親の介護・看取りで仕事を休むには?介護休業と介護休暇の使い方

夕方の光が差す部屋で、仕事帰りの娘がベッドでくつろぐ父のそばで手帳を広げて話し、窓辺のふくろうが見守る水彩イラスト

親が退院して、自宅で療養することになった。主治医から、残された時間はそれほど長くないかもしれないと説明を受けた。そばにいたいけれど、仕事をいつ、どのくらい休めるのか、その間の収入はどうなるのか――。仕事との両立は、働きながら介護や看取りに向き合う方の大きな悩みです。

会社などに雇われて働く人には、育児・介護休業法にもとづく「介護休業」「介護休暇」や、残業の免除・短時間勤務などの制度があり、雇用保険に入っていて要件を満たせば、介護休業中は給付金も出ます。2025年4月には、介護離職(介護を理由に仕事を辞めること)を防ぐための改正も施行されました。この記事では、厚生労働省の介護休業制度特設サイト[1]、法律の施行通達[2]、改正のリーフレット[3]、ハローワークの資料などをもとに、制度の中身と、在宅療養や看取りの時期に使うときの段取りを整理します。

SECTION 01 結論:辞める前に、まず職場と地域に相談を

1

介護休業は「介護の体制を整える」ための休み

対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れます。厚生労働省は、自分が介護をする期間ではなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間と捉えるよう勧めています[1]。

2

要介護認定や医師の診断書がなくても使える

対象は「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」の家族です。要介護2以上か、厚生労働省の判断基準にあてはまれば対象で、要介護認定も医師の診断書も必須ではありません[2]。

3

時間単位の介護休暇や、残業の免除も

介護休暇は1年度に5日(対象家族が2人以上なら10日)で、通院の付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせにも使えます。残業の免除や短時間勤務などの制度もあります[1]。

4

介護に直面したら、まず職場に伝える

2025年4月から、介護に直面したと申し出た社員に、会社は制度や申出先、介護休業給付金を個別に知らせ、利用の意向を確かめることが義務になりました[3]。

SECTION 02 介護をしている人の約6割が、仕事をしている

総務省の就業構造基本調査(2022年調査)では、介護をしている人は628.8万人で、そのうち仕事をしている人(有業者)は364.6万人でした。割合は58.0%で、2012年(52.2%)、2017年(55.2%)より高くなっています[4]。

628.8万人介護をしている人
364.6万人そのうち
仕事をしている人
58.0%仕事をしている人
の割合

緩和ケアや終末期のケアを受ける家族を介護する人の経済的な影響を調べた、21本の論文(17研究)を対象とした系統的レビューでは、介護する人が仕事を辞めた、勤務時間を減らした、年次休暇や病気休暇を使ったという報告が複数ありました[5]。看取りの時期にどう休むかを、早めに考えておくことが大切です。

SECTION 03 介護休業:まとまった期間、休む

対象になる家族と「要介護状態」

介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するための休業です。対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で[1]、同居かどうかは問いません[2]。

ここでいう「要介護状態」は、けがや病気、体や心の障害のために、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態で、介護保険の「要介護状態」と必ずしも一致しません。厚生労働省の判断基準では、次のどちらかにあてはまれば対象です[2]。

  • 介護保険の要介護認定で、要介護2以上である
  • 座っていられるか、歩けるか、食事・排泄・着替え、薬の管理、意思の伝達、物忘れなどの12項目のうち、「一部介助・見守りなどが必要」などにあたる状態が2つ以上、または「全面的な介助が必要」などにあたる状態が1つ以上あり、それが続くと認められる

判断基準は、基準にとらわれて休業が制限されないよう、会社が柔軟に運用することが望ましいとしています[2]。

日数・回数と、申し出の時期

  • 対象家族1人につき、通算93日まで、3回まで分けて取れます[1]。日数は土日などの休日も含めて数えます[2]。
  • 希望どおりの日から休むには、休業開始予定日の2週間前までに、書面などで会社に申し出ます[1]。
  • 申し出が2週間前を切ると、会社は、希望した開始日から「申し出の翌日から数えて2週間たつ日」までの間で、開始日を指定できます。急ぐ事情があってもこの期間を縮める法律上の決まりはありませんが、会社が就業規則で、もっと短い申し出を認めることはできます[2]。

パート・契約社員など期間を定めて雇われている方も、休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、契約が満了して更新されないことが明らかでなければ対象です。ただし、労使協定がある会社では、勤続1年未満の方や週の所定労働日数が2日以下の方などが対象外になることがあります[1]。

