難病と訪問診療

「難病」という言葉は、病名の重さを表す言葉ではありません。難病法という法律が決めた制度の入口の名前です。

この記事では、難病とは何か、医療費助成・介護保険・障害福祉という3つの制度がどう組み合わさるのか、そして病院に通えなくなってきたときに訪問診療・訪問看護をどう使うのかを、2026年9月時点の医学情報と行政情報をもとに、できるだけ平易に整理します。福岡市早良区で難病の在宅医療を行っている当院の実感も、最後に添えました。

SECTION 01 先に結論——3つだけ覚えておいてほしいこと

  • 「難病」は病気の重さではなく、法律の枠の名前です難病法が定める指定難病は348疾病(2026年4月時点)。医療費助成の受給者証を持つ人は全国で112万人を超え、そのうち約6割が60歳以上、約3割が75歳以上です。「難病=若い人の珍しい病気」というイメージは、数字で見ると当たっていません。
  • 使える制度は3本立て。入口は「年齢」と「病名」の組み合わせで決まります①難病の医療費助成(自己負担が2割、月額に上限)、②介護保険(65歳以上、または40〜64歳で16特定疾病)、③障害福祉サービス(376疾病、手帳がなくても可)。この3つは重ねて使えますが、どれから入るかで手続きの相手が変わります。
  • 訪問診療は「病院の代わり」ではなく、「通えなくなってからの医療の続け方」です診断・検査・専門治療は病院の専門医が担い、日々の症状調整・機器管理・家族支援・急変時の初動を家に来る医師と看護師が担う「二人主治医制」が前提になります。利点も欠点もこの前提から生まれます。

SECTION 02 「難病」とは何か——4つの層に分けて考える

日常会話で「難病」と言うとき、私たちは「治らない重い病気」を思い浮かべます。しかし制度上の「難病」は、2015年に施行された難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)が定義した言葉で、①発病の仕組みが明らかでない、②治療方法が確立していない、③希少である、④長期の療養を必要とする——この4つを満たす病気の総称です。がんや認知症は「重い」病気ですが、この定義には当てはまらないので、制度上は難病ではありません。

ここから範囲が段階的に狭まっていきます(図1)。厚生労働大臣が指定する指定難病は、上の4つに「患者数が人口の0.1%程度以下」「客観的な診断基準が確立している」という条件を足したもので、2026年4月時点で348疾病です。さらにそのうち、重症度分類で一定以上の人(または軽症でも医療費が高額な人)だけが医療費助成の対象になります。一方、ヘルパーなどの障害福祉サービスは障害者総合支援法という別の法律に基づいていて、対象は指定難病より広い376疾病です。

図1 「難病」という言葉には4つの層がある——下にいくほど範囲が違う 難病 難病法の定義 1. 発病の仕組みが明らかでない 2. 治療方法が確立していない 3. 希少である 4. 長期の療養を必要とする = この4つを満たす病気の総称。「何疾病」という数は決まっていない 指定難病 348疾病(令和8年4月時点) 上の4つに加えて、5. 患者数が人口の0.1%程度以下 6. 客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立している = 医療費助成の「候補」になる病気。パーキンソン病・ALS・潰瘍性大腸炎など 医療費助成の対象 受給者証 112万1,462人(令和6年度末) 指定難病のうち、A. 重症度分類で一定以上 または B. 軽症でも医療費総額が月3万3,330円超の月が年3回以上(軽症高額該当) = 受給者証があると、訪問診療・訪問看護・薬局の費用もまとめて上限内に収まる 障害福祉サービスの対象 376疾病(令和7年4月〜) 指定難病より広い範囲。障害者手帳がなくても、障害の程度が一定なら利用できる = ヘルパー(居宅介護・重度訪問介護)、補装具、日常生活用具など 医療費助成を受けていない「軽症」の人も対象になり得る 出典:難病法第1条・第5条、厚労省「指定難病(告示番号1〜348)令和8年4月時点」、令和6年度衛生行政報告例、厚労省「障害者総合支援法の対象疾病」

数字で見る「難病の人」の実像

令和6年度末の時点で、指定難病の医療受給者証を持つ人は全国で1,121,462人です。疾病別に見ると、最も多いのは潰瘍性大腸炎(151,631人)とパーキンソン病(150,569人)で、この2つだけで全体の約27%を占めます。次いで全身性エリテマトーデス(66,928人)、クローン病(53,664人)、好酸球性副鼻腔炎(34,536人)、後縦靱帯骨化症(32,083人)、重症筋無力症(28,323人)と続きます。訪問診療で出会うことの多い神経難病では、進行性核上性麻痺13,564人、多系統萎縮症10,170人、筋萎縮性側索硬化症(ALS)9,768人、脊髄小脳変性症26,491人です。

