親の住まいには何種類あるのか:親の施設の選び方

親の施設の選び方第1回/全10回
親の住まいには何種類あるのか

自宅から病院まで、選択肢を一枚の地図にする

親のことで調べ始めると、まず言葉の多さでつまずきます。特養、老健、サ高住、住宅型、介護付、 グループホーム、介護医療院、療養病床。どれも同じような施設に見えて、実はまったく違うものです。 この回では、選択肢の全体を一枚の地図にします。名前を覚える必要はありません。 読み終えたときに、自分の親がどのあたりにいるのかが見えていれば十分です。

この連載の現在地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第1回 親の住まいには何種類あるのか

この回の結論

  1. 親の住まいは、大きく4つの道に分かれます。自宅で続ける、住まいを移る、介護保険の施設に入る、病院に入る。この4つです。
  2. どの道になるかを決めるのは、施設の名前ではなく、要介護度・お金・医療の必要度の3つです。名前は最後についてきます。
  3. 見学から始めてはいけません。順番を間違えると、本当は選べたはずの道が見えないまま決まってしまいます。

SECTION 01 名前から入ると、必ず迷う

「そろそろ施設を考えたほうがいいのでは」と思って調べ始めた方の多くが、最初の1時間で手が止まります。 出てくる言葉が多すぎるからです。特養、老健、サ高住、住宅型、介護付、グループホーム、 ケアハウス、介護医療院、療養病床。見た目はどれも「高齢者が入るところ」で、区別がつきません。

迷うのは当然です。これらは別々の法律から生まれた、まったく違う仕組みだからです。 介護保険法から生まれたもの、老人福祉法から生まれたもの、住宅の法律から生まれたもの、 そして医療法から生まれたものが、同じ棚に並べられています。 名前を横に並べて覚えようとすると、必ず途中で混ざります。

順番を変えます。名前は最後です。先に決めるのは親の状態と、家の事情のほうです。 次の3つに答えられれば、行き先はかなり絞り込めます。

  • 今、どのくらい手が必要かひとりで留守番ができるか。トイレはどうか。夜はどうか。要介護認定を受けていれば、その区分が目安になります。まだ受けていなければ、まずそこからです。第2回で扱います。
  • 毎月いくらまで出せるか年金の額、貯金、きょうだいで出し合えるか。ここを先に決めておかないと、見学した施設に気持ちが引っ張られます。第8回で内訳を出します。
  • 医療がどれだけ必要か飲んでいる薬の数、点滴や酸素、たんの吸引、通院の頻度。これによって入れる場所と入れない場所がはっきり分かれます。第9回で扱います。

この3つが決まると、選択肢は自然と数個に絞られます。そこで初めて名前が意味を持ちます。 この回は、その絞り込みのための地図です。

SECTION 02 選択肢の全体像——4つの道

高齢の親の住まいは、大きく4つの道に分かれます。この4つを取り違えないことが、いちばん大事です。

図1 親の住まいは、この4つの道に分かれる 自宅 住まい 介護保険の施設 医療機関 1 自宅で続ける 訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイを組み合わせる。 住み替えの費用がかからない。介護保険は使った分だけ払う。 2 住まいを移る 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、 ケアハウス、養護老人ホーム。あくまで住まいで、施設ではない。 3 介護保険の施設に入る 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院。この3つだけ。 介護も食事も医療も、その施設の中でまとめて提供される。 4 病院に入る 療養病床のある病院、精神科病院。これは入院であって、住まいではない。 治療が必要な状態であることが前提になる。 道2の「住まい」と道3の「施設」は、法律上まったく別のものです。ここを混ぜると話が通じなくなります。

図1 4つの道。パンフレットではどれも「ホーム」と呼ばれますが、成り立ちが違います。

「施設」と呼んでよいものは3つしかない

ここでひとつ、覚えておくと後がずっと楽になることがあります。 介護保険の法律で「介護保険施設」と呼ばれるものは、3つしかありません。 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院です。 それ以外は、どんなに立派な建物でも、法律上は「住まい」です。