休業中にすることの例

厚生労働省は、一人で抱え込まず制度やサービスを活用するよう勧め、次の例を挙げています[1]。

1. 市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーなどへの相談
2. 介護サービスの手配
3. 家族で介護の分担を決める
4. 民間事業者やボランティア、地域のサービスなど、利用できるサービスを探す

SECTION 04 介護休暇と、働き方を調整する制度

介護休暇:1日・時間単位で休む

介護休暇は、要介護状態の対象家族の介護や世話をするための休暇で、年次有給休暇とは別に取れます。1年度に5日、対象家族が2人以上なら10日までです。通院の付き添い、介護サービスの手続きの代行、ケアマネジャーとの短時間の打ち合わせなどにも使えます。有給か無給かは会社の規定によります[1]。

時間単位でも取れ、法律上は始業時刻から、または終業時刻まで続けて取る形が基本です。申し出は口頭でもよく、当日に電話で申し出ても会社は拒めないとされています。パート・契約社員にも、介護休業のような契約期間の要件はありません[2]。2025年4月からは、労使協定で勤続6か月未満の方を対象外にする仕組みがなくなりました[3]。なお、週の所定労働日数が2日以下の方は労使協定で対象外とされることがあり、時間単位での取得が難しい業務では1日単位に限られることがあります[1]。

残業・深夜勤務の制限、短時間勤務など

ほかにも、家族を介護する方が請求・利用できる制度があります(図1)。残業や深夜業の制限は、開始予定日の1か月前までに書面などで請求します。事業の正常な運営を妨げる場合は、会社が請求を断れることがあります[1]。2025年4月からは、介護をする社員がテレワークを選べるようにすることが、会社の努力義務になりました[3]。

図1 仕事と介護の両立に使える制度の早見表

どれも、2週間以上常時介護が必要な状態の家族を介護する方が対象です。就業規則で法律より手厚く定めている会社もあるので、勤め先の規則も確かめましょう。

休む制度働き方を調整する制度介護休業まとまった期間休む期間:家族1人につき通算93日・3回までお金:給与は会社の規定。雇用保険から休業前賃金の67%の給付(上限・要件あり)申出:開始予定日の2週間前までに書面等で介護休暇1日・時間単位で休む日数:1年度に5日(家族2人以上は10日)お金:有給か無給かは会社の規定申出:当日の電話など口頭でも可残業の免除所定外労働の制限期間:1回1か月〜1年。回数の制限なし請求:開始予定日の1か月前までに書面等で時間外労働の制限内容:法定労働時間を超える残業を月24時間・年150時間までに期間:1回1か月〜1年。1か月前までに請求深夜業の制限内容:午後10時〜午前5時に働かない期間:1回1か月〜6か月。1か月前までに請求短時間勤務等の措置内容:短時間勤務・フレックス・時差出勤などのうち、会社が1つ以上を用意期間:利用開始から3年以上の間に2回以上

出典:厚生労働省 介護休業制度特設サイト[1]、施行通達[2]をもとに作成。

SECTION 05 休んでいる間のお金:介護休業給付金

介護休業中の給与の支払いは、法律では義務づけられていません[2]。そのかわり、雇用保険に入っていて要件を満たす方には、介護休業給付金が支給されます[6]。

  • 支給額:原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%。賃金日額は、原則として休業開始前6か月の賃金を180で割った額です[6]。
  • 上限:休業開始日から1か月ごとの期間あたり366,222円(休業開始時の賃金月額の上限546,600円の67%)。2026年8月1日に変更された、2027年7月31日までの額で、毎年8月1日に見直されます[6][7]。
  • 支給の範囲:同じ家族について93日まで、3回まで。1回の休業で対象になるのは最長3か月です[6]。
  • 減額:休業中に会社から賃金が支払われると、その額に応じて給付が減額され、賃金が休業開始時の賃金月額の80%以上になると支給されません[6]。
  • 主な要件:休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月(または80時間以上の月)が12か月以上あること、など[6]。
申請は、休業が終わってから

申請は1回の介護休業が終わったあと、休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに、勤め先の所在地を管轄するハローワークへ行います。原則として会社を通して申請しますが、本人も申請できます。添付書類は介護休業申出書、続柄がわかる書類、出勤簿や賃金台帳などで、医師の診断書は挙げられていません。振り込みは支給決定のおよそ1週間後です[6]。休業中すぐにお金が入るわけではないので、生活費の見通しも立てておきましょう。