年齢分布を見ると、難病のイメージはさらに変わります(図2)。60歳以上が57.6%、75歳以上が28.7%を占め、パーキンソン病では受給者の66%が75歳以上です。つまり、難病の医療は「若い人の病気を専門病院で診る医療」であると同時に、「高齢で通院が難しくなった人を、介護と一緒に地域で支える医療」でもあります。この後者の部分が、訪問診療・訪問看護の出番です。

図2 受給者証を持つ人の年齢分布——60歳以上が57.6%、75歳以上が28.7% 0〜9歳 312人(0.0%) 10〜19歳 4,486人(0.4%) 20〜29歳 59,659人(5.3%) 30〜39歳 83,193人(7.4%) 40〜49歳 133,695人(11.9%) 50〜59歳 194,124人(17.3%) 60〜69歳 198,313人(17.7%) 70〜74歳 125,543人(11.2%) 75歳以上 322,137人(28.7%) 合計 1,121,462人。同じ「難病」でも、20〜50代に多い潰瘍性大腸炎・クローン病と、70代以上に集中するパーキンソン病・進行性核上性麻痺と では、必要な支援の形がまったく違う。出典:令和6年度衛生行政報告例(令和6年度末現在)
統計の読み方の注意

上の数字は「受給者証を持っている人」の数です。指定難病と診断されていても、重症度分類を満たさず助成を受けていない人(登録者証だけを持つ人を含む)は含まれません。したがって「難病の患者数」そのものより少なく、また同じ病気でも年齢の高い人ほど重症度分類を満たしやすいため、実際の患者の年齢分布より高齢側に寄っている可能性があります。

SECTION 03 医療費助成のしくみ——2割負担と月額上限

難病法の医療費助成は、都道府県・指定都市が窓口です。福岡市の場合はお住まいの区の保健福祉センター健康課(早良区:092-851-6012)に申請します。申請には、都道府県等が指定した難病指定医が書く「臨床調査個人票」(診断書)が必要で、審査には2〜3か月かかります。認定されると「特定医療費(指定難病)受給者証」と「自己負担上限額管理票」が届きます(図3)。

図3 申請から助成開始まで——「診断された日」までさかのぼれる 1 難病指定医が「臨床調査個人票」(診断書)を書く 都道府県・指定都市が指定した医師だけが作成できる。かかりつけ医が指定医でない場合は紹介が必要 2 住所地の窓口に申請する 福岡市は各区保健福祉センター健康課(早良区:092-851-6012)。マイナンバーで書類を省略できる場合あり 3 審査(2〜3か月かかる) この間に指定医療機関でかかった費用は、あとから払い戻しを請求できる 4 受給者証+自己負担上限額管理票が届く 有効期間は原則1年。毎年の更新申請が必要 5 指定医療機関で提示して使う 病院・薬局だけでなく、訪問看護ステーションも「指定医療機関」。管理票で複数施設の負担を合算する 助成の開始日(2023年10月〜) 申請日からさかのぼり「重症度分類を満たすと診断した日」から。さかのぼりは原則1か月、やむを得ない理由があれば最長3か月。診断さ れたら早めに申請を

助成の中身

  • 窓口負担が3割から2割に下がりますもともと1割負担の人(75歳以上など)は1割のままです。対象は認定された指定難病とそれに付随する病気の保険診療で、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションで受けたものが含まれます。訪問診療の費用も、指定医療機関であれば対象です。
  • 月ごとの自己負担に上限がつきます上限額は所得(医療保険上の世帯の市町村民税の所得割額)で決まります(表1)。複数の医療機関・薬局・訪問看護ステーションの支払いを合算して上限を判定するので、受診のたびに管理票に記入してもらうことが大切です。
  • 「軽症高額該当」と「高額かつ長期」という2つの救済があります重症度分類を満たさなくても、医療費総額(10割)が33,330円を超える月が申請月以前12か月のうち3回以上あれば助成対象になります(軽症高額該当)。また、認定後に医療費総額が5万円を超える月が年6回以上ある人は、上限額がさらに下がります(高額かつ長期)。
  • 人工呼吸器を使っている人は、所得にかかわらず月1,000円です気管切開や鼻マスクで人工呼吸器を装着し、日常生活動作が著しく制限されている人(ALSなどの神経難病)や体外式補助人工心臓の人が対象です。
表1 特定医療費(指定難病)の自己負担上限額(月額)
階層区分目安(医療保険上の世帯)一般高額かつ長期人工呼吸器等装着者
生活保護0円0円1,000円
低所得Ⅰ市町村民税非課税で、本人年収 82万6,500円以下2,500円2,500円
低所得Ⅱ市町村民税非課税で、本人年収 82万6,500円超5,000円5,000円
一般所得Ⅰ市町村民税 所得割 7.1万円未満10,000円5,000円
一般所得Ⅱ所得割 7.1万円以上 25.1万円未満20,000円10,000円
上位所得所得割 25.1万円以上30,000円20,000円