制度のしくみ

介護保険法の第8条は、それぞれをこう定めています。 介護老人福祉施設は「老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム」(第27項)。 介護老人保健施設は「主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことが できるようにするための支援が必要である者」に対する施設(第28項)。 介護医療院は「主として長期にわたり療養が必要である者」に対する施設(第29項)。 条文の言葉づかいがそのまま性格の違いになっています。 特別養護老人ホームは暮らす場所、介護老人保健施設は家に帰るための場所、 介護医療院は長く療養する場所です。

有料老人ホームは老人福祉法の第29条で、都道府県知事(福岡市内なら福岡市)への届出の 対象として出てきます。サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の 第5条で、都道府県知事の登録を受ける住宅として出てきます。 どちらも「施設をつくる許可」ではなく、届け出るもの、登録するものです。 このゆるさが、選択肢の幅の広さと、質のばらつきの両方を生んでいます。

要介護度とは、どのくらい介護の手が必要かを7段階で表したものです。軽いほうから 要支援1、要支援2、要介護1、2、3、4、5。市区町村に申請して認定を受けます。 目安として、要介護3は「立ち上がりや歩行が自分ではできず、排せつや入浴に全面的な介助が要る」あたりです。 この数字が、入れる場所と入れない場所を分けます。

11の行き先を、一枚に並べる

4つの道の中身を、もう少し細かく並べます。ここが今回のいちばんの要点です。 今すべてを理解する必要はありません。第4回から第7回で1つずつ扱います。 いまは「こういう並びになっている」とだけつかんでください。

種類(正式名称/通称)だれが入れるか介護はどこから出るかお金のかたち
自宅だれでも外から。事業所と個別に契約する使ったサービスの分だけ(1〜3割)
サービス付き高齢者向け住宅おおむね60歳以上。自立から要介護まで幅広い外から。介護は別契約家賃+管理費+食費+介護の自己負担
住宅型有料老人ホーム自立から要介護まで。施設ごとに条件が違う外から。併設事業所を使うことが多い月額利用料+介護の自己負担。前払金がある場合も
介護付有料老人ホーム
(特定施設入居者生活介護)
おおむね要介護1以上。施設により要支援も内から。その施設の職員が介護する月額利用料+介護保険の定額の自己負担
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症があり、原則要支援2以上。その市町村に住民票が要る内から。9人までの共同生活家賃相当+食費+介護保険の定額の自己負担
軽費老人ホーム(ケアハウス)原則60歳以上で、自宅での生活に不安がある人外から。介護型は内から所得に応じた利用料。比較的抑えられる
養護老人ホーム65歳以上で、環境上の理由と経済的な理由がある人外から市町村が決める。負担はいちばん軽い
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
原則要介護3以上。要介護1・2は特例入所内から介護保険の自己負担+食費+居住費。軽減制度がある
介護老人保健施設要介護1以上で、家に帰ることを目指す人内から。医師と看護師が常時いる介護保険の自己負担+食費+居住費
介護医療院要介護1以上で、長期の療養が必要な人内から。医療も含めて内側で完結介護保険の自己負担+食費+居住費
療養病床のある病院入院が必要な状態の人病院の職員(これは入院)医療保険。入院料+食事療養費など

表1 11の行き先。入居条件は施設ごとに上乗せされることがあるため、最終的には各施設に確認が必要です。 費用の実額は第8回、医療の中身は第9回で扱います。

SECTION 03 決める順番を、先に決める

施設選びで後悔している方の話を伺うと、共通していることがあります。 見学から始めてしまったのです。 見学に行くと、きれいな建物と親切な相談員に迎えられ、その場で「空きが1つだけあります」と言われます。 親の状態も、出せる金額も、医療の必要度もまだ決まっていない段階で、 目の前の1つの選択肢が基準になってしまいます。