なお、休業を始める時点で、休業後に退職することが決まっている方は、給付の対象になりません[6]。

医療費の自己負担については「高額療養費が2026年8月に見直し:がん治療・在宅療養の負担は?」で解説しています。

SECTION 06 2025年4月の改正で、会社がすること

2024年5月の育児・介護休業法の改正のうち、介護に関する部分は2025年4月1日から施行されています[1][3]。

1

申し出た社員への個別の周知と意向確認

介護に直面したと申し出た社員に、会社は1. 介護休業や介護休暇などの制度、2. 申出先、3. 介護休業給付金を個別に知らせ、利用の意向を確かめます。面談(オンライン可)や書面などで行い、利用を控えさせるような周知・確認は認められません[3]。この申し出は、会社が方法を決めていなければ口頭でもよく、方法を決める場合も過重な手続きにしてはならないとされています[8]。

2

40歳などの早い段階での情報提供

介護保険の第2号被保険者になる40歳の年度などに、介護に直面する前の社員にも同じ内容を知らせます。介護保険制度もあわせて知らせることが望ましいとされています[3][8]。

3

研修や相談窓口などの環境づくり

研修、相談窓口の設置、利用事例の紹介、利用を促す方針の周知のいずれかを行います[3]。

なお、2025年10月1日に施行された改正は、育児期の柔軟な働き方など、育児に関するものです[2][3]。

SECTION 07 介護・看取りに直面したときの段取り

図2は、厚生労働省が挙げる「仕事と介護の両立ポイント」[1]をもとにした段取りの目安です。

図2 介護・看取りに直面したときの段取り(目安)

2と3は、介護休業に入る前から始められます。

1職場に「介護に直面した」と伝える人事・上司へ(社内に方法の定めがなければ口頭でも可)。会社から制度・申出先・給付について個別に説明がある2いきいきセンターふくおか・区の窓口へ介護の相談と、要介護認定の申請(家族の代理や、センターの代行も可)3ケアマネジャーとサービスを決めるケアプランで訪問介護などのサービスを決め、訪問診療・訪問看護とも連携する4介護休業で、介護の体制をつくる退院の準備、サービスの開始、家族の分担決め。日々の用事は介護休暇などで5働き方を調整して、仕事を続ける残業の免除・短時間勤務・テレワークなど。状態が変わったら、体制を見直す

出典:厚生労働省 介護休業制度特設サイト[1]、福岡市の資料[9]をもとに作成。

要介護認定の申請(福岡市の場合)

福岡市では、各区の福祉・介護保険課の隣にある「福岡市要介護認定事務センター支部」の窓口のほか、郵送やマイナポータルでも申請できます。家族の代理申請や、地域包括支援センターなどによる代行もできます。市が主治医に意見書を依頼し、結果は原則、受理から30日以内に通知されます。認定前も、暫定のケアプランでサービスを使えます(結果によっては自己負担になる分があります)[9]。くわしくは「まず、どこに相談するか:親の施設の選び方」をご覧ください。

介護保険は原則65歳以上が対象ですが、40〜64歳でも、医師が回復の見込みがないと判断したがん(いわゆる末期がん)など16の特定疾病が原因なら対象になります[10]。

看取りの時期の、休み方の考え方

最期の時期を前もって正確に知ることは難しく、2週間前の申し出が基本の介護休業だけでは、間に合わないことがあります。一般的な目安として、次のような組み合わせが考えられます。

1

療養の始まりに、介護休業で体制づくり

退院や在宅療養の開始に合わせて休み、ケアマネジャーとの打ち合わせ、サービスや訪問診療・訪問看護の開始、家族の分担決めに使います(「親が退院して家に帰るとき、何を準備する?」)。

2

日々の用事は、介護休暇や年休で

通院の付き添いや手続きは、介護休暇(時間単位も)や年次有給休暇で。

3

最期の時期のために、日数と回数を残す

93日・3回を一度に使い切らず、状態が変わったときや最期が近いと説明を受けたときのために残します。主治医に見通しを聞き、職場とも早めに共有しておくと、急な相談もしやすくなります(「家で看取るとき、最期の数日に体はどう変わる?」)。

4

働き方の制度で、長く続ける

残業の免除、短時間勤務、テレワークなどで、休業のあとも働き続けられる形をつくります。

SECTION 08 よくある質問

Q. 会社から、医師の診断書を出すように言われました。

A. 申出書には、家族が2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態であることを書けば足りるとされています。会社は事実を確かめる書類を求めることはできますが、介護保険の被保険者証や要介護認定の結果通知書、医師や看護師などが状態を示した書類、同僚などの申立書など、さまざまな方法が認められ、過大な負担をかけないようにすべきとされています[2]。

