「通院がつらくなってきた」「退院したあと、家での暮らしが続けられるか心配」――。統合失調症やうつ病、双極性障害など心の病気の療養では、症状や体の衰え、外出への不安などから、通院を続けることが難しくなる時期があります。そうしたとき、医師がご自宅に伺う「訪問診療」や、看護師などが伺う「精神科訪問看護」を使うと、家にいながら精神科の医療を続けられることがあります。
この記事では、厚生労働省の診療報酬の通知(2026年6月から適用の令和8年度改定)、自立支援医療の資料、福岡市の公式ページなどをもとに、家で受けられる精神科の医療のしくみ、精神科訪問看護でできること、始め方と費用、医療以外の支えを、心の病気のある方とご家族に向けて整理します。
SECTION 01 結論:家で受ける精神科の医療は「訪問診療」と「精神科訪問看護」
通院が難しいときは「訪問診療」
病気やけがのために通院が難しい方に、医師が計画を立てて定期的に伺い、診察します。急に呼ばれて伺う「往診」とは別のしくみです[1]。
暮らしを支える「精神科訪問看護」
精神科の医師が出す指示書をもとに、看護師や作業療法士などが伺い、薬を続けること、生活リズム、人づきあい、体の健康などを支えます[2][3]。外来に通いながら利用することもできます[1]。
費用は医療保険。自立支援医療で負担を軽く
精神科訪問看護は、介護保険の認定を受けている方でも医療保険で行います(認知症が主な病気の方を除く)[4]。自立支援医療(精神通院医療)を使うと、自己負担は原則1割になり、月の上限もあります[5]。
まずは今の主治医に相談
使えるかどうか、どこに頼めるかは、今かかっている精神科の主治医に相談するのが近道です。実際にどこまで対応できるかは、医療機関・事業所によって異なります。
SECTION 02 家で受けられる精神科の医療のしくみ
国は2004年に「入院医療中心から地域生活中心へ」という考え方を示し、2017年には厚生労働省の検討会の報告書で、精神障害の有無や程度にかかわらず誰もが地域の一員として安心して自分らしく暮らせるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を目指すことが示されました。2023年の精神疾患のある外来患者は約576.4万人とされています[6]。
家で精神科の医療を受けるしくみには、主に次のようなものがあります。
外来・訪問診療・往診・精神科訪問看護の違い
| しくみ | どんなときに・どんな内容 |
|---|---|
| 外来 通院 | ご本人が病院・診療所に通って診察を受ける、ふだんの形です。 |
| 訪問 診療 | 病気やけがのために通院が難しい方に、医師が計画を立て、定期的にご自宅に伺って診察します[1]。 |
| 往診 | ご本人やご家族から電話などで求められ、医師が必要と判断したときに、できるだけ早く伺って診察します。定期的・計画的に伺うものは往診ではありません[1]。 |
| 精神科 訪問看護 | 精神科の医師が出す「精神科訪問看護指示書」などをもとに、看護師などが伺います。精神科の病院・診療所から伺う場合と、訪問看護ステーションから伺う場合があります[1][2]。 |
訪問診療は「通院が難しいこと」が前提です。厚生労働省の通知では、たとえば一人で歩いて、家族などの助けを借りずに通院できる方は、通院は難しくないと考えられるとしています[1]。一方で、精神科の医療機関が医師や看護師などのチームで訪問診療と訪問看護を組み合わせて支えるしくみ(精神科在宅患者支援管理料)では、「精神症状のために一人で通院するのが難しい方」も、通院が難しい方に含めています[1]。体は動けても、症状のために一人で外出できない状態であれば、主治医に相談してみてよいでしょう。
訪問診療を始める一般的な流れは、「患者さんとご家族のための訪問診療開始ガイド」(https://fukurou.fukuoka.jp/?p=1383)でも紹介しています。
SECTION 03 精神科訪問看護でできること
精神科訪問看護は、心の病気のある方のご自宅に看護師などが伺い、看護や、暮らしを立て直すための手伝い(通知の言葉では「社会復帰指導」)を行うものです[1]。精神科の医師が出す指示書の様式には、支援の柱として次のような項目が並んでいます(図1)[3]。
図1 精神科訪問看護で一般に行われる支援の例
精神科訪問看護指示書の「留意事項及び指示事項」のうち、「その他」を除く6項目を、わかりやすい言葉に言いかえ、例を添えました。何を重点にするかは、主治医の指示と本人の希望によって決まります。
出典:厚生労働省「精神科訪問看護指示書」(別紙様式17)[3]をもとに作成。言いかえと例は一般的なものです。
支える相手は、ご本人だけではありません。通知では、精神科訪問看護は「精神疾患を有する者又はその家族等」に対して行うものとされています[2]。接し方に迷うご家族が、悩みを話せることも大切な役割です。
誰が、どのくらい来てくれる?