低所得Ⅰ・Ⅱを分ける年収の基準額は、2026年7月申請分から80万9,000円→82万6,500円に引き上げられました(それ以前の申請は旧基準)。入院時の食費は全額自己負担です。同じ世帯に指定難病・小児慢性特定疾病の受給者が複数いる場合は上限額を按分します。出典:難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」(2026年7月1日更新の上限額表)。

2023〜2024年に変わった2つのこと

助成開始日のさかのぼり(2023年10月〜)

以前は「申請日」からの助成でしたが、現在は申請日からさかのぼって「重症度分類を満たしていることを診断した日」から助成が始まります。さかのぼりは原則1か月、やむを得ない理由があれば最長3か月です。診断がついたら、受給者証を待たずに早めに申請することが、結果的にいちばん損をしません。

指定難病「登録者証」(2024年4月〜)

重症度分類を満たさず医療費助成を受けられない人でも、指定難病にかかっていることを都道府県等が確認して発行する証明書です。原則としてマイナンバーカードが登録者証の役割を果たし、障害福祉サービスや就労支援を申し込むときに毎回診断書を出す手間が省けます。福岡市では各区保健福祉センター健康課が窓口です。

SECTION 04 医療以外のサービス——介護保険・障害福祉・相談窓口

医療費助成は「医療費」を軽くする制度で、ヘルパーや福祉用具、通所サービスは別の制度から出ます。どの制度から入るかは、年齢病名の組み合わせで決まります(図4)。

図4 「どの制度から入るか」は年齢と病気の組み合わせで決まる 年齢 状況 主に使う制度 65歳以上 要介護認定を受ける 介護保険 医療費助成(難病)は上乗せで使える。訪問看護は介護保険が原則だが、別表第七の病気なら医療保険に切り替わる 40〜64歳 16特定疾病に当たる 介護保険 ALS・パーキンソン病関連疾患・脊髄小脳変性症・多系統萎縮症・後縦靱帯骨化症など。要介護認定を申請できる 40〜64歳 16特定疾病に当たらない 障害福祉+医療費助成 介護保険は使えない。障害者総合支援法(376疾病)のヘルパー等と、難病の医療費助成を組み合わせる 40歳未満 指定難病である 障害福祉+医療費助成 介護保険は対象外。訪問看護は医療保険。若い世代は就労支援や小児慢性からの移行も論点になる 年齢を問わず 在宅で人工呼吸器を使う 医療保険+公費上乗せ 医療費の上限は月1,000円。福岡市の在宅人工呼吸器使用患者支援事業で訪問看護を年260回まで上乗せできる 出典:介護保険法施行令第2条(特定疾病)、健康保険法第55条・別表第七、難病法、福岡市在宅人工呼吸器使用患者支援事業

介護保険——65歳以上、または40〜64歳の「16特定疾病」

介護保険は65歳以上なら病名を問わず要介護認定を申請できます。40〜64歳の人は原則として対象外ですが、16の特定疾病に該当すれば申請できます。難病のうち特定疾病に含まれるのは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病)、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、後縦靱帯骨化症、早老症などです。潰瘍性大腸炎やクローン病、膠原病の多くは特定疾病に入っていないので、64歳以下では介護保険が使えず、次の障害福祉サービスが受け皿になります。

障害福祉サービス——376疾病、手帳がなくても使える

2013年から、難病の人も障害者総合支援法のサービスを利用できるようになり、対象疾病は2025年4月に369から376疾病に広がりました。身体障害者手帳を持っていなくても、診断書か受給者証の写しを添えて区役所に申請し、障害支援区分の認定を受ければ、居宅介護(ヘルパー)・重度訪問介護・補装具・日常生活用具などが使えます。介護保険の対象者は介護保険が優先されますが、たとえばALSで24時間の見守りが必要な人には、介護保険の上に重度訪問介護を上乗せする組み合わせが実際に使われています。

相談窓口——「どこに聞けばいいかわからない」ときの入口

  • 福岡県難病相談支援センター/福岡市難病相談支援センター九州大学病院北棟2階にあり、福岡県と福岡市が共同で運営しています。難病・小児慢性特定疾病の相談は092-643-8292、療養生活の相談(難病ネットワーク)は092-643-1379。月〜金9〜16時。制度の説明、患者会の紹介、就労相談、在宅サービスや保健所への橋渡しをしてくれます。
  • 未診断・未指定難病相談支援センター同じく九州大学病院内(092-642-4864)。「難病を疑われているが診断がついていない」「指定難病に入っていない病気」の人と家族のための窓口で、専門医のいる医療機関の情報を提供しています。
  • 各区保健福祉センター健康課(福岡市)医療費助成・登録者証・在宅人工呼吸器使用患者支援事業の申請窓口。保健師による家庭訪問や療養相談も行っています。
  • 地域包括支援センター(いきいきセンターふくおか)・区役所の障がい福祉担当介護保険の申請は地域包括支援センター、障害福祉サービスの申請は区役所の障がい福祉担当が窓口です。