Q. 休業中に家族が入院したり、亡くなったりしたら?

A. 入院や施設への入所だけでは、介護休業は終わりません。対象家族が亡くなったときは、その時点で介護休業が終わり、会社に知らせる必要があります[2]。介護休業給付金も、それまでの期間が対象です[6]。

Q. 自営業やフリーランスでも使えますか?

A. この法律の「労働者」は、労働基準法上の労働者と同じ意味とされ[2]、雇われていない自営業の方や業務委託のフリーランスの方は、介護休業などの制度の対象外です。介護休業給付金も雇用保険の被保険者が対象です[6]。介護保険のサービスや相談窓口は、働き方にかかわらず使えます。

Q. 公務員でも同じですか?

A. 国家公務員・地方公務員の介護のための休暇は、人事院規則や各自治体の条例などで別に定められ、名前や日数、給与・給付の扱いが会社員とは違います。たとえば国家公務員では、要介護の状態ごとに通算6か月まで(3回まで分割可)の「介護休暇」(無給)、1年に5日(要介護者が2人以上なら10日)の「短期介護休暇」(有給)などがあります[11]。勤め先の人事担当に確かめてください。

在宅療養中の方・ご家族へ

SECTION 09 在宅療養:働きながら支えるときの訪問診療・訪問看護

訪問診療・訪問看護で一般にできること

通院が難しい方には、医師が月1〜2回など計画的にご自宅を訪れる訪問診療や、看護師などが訪れる訪問看護という選択肢があります。働きながら家族の療養を支えるときには、一般に次の形で役立ちます。

1

通院の付き添いが減る

医師や看護師が自宅に来るので、受診のたびに仕事を休んで付き添う負担が減ることがあります。

2

病状と見通しを家族と共有する

病状や今後の見通しを、立ち会った家族や連絡ノートなどを通じて共有します。介護休業をいつ使うかを考える手がかりにもなります。

3

急に具合が悪くなったときの連絡先を決める

どんなときに誰へ、夜間・休日はどこへ連絡するかを、主治医・訪問看護と前もって決めます。仕事中の家族へ誰が知らせるかも決めておくと安心です。

4

介護保険の手続きやサービスと連携する

訪問診療の医師が主治医なら、要介護認定の主治医意見書を市から依頼されます[9]。ケアマネジャーと連携し、介護サービスと組み合わせた療養の体制づくりを支えます。

ご家族ができること

訪問診療を依頼するときに準備するもの

  • ✓健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)
  • ✓(可能なら)今かかっている医療機関の紹介状
  • ✓(あれば)お薬手帳、またはお薬のデータ
  • ✓(あれば)介護保険証
  • ✓(あれば)公費の受給者証

ふくろう訪問クリニックは、福岡市早良区の訪問診療クリニックです。緩和ケア、難病・希少疾患、精神科、認知症を専門の柱とし、通院が難しい方のご自宅に医師が伺い、月1〜2回の定期訪問で診療しています。訪問エリアは福岡市の早良区・西区・城南区・中央区です。お仕事を続けながらご家族の在宅療養を支えたいときも、ご相談ください。お電話(092-407-7337)・メールのほか、公式LINEでもご相談を受け付けています。

SECTION 10 相談先と、相談の目安

「辞めるしかない」と決める前に、次の窓口に相談してください。辞めるか迷うときの考え方は「まだ自宅でいける:親の施設の選び方」でも触れています。

相談先相談できること連絡先など
勤め先の人事・労務担当、上司社内の制度、申し出の方法、給付金の手続き社内の窓口
福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課育児・介護休業法の制度、会社とのトラブル092-411-4894(平日8:30〜17:15)
ハローワーク介護休業給付金勤め先の所在地を管轄するハローワーク
いきいきセンターふくおか(地域包括支援センター)介護の相談全般、要介護認定の申請の代行市内57か所。月〜土 9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)、無料
ケアマネジャーケアプラン、サービスの調整担当の居宅介護支援事業所
主治医・訪問看護病状と見通し、急変時の対応前もって決めた連絡先

出典:福岡労働局[12]、福岡市[9][13]。

次のようなときは、早めに相談しましょう。

  • 会社に「制度がない」「辞めるしかない」と言われた、「診断書がない」などを理由に断られた(労働局へ)[1]
  • 介護休業などを申し出て、解雇・降格などの扱いを受けた(こうした不利益な取扱いは禁止。労働局へ)[1]
  • 家族の状態が変わり、介護の量が増えた(ケアマネジャー・主治医へ)
  • 介護する自分が眠れない、体調がすぐれない(ご自身のかかりつけ医へ)