訪問看護ステーションの精神科訪問看護は、精神科の病棟や外来での勤務、精神疾患のある方への訪問看護、保健所などでの精神保健の仕事のいずれかを1年以上経験しているか、精神科訪問看護の研修を修了した、保健師・看護師・准看護師・作業療法士が行います[2]。
- ✓訪問は原則として週3日まで。退院した日の翌日から3か月の間は、週5日まで利用できます[2]。
- ✓薬をやめてしまったなどで急に具合が悪くなり、主治医が一時的に回数を増やす必要があると判断したときは、「精神科特別訪問看護指示書」により、月1回、14日を限度に、ふだんより多く訪問できます[7][2]。
訪問できる曜日や時間、夜間・休日の連絡の受け方など、実際にどこまで対応できるかは事業所によって異なるため、利用する前に確かめておきましょう。
海外の40件のランダム化比較試験(7,524人)をまとめた2017年の系統的レビューでは、統合失調症などの重い精神疾患のある方を、少人数を受け持つチームが自宅など地域で訪ねて支える方法(集中的ケースマネジメント)を調べています。通常の支援に比べて、月あたりの入院日数がわずかに減り、医療とのつながりが続きやすかったと報告されています(生活の機能が改善したという記載もあります)。ただし、通常の支援と比べたこれらの結果の根拠の確かさは「低い」か「非常に低い」と判定されています[8]。日本の精神科訪問看護と同じ方法ではない点にも注意が必要です。
SECTION 04 誰が使える?始めるまでの流れ
精神科訪問看護の対象は、入院していない、精神疾患のある方とそのご家族です[1][2]。訪問診療のような「通院が難しいこと」という条件はなく、外来に通いながら利用している方もいます。たとえば次のようなときに検討されます。
- 退院して間もなく、家での生活リズムを立て直したいとき
- 薬の飲み忘れや中断が続き、再発が心配なとき
- 外出や人と会うことがつらく、通院が途切れがちなとき
- 一人暮らしで、食事や家事、体調の管理に不安があるとき
- ご家族が、接し方や見守り方に悩んでいるとき
再発の前ぶれに気づくための備えは、「統合失調症の再発、前ぶれに家族はどう気づく?サインと動き方」(https://fukurou.fukuoka.jp/?p=3012)で詳しく紹介しています。