順番があります。この順番で進めると、見学に行くころには「うちはこの条件」がはっきりしていて、 合わない施設を断れるようになります。

図2 この順番で決める。逆から決めない 制度の手続き お金 医療 1 今の状態を、公的に確かめる 要介護認定をまだ受けていなければ申請する。すでにあって状態が変わったなら区分変更。 この数字がないと、どこにも申し込めません。第2回で扱います。 2 毎月の上限を、家族で決めておく 年金でいくら、貯金からいくら、きょうだいでいくら。何年続くかも一緒に考える。 見学の前に決めておくと、判断がぶれません。第8回で内訳を出します。 3 医療の必要度を、主治医に聞く 薬の数、点滴や酸素やたんの吸引の有無、通院の頻度、今後半年の見通し。 ここで入れる場所と入れない場所がはっきり分かれます。第9回で扱います。 4 そこで初めて、場所と人を見に行く 1から3で条件が決まっているので、見学は「合うかどうかの確認」になります。 見どころと、契約で気をつけることは第10回で扱います。

図2 1から4の順に進めます。4から始めると、1から3が見えないまま決まってしまいます。

気をつけること

入院中に「退院の日までに行き先を決めてください」と言われて、慌てて決めるケースがいちばん多いです。 このとき、病院の相談員に相談するのは正しいのですが、 期限を理由に順番を飛ばさないことです。 間に合わないと思ったら、いったん短期入所や介護老人保健施設をはさむ、 あるいは自宅に戻って在宅サービスでしのぐという手があります。 最初に入った場所が最後の場所になるとは限りません。住み替えはできます。

SECTION 04 いちばん大きな分かれ道は、介護が「内から出る」か「外から入る」か

11の行き先をひとつずつ覚えるのは大変です。もっと大きな分け方があります。 介護がその建物の中から出てくるのか、外から入ってくるのかという分け方です。 費用のかたちも、職員の人数も、医療のかたちも、ほとんどここで決まります。

 介護が内から出るタイプ介護が外から入るタイプ
あてはまるもの特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護付有料老人ホーム、グループホーム自宅、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス(一般型)
だれが介護するかその建物の職員。24時間そこにいる外部の事業所のヘルパーや看護師が、時間を決めて来る
介護保険の払い方要介護度に応じた定額。使っても使わなくても同じ使ったサービスの分だけ。1か月の上限がある
状態が重くなったら同じ料金の中で対応してもらえることが多いサービスを増やすと、そのぶん自己負担も増える
主治医施設の医師になることが多い(第9回で詳述)自分で選べる。訪問診療を入れられる
向いている人介護の手が常に必要で、費用の見通しを固定したい人まだ手が少なくて済む人、かかりつけ医を変えたくない人

表2 介護が内から出るか、外から入るか。この一本の線が、費用と医療のかたちを決めます。

どちらが良いという話ではありません。手が多く必要な人が「外から入るタイプ」を選ぶと、 サービスを積み増した結果、上限を超えて自己負担が跳ね上がることがあります。 逆に、まだ自分でできることが多い人が「内から出るタイプ」に入ると、 使わないサービスにも定額を払い続けることになり、できていたことができなくなっていくこともあります。 親の今の状態に、どちらが合うかだけの問題です。

医療の目で見ると

私たちが訪問診療で伺えるのは、原則として「介護が外から入るタイプ」と、 介護付有料老人ホーム・グループホームです。 逆に、介護老人保健施設・介護医療院・病院には、外部の医師は入れません。施設の医師が診ます。 これは施設の方針ではなく、制度としてそうなっています。

つまり住まいを決めることは、主治医を決めることでもあります。 長く診てもらってきた先生に続けて診てほしいのか、 それとも施設の中で医療まで完結するほうが安心なのか。 ここを見学のときに聞かないまま契約してしまう方が、とても多いです。第9回で1回ぶんを使って扱います。