SECTION 05 訪問診療・訪問看護とは何か——難病だと枠が広がる

訪問診療と往診の違い、対象になる人

訪問診療は、あらかじめ計画を立てて定期的(多くは月2回)に医師が自宅を訪ね、診察・処方・処置を行うものです。往診は、急に具合が悪くなったときに患者や家族の求めに応じて臨時に訪ねることを指します。当院のような在宅療養支援診療所は、定期の訪問診療に加えて24時間の連絡体制と往診を組み合わせて動いています。

訪問診療の対象は「通院が困難な人」です。難病と診断されていても、自分で外来に通えている間は訪問診療の対象にはなりません。逆に言えば、通院が家族の付き添いなしに成り立たなくなった、通院のたびに翌日寝込む、外来までの移動で症状が悪化する——そうなったときが訪問診療を検討する時期です。

訪問看護の「保険」は年齢と病名で決まる

訪問看護は、要介護認定を受けている人は原則として介護保険から、それ以外の人は医療保険から提供されます。ただし難病には大きな例外があります。厚生労働大臣が定める疾病等——通称「別表第七」——に該当する人は、要介護認定を受けていても訪問看護が医療保険に切り替わり、回数の枠も広がります(図5)。

別表第七には、ALS、多発性硬化症、重症筋無力症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症、およびホーエン・ヤール重症度分類3以上かつ生活機能障害度Ⅱ〜Ⅲのパーキンソン病)、多系統萎縮症、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷、人工呼吸器を使用している状態、末期の悪性腫瘍などが含まれます。

図5 「別表第七」の病気だと、訪問看護と訪問診療の枠が広がる 対象:ALS・パーキンソン病関連疾患(ヤール3以上かつ生活機能障害度Ⅱ・Ⅲ)・多系統萎縮症・脊髄小脳変性症・多発性硬化症・重症筋無力 症・筋ジストロフィーなど20項目 項目 通常 別表第七に該当すると 訪問看護の回数 週3日まで 制限なし(週4日以上も可) 1日の訪問回数 1回 1日2回・3回も可(難病等複数回訪問加算) 使えるステーション 1か所 2か所まで(週7日の計画なら3か所) 訪問看護の保険 介護保険が優先(要介護認定者) 医療保険に切り替わる 訪問診療の回数 週3回まで 制限なし 人工呼吸器を使う人 上と同じ枠 福岡市の支援事業で年260回まで上乗せ 別表第七に入らない難病でも 急に悪くなったとき・退院直後などは主治医の「特別訪問看護指示書」(14日間)で週4日以上・医療保険に切り替えられる。潰瘍性大腸炎 や膠原病でも使える
パーキンソン病は「ヤール3以上」が境目

パーキンソン病は、ホーエン・ヤール重症度分類が3以上(姿勢反射障害があり、方向転換で転びやすい段階)かつ生活機能障害度がⅡ以上(日常生活に一部介助が必要)になると別表第七に入ります。ヤール2以下のうちは介護保険の訪問看護、3以上になると医療保険で週4日以上も可能になります。病院のカルテにヤール分類が記載されているか、訪問看護指示書に反映されているかを確認することが、使える枠を左右します。

訪問診療の回数と、福岡市の上乗せ事業

訪問診療は通常週3回までという上限がありますが、別表第七の病気の人はこの上限がありません。また、在宅で人工呼吸器を使っている指定難病の人には、福岡市在宅人工呼吸器使用患者支援事業があり、医療保険で認められる回数を超える訪問看護(1日4回目以降)を、年間260回(原則週5回)を上限に市が負担します。申請は区の保健福祉センター健康課で、訪問看護ステーションが代行できます。

費用はどうなる?

医療保険の訪問診療・訪問看護の自己負担は、指定難病の医療費助成の対象に含まれるので、表1の月額上限の中に収まります。一方、介護保険から出るサービス(ヘルパー・福祉用具のレンタル・介護保険の訪問看護)は医療費助成の対象外で、介護保険の負担割合(1〜3割)が別にかかります。両方の負担が大きくなった場合は「高額介護合算療養費」で年単位の払い戻しを受けられることがあります。

