養費制度について(令和8年8月・令和9年8月からの高額療養費制度の見直しの内容について). 厚生労働省ウェブサイト. 2026年7月31日更新. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(2026年10月6日閲覧)
- 厚生労働省保険局. 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から). 厚生労働省ウェブサイト掲載資料. 2026年. https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf(2026年10月6日閲覧)
- 厚生労働省保険局. 高額療養費制度に関する参考資料. 厚生労働省ウェブサイト掲載資料. 2026年. https://www.mhlw.go.jp/content/001729632.pdf(2026年10月6日閲覧)
- 厚生労働省. 高額療養費制度の見直しについて(リーフレット「令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」). 厚生労働省ウェブサイト掲載資料. 2026年. https://www.mhlw.go.jp/content/001725284.pdf(2026年10月6日閲覧)
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- 全国健康保険協会. 限度額適用認定証. 協会けんぽウェブサイト(給付と手続き). 2026年. https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/001/(2026年10月6日閲覧)
- 福岡県後期高齢者医療広域連合. 限度額適用・標準負担額減額認定証. 福岡県後期高齢者医療広域連合ウェブサイト. 2026年. https://www.fukuoka-kouki.jp/kogaku01.php(2026年10月6日閲覧)
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