SECTION 05 お金のかたちは、3通りしかない

金額はあとで見ます。ここではお金の集まり方だけを押さえます。3通りです。

  • 使った分だけ払う(自宅・住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅など)訪問介護を何回、デイサービスを何日、と積み上げた合計の1〜3割が自己負担です。ただし1か月に使える上限が要介護度ごとに決まっていて、そこを超えた分は全額自己負担になります。
  • 要介護度に応じた定額を払う(介護保険の3施設・介護付有料老人ホーム・グループホーム)介護の部分は定額です。これに食費、居住費(または家賃)、日常生活費が加わります。使った回数では変わりません。
  • 医療保険で払う(療養病床のある病院)入院料と食事療養費などで、介護保険ではなく医療保険の世界です。自己負担割合も、上限の仕組みも別になります。

1番目のタイプでいちばん大事な数字が、1か月の上限です。正式には区分支給限度基準額といいます。

区分支給限度基準額とは、介護保険を使ってサービスを受けられる1か月の上限額のことです。 この枠の中なら自己負担は1〜3割ですが、枠を超えて使った分は全額が自己負担になります。 施設に入るタイプ(2番目)には、この枠の考え方はあてはまりません。
要介護度1か月に使えるサービス費用の上限(めやす)自己負担が1割の場合の上限
要支援1約52,600円約5,260円
要支援2約110,100円約11,010円
要介護1約175,200円約17,520円
要介護2約206,000円約20,600円
要介護3約282,700円約28,270円
要介護4約323,400円約32,340円
要介護5約378,500円約37,850円

表3 福岡市が公表している「要介護状態別サービス費用のめやす」より。 右の列は、左の額をすべて使いきったときの1割負担の額です。所得によって2割・3割になります。 実際には介護保険の対象にならない費用(食事の材料費、おむつ代など)が別に加わります。

お金のはなし

有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の一部には、入居のときにまとまったお金を先に払う 前払金(入居一時金と呼ばれることもあります)の仕組みがあります。 数十万円のところもあれば、数千万円のところもあります。 これは「家賃を先に払っておく」ものなので、早く退去したり亡くなったりすれば、 残りは返ってくるのが原則です。ただし、どれだけ返るかは契約書の書き方で変わります。 ここは事故が起きやすいところなので、第4回と第10回でくわしく扱います。

SECTION 06 福岡市には、どれだけあるのか

ここまでは全国どこでも同じ話です。ここからは福岡市の話をします。 同じ「施設を探す」でも、その地域に何がどれだけあるかで、現実的な選択肢はまったく変わります。

種類福岡市内の数ひとことで言うと
住宅型有料老人ホーム207施設(定員 合計11,560人)群を抜いて多い。福岡で最初にぶつかるのはここ
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
133事業所数は多いが1か所9人単位なので定員は小さい
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
76施設ほかに小規模のもの(地域密着型)が24施設
特定施設入居者生活介護
(介護付有料老人ホームなど)
58事業所ほかに小規模のもの(地域密着型)が4事業所
介護老人保健施設26施設家に帰るためのリハビリの場
介護医療院10施設数が少なく、空きも出にくい

表4 福岡市内の高齢者施設の数(令和8年8月1日現在)。福岡市が公表している一覧をもとに数えたものです。 毎月更新されるため、実際に探すときは市のページで最新の一覧をご覧ください。

数字を見て気づかれたと思います。住宅型有料老人ホームが突出して多いのが福岡市の特徴です。 207施設、定員は合計で11,560人。特別養護老人ホームの定員(76施設で6,333人)の 2倍近くの受け皿が、住宅型有料老人ホームにあります。

これは実務的に大きな意味を持ちます。福岡市で「どこか空いていませんか」と探すと、 まず紹介されるのは住宅型有料老人ホームです。そして住宅型は、 表2でいう「介護が外から入るタイプ」です。 つまり、介護サービスを別に契約する必要があり、その組み方しだいで月々の負担が大きく変わります。 ここを知らずに入ると、あとから「思っていた金額と違う」ということが起こります。第4回で扱います。

福岡市の場合

福岡市は、特別養護老人ホームについて施設ごとの「入所優先順位名簿掲載者数」を ホームページで公表しています。これは全国どこの市でもやっていることではありません。 令和6年4月1日現在で、市内の特別養護老人ホームの定員は合計6,333人、 名簿に載っている人数は合計3,472人です。