SECTION 06 在宅で受ける利点——研究が示していること

難病の在宅医療は「本人が家にいたいから」という希望だけで成り立っているわけではなく、医療として意味があることを示す研究があります。

  • 多職種が継続的に関わると、ALSの生存期間が延びるALSでは、神経内科医だけの診療より、看護師・リハビリ職・栄養士・呼吸療法・緩和ケアが継続的に関わる多職種ケアのほうが生存期間が長いことが、6研究のメタアナリシスで示されています(平均差141.7日、95%信頼区間61.5〜221.9日)。ベルギーの659人の集団研究でも、多職種による経過観察は死亡リスクを32%下げていました(ハザード比0.683)。訪問診療・訪問看護は、この「継続的な多職種の関わり」を家で実現する手段のひとつです。
  • 自宅で最期を迎えたい人が、実際に自宅で迎えられる確率が上がる在宅での終末期ケアを検証したコクランレビューでは、在宅ケアを受けた人は自宅で亡くなる可能性が約1.3倍高くなっていました。ただし、症状の程度や家族の負担については差がはっきりせず、「家にいれば楽になる」と言い切れる証拠はありません。
  • 「家での様子」という情報が医療に入る外来では見えない、服薬の時刻と効き目の切れ方、食事にかかる時間、夜間の呼吸、トイレまでの動線での転倒——こうした情報は、家を見た人にしか集められません。パーキンソン病の服薬時刻の組み直し、ALSの呼吸状態の変化の把握、誤嚥性肺炎や褥瘡の早期対応は、この情報があって初めて可能になります。
  • 通院という「負担」そのものがなくなる進行した神経難病では、車椅子での通院1回が本人と家族の1日を丸ごと使い、翌日まで疲労が残ることが珍しくありません。訪問診療に切り替えることで、その体力を生活のほうに回せます。
  • 意思決定を「急がずに」進められる人工呼吸器や胃ろうをどうするかは、難病の在宅医療で最も重い話題です。欧州神経学会のALSガイドライン(2024年)は、多職種ケアと早期からの緩和ケア・事前の話し合い(アドバンス・ケア・プランニング)を推奨しています。月2回の訪問で少しずつ話を重ねられる環境は、外来の限られた時間より、この話し合いに向いています。

SECTION 07 在宅の欠点と限界——正直に書きます

利点だけを並べるのは誠実ではありません。在宅医療には、構造上どうしても残る弱点があります。

  • 診断・検査・専門治療は、家ではできませんMRIや呼吸機能検査、嚥下造影、免疫グロブリン療法や血漿交換、脳深部刺激の調整は病院にしかありません。臨床調査個人票の更新も、多くの場合は病院の指定医が書きます。訪問診療を始めても、病院の専門医との関係は切らないでください。年に1〜2回でも専門外来を続ける「二人主治医制」が、難病の在宅医療の前提です(図6)。
  • 急変時、医師が到着するまでに時間がかかります在宅療養支援診療所は24時間連絡が取れますが、病棟のように数分で医師が来るわけではありません。呼吸器のトラブルや窒息のように分単位で命に関わる事態では、家族が救急車を呼ぶ判断をする必要があります。「どういうときは救急車、どういうときはクリニック」を、元気なうちに文書で決めておくことが欠点を小さくします。
  • 家族の負担は、在宅の最大の弱点です特に気管切開下の人工呼吸器を使う場合、痰の吸引は昼夜を問わず必要で、主介護者の睡眠が削られます。コクランレビューでも、在宅ケアが家族の負担を軽くするという証拠は得られていません。介護保険・重度訪問介護・レスパイト入院(介護者の休息のための短期入院)を組み合わせて、主介護者が眠れる時間を制度で作ることが、在宅を続ける条件です。
  • 機器と電気に生活が依存します在宅酸素・人工呼吸器・吸引器・電動ベッドは電気で動きます。停電時の内部バッテリーの持続時間、発電機や外部バッテリーの準備、電力会社への登録、区の個別避難計画への登録を、機器を導入した時点で済ませておく必要があります。
  • 「通えるうちは対象外」という制度の壁があります潰瘍性大腸炎やクローン病、膠原病の多くは、通院しながら生物学的製剤などの治療を続ける病気で、若い患者が大半です。これらの人は訪問診療の対象にならず、必要なのは就労支援や医療費助成のほうです。難病だから訪問診療、という発想は当てはまりません。
  • 費用の全体像が見えにくいことがあります医療費は月額上限に収まりますが、介護保険の自己負担、レンタル料、おむつ代、栄養剤、交通費は別枠です。訪問診療を始める前に、医療と介護をまとめた月々の見積もりを出してもらってください。
図6 難病の在宅医療は「二人主治医制」——病院の専門医と、家に来る医師の役割分担 病院の専門医(神経内科・膠原病内科など)が担う 訪問診療の医師・訪問看護が担う 診断と重症度の判定(臨床調査個人票) 日々の症状と服薬時刻の調整 免疫治療・脳深部刺激など専門治療 感染・褥瘡・栄養・便秘の早期対応 検査(MRI・呼吸機能・嚥下造影) 機器の管理(酸素・呼吸器・吸引) 胃ろう・気管切開などの大きな決定 介護者の疲労とレスパイトの調整 レスパイト入院・急性期の入院 急変時の初動と、望む場所での看取り 行き来しているのは「情報」です 受診のたびに家での様子(服薬時刻・食事量・転倒・呼吸の変化)を病院へ、病院からは検査結果と治療方針を家へ。 どちらかに一本化するのではなく、両方を持ち続けることが、難病の在宅医療の前提になります。