この記事の情報は2026年10月時点のものです。

SECTION 11 ご利用・採用のご案内

ふくろう訪問クリニック

福岡市早良区の訪問診療クリニック

  • 通院が難しい方のご自宅に医師が伺い、定期的に診療します
  • 緩和ケア、難病・希少疾患、精神科、認知症の在宅医療
  • お仕事を続けながらの、ご家族の在宅療養のご相談もお受けしています

まずはお電話でご相談ください。
TEL 092-407-7337

https://fukurou.fukuoka.jp/

ふくろう訪問看護リハビリステーション

訪問看護・訪問リハビリ(福岡市早良区)

  • 看護師がご自宅に伺い、体調の確認や療養生活のご相談に応じます
  • 理学療法士・作業療法士による訪問リハビリで、暮らしの動作を支えます
  • 精神科訪問看護にも対応しています

TEL 092-834-8581
(平日9:00〜18:00)

https://nurse-fukurou.jp/

採用のご案内

在宅医療をいっしょに支える仲間を募集しています

医療法人ふくろうの樹では、クリニックと訪問看護リハビリステーションで職員を募集しています。

入職祝い金 20万円直接応募限定

ふくろう訪問クリニック

募集職種医師(常勤・非常勤)・看護師・医療事務

電話092-407-7337

メールclinic@fukurou.fukuoka.jp

採用ページを見る
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ふくろう訪問看護リハビリステーション

募集職種看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(常勤・非常勤)

電話092-834-8581(平日9:00〜18:00)

メールnurse@fukurou.fukuoka.jp

採用ページを見る

※入職祝い金は、採用ページ・お電話・メールから直接ご応募いただいた方が対象です。

参考文献

  1. 厚生労働省. 介護休業制度 特設サイト(「介護休業」「介護休暇」「短時間勤務等の措置」「所定外労働の制限」「時間外労働の制限」「深夜業の制限」「法改正のポイント」「仕事と介護の両立ポイント」「その他・相談窓口」の各ページ). https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/(2026年10月19日閲覧)
  2. 厚生労働省 職業安定局長・雇用環境・均等局長. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年1月20日 職発0120第2号・雇均発0120第1号、令和7年2月5日改正。令和7年4月1日施行分). 第1の2(定義)、第3の1〜3・7・15(介護休業)、第5の1〜3(介護休暇)、別添1「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」. https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378913.pdf(2026年10月19日閲覧)
  3. 厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室). 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和6年11月作成・12月改訂、リーフレットNo.17). https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf(2026年10月19日閲覧)
  4. 総務省統計局. 令和4年就業構造基本調査 結果の要約(2023年7月21日公表). 図4「介護をしている者の数及び有業者の割合の推移」. https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/kall.pdf(2026年10月19日閲覧)
  5. Gardiner C, Brereton L, Frey R, Wilkinson-Meyers L, Gott M. Exploring the financial impact of caring for family members receiving palliative and end-of-life care: a systematic review of the literature. Palliat Med. 2014;28(5):375-390. doi:10.1177/0269216313510588. PMID: 24201134
  6. 厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク). 介護休業給付の内容及び支給申請手続について(2026年8月、PL080801保06). https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001741883.pdf(2026年10月19日閲覧)
  7. 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク. 高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付の受給者の皆さまへ:令和8年8月1日から支給限度額が変更になります(LL080731保02). https://www.mhlw.go.jp/content/001728499.pdf(2026年10月19日閲覧)
  8. 厚生労働省. 令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点). Q4-1、Q4-3、Q4-10. https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf(2026年10月19日閲覧)
  9. 福岡市. 介護保険のサービスを利用する手順/【認定の流れ1】まず、申請します(要介護認定)/【認定の流れ4】結果が通知されます(要介護認定)(いずれも2026年7月17日更新). https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010301.html、https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010302.html、https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010305.html(2026年10月19日閲覧)
  10. 厚生労働省. 特定疾病の選定基準の考え方(介護保険法施行令第2条). https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html(2026年10月19日閲覧)
  11. 内閣官房内閣人事局. 育児・介護との両立支援(国家公務員の両立支援制度:介護休暇、介護時間、短期介護休暇ほか). https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_w4.html(2026年10月19日閲覧)
  12. 福岡労働局. 福岡労働局の各課室のご案内(雇用環境・均等部 指導課). https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/_85827/_86222.html(2026年10月19日閲覧)
  13. 福岡市. “いきいきセンターふくおか”(福岡市地域包括支援センター)(2026年10月17日更新). https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/chiikihoken/health/00/04/4-030101-1_2.html(2026年10月19日閲覧)