大事なのは合計ではなく、施設ごとの数字が桁違いに違うことです。 定員に対して名簿の人数が2倍近い施設もあれば、定員80人に対して数人という施設もあります。 「特養は何年も待つ」と一括りにして諦める前に、この一覧を見る価値があります。 なお、この人数は施設ごとの名簿を足し合わせたものなので、 そのまま「3,472人が順番を待っている」という意味ではありません。第5回でくわしく扱います。

困ったときの相談先は、お住まいの地域のいきいきセンターふくおかです。 これは福岡市が地域包括支援センターにつけている呼び名で、市内に57か所あります。 保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーがいて、相談は無料です。

在宅医の視点

施設を決めることは、そのあと誰に診てもらうかを決めることでもあります。

私たちは訪問診療のクリニックなので、施設に入られたあとのご家族から相談を受けることがよくあります。 いちばん多いのは、「入るときは元気だったのに、状態が変わったら、この施設では対応できないと言われた」 というものです。医療が必要になった時点で、また一から探し直すことになります。

ですから見学のときに、パンフレットに書いていないことをひとつだけ聞いてください。 「悪くなったとき、どこまでここで診てもらえますか」です。 点滴はできるか。たんの吸引はできるか。夜に熱が出たら誰が判断するのか。 最期までいられるのか、それとも病院に移ることになるのか。 この質問に具体的に答えられる施設は、たいてい信用できます。 言葉を濁す施設は、そこが弱点だということです。

そして、住まいの種類によっては、外から医療を足すことができます。 施設を変えなくても、訪問診療や訪問看護を入れることで、住み続けられる場合があります。 第9回で、どの住まいならそれができるのかを整理します。

この回のチェックリスト(第1回ぶん)

  • 親の要介護度がいくつか言える(まだ認定を受けていないなら、申請する日を決めた)
  • 毎月いくらまで出せるか、家族のあいだで一度話し合った
  • 親が飲んでいる薬の名前と数を、書き出したものが手元にある
  • 通院している医療機関の名前と、主治医の名前が言える
  • いま検討しているのが、4つの道のうちどれなのか説明できる
  • その行き先が「介護が内から出るタイプ」か「外から入るタイプ」かを言える
  • いちばん近い「いきいきセンターふくおか」がどこにあるか調べた

この回で出てきた福岡市の窓口

電話番号と受付時間は変わることがあります。最新の内容は各ページでご確認ください。

  • いきいきセンターふくおか(福岡市地域包括支援センター)高齢者の総合相談窓口。市内57か所。介護のことで最初に相談する場所です/案内ページ住所別の一覧
  • お住まいの区の福祉・介護保険課要介護認定の申請、負担限度額認定などの手続き/要介護認定のページ
  • 福岡市 高齢者福祉施設の一覧特別養護老人ホーム、グループホーム、介護老人保健施設などの一覧と、特別養護老人ホームの入所優先順位名簿掲載者数/施設一覧のページ
  • 福岡市 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書見学の前に読めます。第4回で読み方を扱います/重要事項説明書の一覧
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自宅でも、施設に移ってからでも、医療は続けられます。

ふくろう訪問クリニックは、福岡市早良区の在宅医療のクリニックです。 ご自宅はもちろん、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームへも医師が伺います。 通院が難しくなってきた、施設に移るので主治医を探している、退院後の行き先を決めたい。 どの段階のご相談でもかまいません。ご家族だけでのお問い合わせも歓迎します。

ふくろう訪問クリニック(訪問診療) 福岡市早良区荒江2-6-37 第2渡辺ビル1階
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Q&A よくある質問