SECTION 08 病気別に見た「訪問診療の出番」

同じ指定難病でも、経過の速さ、必要な処置、使える保険の枠はまったく違います。訪問診療で出会うことの多い病気について、出番になる時期と在宅でよく扱うことを表2にまとめました。

表2 病気別に見た在宅医療の出番と枠
病気訪問診療の出番になりやすい時期在宅でよく扱うこと保険の枠
パーキンソン病ヤール3以上で転倒が増え、通院が家族の付き添い前提になった頃服薬時刻の組み直し、すくみ足と転倒予防、便秘・起立性低血圧、幻覚・妄想への対応、嚥下介護保険ヤール3以上+生活機能障害度Ⅱ以上で別表第七
進行性核上性麻痺・多系統萎縮症診断から数年で歩行・嚥下・排尿の障害が進む。比較的早い段階から誤嚥性肺炎の予防、栄養(胃ろうの検討)、突然死のリスク説明、夜間の呼吸(MSAの声帯外転麻痺)介護保険(40〜64歳も特定疾病)+別表第七
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診断時から関わり始めるのが理想。呼吸・嚥下の低下が始まる前に呼吸状態の把握、非侵襲的換気(NPPV)の導入と管理、胃ろう、コミュニケーション手段、人工呼吸器の意思決定、介護者支援介護保険別表第七重度訪問介護、呼吸器で上限1,000円・年260回上乗せ
脊髄小脳変性症ふらつきで転倒を繰り返すようになった頃転倒予防と住環境、構音・嚥下、排尿障害、リハビリの継続介護保険(特定疾病)+別表第七
多発性硬化症・視神経脊髄炎再発を繰り返して歩行や排尿の障害が固定してから。若い人は外来中心痙縮と痛み、排尿管理(自己導尿)、褥瘡、疲労、体温上昇での悪化への対処別表第七(医療保険)
重症筋無力症高齢発症で通院が難しい人、嚥下・呼吸症状のある人免疫抑制薬の管理、感染時のクリーゼの兆候、禁忌薬のチェック別表第七(医療保険)
膠原病(SLE・強皮症・皮膚筋炎など)間質性肺炎や心不全で在宅酸素が必要になった頃、高齢で通院困難な人在宅酸素、ステロイドと感染、皮膚潰瘍、嚥下(強皮症の食道)通常は介護保険、急性増悪時は特別訪問看護指示書
潰瘍性大腸炎・クローン病原則として外来。高齢化して通院困難になった人、在宅栄養が必要な人在宅中心静脈栄養・経腸栄養、ストーマ管理、栄養状態通常は介護保険医療保険(別表第七ではない)
特発性間質性肺炎・肺高血圧症在宅酸素を導入し、労作時の息切れで外来通院がつらくなった頃在宅酸素の流量、息切れの非薬物・薬物対応、急性増悪の早期発見、終末期の呼吸困難への緩和通常は介護保険、急性増悪時は特別訪問看護指示書
表皮水疱症・類天疱瘡広範囲の創処置が毎日必要で、通院が皮膚を傷める場合創処置・ドレッシング材の選択、感染、痛み、栄養在宅難治性皮膚疾患処置指導管理で別表第八(特別管理加算・週4日以上)
当院の視点

「難病だから訪問診療」ではなく、「通うことが生活を削り始めたから訪問診療」です

当院は緩和ケア・難病・精神科・認知症を専門にする訪問診療のクリニックですが、難病の人に最初にお伝えしているのは「通えている間は病院の外来を守ってください」ということです。そのうえで、在宅に移るときに当院が必ず確認している4つを書いておきます。

  • 二人主治医を、最初に紙に書いて決める診断と重症度判定、臨床調査個人票の更新、専門治療は病院。日々の症状・機器・家族支援・急変時の初動は当院。この分担と、更新の診断書を誰が書くかを、訪問診療の初回に本人・家族・病院と共有します。分担があいまいなまま始めると、更新の時期に「誰が書くのか」で助成が途切れることがあります。
  • 「別表第七」に入るかどうかを、開始前に確かめる同じパーキンソン病でも、ヤール3以上かつ生活機能障害度Ⅱ以上なら訪問看護の保険と回数の枠が変わります。病院のカルテにその記載があるか、訪問看護指示書に反映されているかを、当院と同一法人のふくろう訪問看護リハビリステーションと一緒に確認してから計画を立てます。
  • 「呼吸器をつけるかどうか」ではなく、「どういうときに考え直すか」を決めておく人工呼吸器や胃ろうの話は、一度の面談で「やる・やらない」を決めるものではありません。当院では、呼吸機能の数値や食事にかかる時間など「この変化が起きたら、もう一度話し合う」という目印を先に決め、決めたことは後から変えてよいことも一緒に伝えます。
  • 介護者が眠れる時間を、制度で先に確保する在宅を続けられるかどうかは、本人の病状より主介護者の睡眠で決まることが多いのが実感です。レスパイト入院の受け入れ先、夜間のヘルパー、重度訪問介護の申請を、必要になってからではなく、必要になる前に整えておきます。