Q「特養」と「老人ホーム」は、違うものですか。
A違います。「特養」は特別養護老人ホームの略で、介護保険の施設です。原則として要介護3以上でないと入れませんが、費用は抑えられ、所得に応じた軽減の制度もあります。いっぽう一般に「老人ホーム」と呼ばれているものの多くは有料老人ホームで、こちらは民間の住まいです。要介護度の条件はゆるやかですが、費用は施設ごとに大きく違います。同じ言葉のように使われていますが、入る条件も費用も別物です。
Q要介護認定を受けていなくても入れるところはありますか。
Aあります。サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームには、自立している方や要支援の方が入れるところがあります。ただし、認定を受けていないと介護保険のサービスが使えないため、あとで手が必要になったときに全額自己負担になります。入る予定があるなら、認定は先に受けておいたほうが確実です。申請から結果が出るまでには時間がかかります。
Qいま親が入院中で、退院まで2週間しかありません。何から始めればよいですか。
Aまず病院の医療相談室(地域連携室)に相談してください。並行して、お住まいの地域のいきいきセンターふくおかにも連絡します。2週間で最終的な行き先まで決めきる必要はありません。いったん介護老人保健施設や短期入所をはさむ、あるいは自宅に戻って在宅サービスと訪問診療で組み立てる、という選択肢があります。急いで決めた1か所が最後の場所になるわけではありません。住み替えはできます。
Q紹介会社に相談してもよいのでしょうか。
A使ってかまいません。空き状況にくわしく、見学の段取りもしてくれます。ただし、多くの紹介会社は入居が決まると施設側から手数料を受け取る仕組みです。だからこそ「入居しない」という選択肢は出てきにくくなります。仕組みを知ったうえで使えば、有用な情報源です。あわせて、いきいきセンターふくおかやケアマネジャーという、手数料の発生しない相談先も持っておいてください。

連載「親の施設の選び方」全10回

  1. 親の住まいには何種類あるのか——自宅から病院まで、選択肢を一枚の地図にする
  2. まず、どこに相談するか——「いきいきセンターふくおか」と要介護認定の受け方
  3. まだ自宅でいける——在宅サービスをどこまで積めるか、限界はどこにあるか
  4. 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅——福岡市にいちばん多い住まいの見分け方
  5. 特別養護老人ホーム——いちばん安い、いちばん待つ。待ち方には作法がある
  6. 医療が必要になったら——老健・介護医療院・療養病床の使い分け
  7. 認知症のとき——グループホームという選択と、福岡市の認知症のしくみ
  8. 結局いくらかかるのか——月額の内訳と、公的に下げる手立てのすべて
  9. 施設に入っても医療は続く——訪問診療・訪問看護が入る住まい、入らない住まい
  10. 決めるとき、決めたあと——見学の見どころ、契約書の落とし穴、そして最期まで

REFERENCE 参考資料

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項・第22項・第27項・第28項・第29項(https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  2. 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の9・第17条の10(https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
  3. 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項・第20条の4・第20条の5・第20条の6・第29条第1項(https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条・第7条(https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026
  5. 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  6. 福岡市「福岡市特別養護老人ホーム入所指針」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/03/documents/shishin05.pdf
  7. 福岡市「高齢者福祉施設(特別養護老人ホーム、グループホーム等)」令和8年8月1日現在の施設一覧、および特別養護老人ホームの入所優先順位名簿掲載者数(令和6年4月1日現在)(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/03/3-030301.html
  8. 福岡市「福岡市内有料老人ホーム一覧」令和8年8月1日現在(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/03/documents/zyuutakugatayuuryou.pdf
  9. 福岡市「在宅や施設でサービスを利用する場合の費用のめやす」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/qa/3-010505.html
  10. 福岡市「いきいきセンターふくおか(福岡市地域包括支援センター)」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/chiikihoken/health/00/04/4-030101-1_2.html
本記事は、公開されている法令・通知・自治体の資料をもとに、施設選びに必要な範囲を整理したものです。 費用の目安や制度の取扱いは、改定や個々の事情によって変わります。実際の手続きや金額は、 お住まいの区の窓口、地域包括支援センター(福岡市では「いきいきセンターふくおか」)、 担当のケアマネジャー、各施設に必ずご確認ください。 治療やお体のことについては、かかりつけ医にご相談ください。