SECTION 09 場面別早見表——こんなときはどこへ

場面まず動く先・使う制度
指定難病と診断された難病指定医に臨床調査個人票を依頼→区の保健福祉センター健康課へ申請。診断日から1か月以内が目安
診断がつかない、指定難病に入っていない未診断・未指定難病相談支援センター(九州大学病院内 092-642-4864)
重症度分類を満たさず不認定になった医療費が月33,330円超の月が年3回以上なら「軽症高額該当」で再申請。登録者証を取っておく
受給者証を待っている間の医療費指定医療機関でかかった分は後から払い戻し請求できる。領収書を保管
65歳以上で介護が必要になった地域包括支援センター(いきいきセンターふくおか)で要介護認定を申請
40〜64歳で介護が必要になったALS・パーキンソン病関連疾患・脊髄小脳変性症・多系統萎縮症・後縦靱帯骨化症などは介護保険。それ以外は区役所の障がい福祉担当へ
40歳未満でヘルパーが必要障害者総合支援法(376疾病)。手帳がなくても診断書か受給者証の写しで申請できる
通院が家族の付き添い前提になった病院の主治医・相談員に訪問診療の相談。病院と在宅の「二人主治医」で始める
訪問看護を週3日以上入れたい別表第七に該当するか確認。該当しない場合は急性増悪時に特別訪問看護指示書(14日間)
人工呼吸器を家で使う医療費上限1,000円の申請+福岡市在宅人工呼吸器使用患者支援事業(訪問看護年260回まで上乗せ)
介護している家族が限界主治医にレスパイト入院を相談。ケアマネジャーにショートステイ・夜間ヘルパー・重度訪問介護の上乗せを相談
医療と介護の両方の自己負担が重い高額療養費・高額介護サービス費に加えて、年単位の「高額介護合算療養費」を保険者に申請

SECTION 10 よくある質問

難病と診断されたら、すぐ訪問診療を頼むべきですか?

いいえ。訪問診療の対象は「通院が困難な人」なので、自分で外来に通えている間は対象になりません。診断直後にやるべきことは、医療費助成の申請と、病院の専門外来を続けることです。ただしALSのように進行が速い病気では、通えているうちに在宅の医師・訪問看護と顔を合わせておく「早めの紹介」に意味があります。

訪問診療を始めたら、病院には行かなくてよくなりますか?

行かなくてよくなるのではなく、「行く回数を減らして、役割を分ける」形になります。検査・専門治療・診断書の更新は病院、日々の管理は在宅、という二人主治医制です。病院との関係を切ってしまうと、病状が変わったときの選択肢が狭くなります。

訪問診療の費用は難病の医療費助成で安くなりますか?

なります。訪問診療・医療保険の訪問看護・薬局の自己負担は合算して表1の月額上限の中に収まります。ただし介護保険のサービス(ヘルパー・福祉用具・介護保険の訪問看護)は助成の対象外で、別に負担割合分がかかります。

パーキンソン病ですが、訪問看護は週3回までと言われました。増やせませんか?

ホーエン・ヤール重症度分類3以上かつ生活機能障害度Ⅱ以上であれば「別表第七」に該当し、医療保険で週4日以上の訪問が可能になります。まず主治医にヤール分類を確認してもらい、訪問看護指示書に記載してもらってください。該当しない場合でも、急に悪くなったときは特別訪問看護指示書で14日間、週4日以上に増やせます。

40代でクローン病です。使える制度はありますか?

医療費助成(重症度分類または軽症高額該当)が中心になります。クローン病は介護保険の16特定疾病に入っていないので、介護が必要になった場合は障害者総合支援法(376疾病)のサービスが受け皿です。就労に関する相談は難病相談支援センターの就労相談が窓口です。

SECTION 11 ご利用・採用のご案内

難病の在宅療養についてのご相談は、病院の主治医・相談員、ケアマネジャー、難病相談支援センターのいずれからでもお受けしています。ご本人・ご家族から直接ご連絡いただいても構いません。

ふくろう訪問クリニック

福岡市早良区|緩和ケア・難病・精神科・認知症の訪問診療

  • 神経難病・膠原病などの指定難病の訪問診療(二人主治医制で病院の専門外来と併診)
  • 24時間の連絡体制と往診、看取りまでの対応
  • 在宅酸素・人工呼吸器・胃ろう・中心静脈栄養などの在宅管理
  • 病院・ケアマネジャー・難病相談支援センターからのご紹介、ご家族からの直接のご相談

電話 092-407-7337/メール clinic@fukurou.fukuoka.jp

https://fukurou.fukuoka.jp/

ふくろう訪問看護リハビリステーション

同一法人|訪問看護・訪問リハビリ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)

  • 別表第七の難病の医療保険での訪問看護(週4日以上・1日複数回にも対応)
  • 人工呼吸器・吸引・胃ろう・褥瘡・創処置の管理と家族への手技指導
  • 嚥下・構音・歩行・住環境のリハビリと福祉用具の相談
  • クリニックと同一法人のため、医師への相談・指示書の調整が短時間で進みます

電話 092-834-8581(平日9:00〜18:00)/メール nurse@fukurou.fukuoka.jp

https://nurse-fukurou.jp/

採用のご案内

難病・緩和ケアの在宅医療を、一緒に担う仲間を募集しています

人材紹介会社を通さない直接応募の方には、紹介手数料がかからないぶんを還元する入職祝い金をお渡ししています。日程が早く決まり、勤務日数・訪問件数・オンコールの有無を、条件を決める人と直接相談できるのも直接応募の利点です。

ふくろう訪問クリニック

入職祝い金 20万円直接応募限定
  • 募集職種:医師(常勤・非常勤)・看護師・医療事務
  • 電話 092-407-7337
  • メール clinic@fukurou.fukuoka.jp
  • 採用情報ページを見る

ふくろう訪問看護リハビリステーション

入職祝い金 20万円直接応募限定
  • 募集職種:看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(常勤・非常勤)
  • 電話 092-834-8581(平日9:00〜18:00)
  • メール nurse@fukurou.fukuoka.jp
  • 求人情報ページを見る

SECTION 12 参考資料

  1. 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)。第1条(目的)、第5条(指定難病の定義)ほか。
  2. 厚生労働省「指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(告示番号1〜348)※令和8年4月時点」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53881.html
  3. 難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」(自己負担上限額表は2026年7月1日更新) https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460
  4. 難病情報センター「特定医療費(指定難病)受給者証所持者数」(令和6年度衛生行政報告例、令和6年度末現在、年齢階級・対象疾患別) https://www.nanbyou.or.jp/entry/5354
  5. 難病情報センター「難病患者さまとご家族向け支援ガイドブック」(2026年3月) https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/2026/03/20260325_shien1f.pdf
  6. 厚生労働省「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」(令和7年4月1日から376疾病) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html
  7. 介護保険法施行令第2条(特定疾病)/健康保険法第55条第3項/特掲診療料の施設基準等 別表第七・別表第八(厚生労働大臣が定める疾病等)
  8. 福岡市「難病医療費助成制度について」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokensho/nanbyo/joseiseido/nannbyou30.html
  9. 福岡市「指定難病要支援者証明事業(『登録者証』発行事業)について」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokensho/nanbyo/joseiseido/siteinanbyoyousiennsyajigyou_tourokusyasyou.html
  10. 福岡市「福岡市在宅人工呼吸器使用患者支援事業」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokensho/nanbyo/zaitaku/hukuokasizaitakujinnkoukokyuuki.html
  11. 福岡市「難病等について」(未診断・未指定難病相談支援センター) https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokensho/nanbyo/soudan/nanbyou.html
  12. 福岡県難病相談支援センター/福岡市難病相談支援センター https://www.fnanbyou-c.org/
  13. de Almeida FEO, do Carmo Santana AK, de Carvalho FO. Multidisciplinary care in amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Neurol Sci. 2021;42(3):911-923. doi:10.1007/s10072-020-05011-2 PMID 33443670
  14. Hobin F, De Vocht J, Lamaire N, Beyens H, Ombelet F, Van Damme P. Specialized multidisciplinary care improves ALS survival in Belgium: a population-based retrospective study. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2024;25(3-4):282-289. doi:10.1080/21678421.2024.2304058 PMID 38240367
  15. Van Damme P, Al-Chalabi A, Andersen PM, et al. European Academy of Neurology (EAN) guideline on the management of amyotrophic lateral sclerosis in collaboration with European Reference Network for Neuromuscular Diseases (ERN EURO-NMD). Eur J Neurol. 2024;31(6):e16264.
  16. Shepperd S, Gonçalves-Bradley DC, Straus SE, Wee B. Hospital at home: home-based end-of-life care. Cochrane Database Syst Rev. 2021;3(3):CD009231. doi:10.1002/14651858.CD009231.pub3 PMID 33721912
  17. 日本神経学会 監修『筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023』南江堂、2023年/『パーキンソン病診療ガイドライン2018』医学書院、2018年

本記事は2026年9月2日時点の法令・行政資料・文献に基づく一般的な情報提供であり、個々の患者さんの診断・治療・制度適用を保証するものではありません。制度の細部(上限額・対象疾病・自治体事業の要件)は改定されることがあります。実際の申請・療養方針は、主治医、各区保健福祉センター、難病相談支援センターにご確認ください。