始めるまでの一般的な流れ
精神科の主治医に相談する
困っていることや、訪問看護を使いたい理由を伝えます。入院中の方は、退院前に病院の担当者にも相談しましょう。
事業所を選び、指示書を出してもらう
本人やご家族が選んだ訪問看護ステーションに、主治医が「精神科訪問看護指示書」を出します。この指示書を出せるのは精神科の医師です[7]。
契約し、計画を立てる
事業所と契約し、精神科の経験のある看護師などが訪問看護の計画を作ります[2]。
訪問の開始と見直し
訪問の様子は主治医に報告され、状態に合わせて回数や内容を見直します。
今の主治医が精神科の医師でない場合は、精神科訪問看護の指示書は出せません[7]。精神科の医療機関とどう連携するかを、主治医に相談してください。
Q. 本人が「家に人が来るのはいやだ」と言います。
A. 無理に進めず、知らない人が来る不安など、何がいやなのかを責めずに聞いてみましょう。精神科訪問看護は、本人や家族の了解を得て行うものです[1]。まずはご家族の心配を主治医に伝えて、相談してもかまいません。
Q. 訪問診療と精神科訪問看護は、両方使えますか?
A. 組み合わせて使うことができます。精神科の医療機関の訪問診療と、別の訪問看護ステーションの精神科訪問看護を組み合わせて支えるしくみもあります[7]。訪問診療の医師と、精神科訪問看護の指示書を出す医師が同じとは限らないため、誰が何を担当するかを確かめておくと安心です。
SECTION 05 費用:医療保険・自立支援医療と介護保険との関係
自立支援医療(精神通院医療)で、自己負担を軽く
訪問診療・往診・精神科訪問看護は、基本的に医療保険で受けます。自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の医療費の自己負担を軽くする、公費の制度です。統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障害、不安障害、認知症(アルツハイマー型・血管性)、てんかんなどが対象になり、外来、外来での薬、デイ・ケア、訪問看護なども含まれます。入院の費用や、保険がきかない治療、精神の病気と関係のない病気の医療費は対象外です[5]。
ふだん3割を負担している方なら、自己負担は1割に下がります。さらに、世帯(同じ医療保険に加入している家族)の所得に応じて、1か月の負担に上限があります[5][9]。
自立支援医療(精神通院医療)の1か月の負担上限
| 世帯の所得区分 | 1か月の負担上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得1(市町村民税非課税で、本人の年収82.65万円以下) | 2,500円 |
| 低所得2(市町村民税非課税で、低所得1以外) | 5,000円 |
| 中間所得1(市町村民税所得割3.3万円未満) | 医療費の1割か、医療保険の高額療養費の上限額。「重度かつ継続」なら5,000円 |
| 中間所得2(所得割3.3万円以上23.5万円未満) | 同上。「重度かつ継続」なら10,000円 |
| 一定所得以上(所得割23.5万円以上) | 原則対象外。「重度かつ継続」なら20,000円(2027年3月31日までの経過的特例) |
出典:厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」[9]。医療費の1割が上限額より少ない月は、1割の額になります。
「重度かつ継続」は、統合失調症、うつ病・躁うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害(依存症など)の方、精神医療に一定以上の経験がある医師が判断した方、医療保険の「多数回該当」の方が対象です[9]。また、軽減が受けられるのは、受給者証に記載された「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)での医療に限られます[5]。訪問診療や訪問看護を新しく始めるときは、指定の有無と受給者証への記載を確かめましょう。
福岡市での申請
福岡市では、お住まいの区の保健福祉センター健康課健康づくり係に必要書類を出して申請します(福岡市行政事務センターへの郵送もできます)。受給者証の有効期間は1年で、病状や治療方針に変わりがなければ、2回に1回は診断書を省略できます[10]。詳しくは「自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳:福岡市における解説」(https://fukurou.fukuoka.jp/?p=1479)もご覧ください。
介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方の訪問看護は、原則として介護保険で行います。ただし、精神科訪問看護(精神科訪問看護指示書による訪問看護)は、認定を受けている方でも医療保険で行います。一方、認知症が主な病気の方はこの例外に当たらず、介護保険の訪問看護を使います[4]。どちらの保険になるかは、主治医や訪問看護の事業所、ケアマネジャーと確かめておくと安心です。
SECTION 06 医療のほかの支え(一般的な制度・窓口)
医療のほかにも、暮らしを支える一般的な制度や、福岡市の公的な窓口があります。
- 障害福祉サービス:ホームヘルプ(居宅介護)などの在宅サービス、自立訓練や就労移行支援・就労継続支援などの日中活動、共同生活援助(グループホーム)などがあります。精神障害者保健福祉手帳や、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証をお持ちの方なども対象です。福岡市では、精神障がいのある方の申請窓口は区の健康課とされ、市民税非課税世帯の利用者負担は無料です[11]。
- サービス等利用計画:障害福祉サービスを申請すると、指定特定相談支援事業所が本人の希望や悩みを聞き取って「サービス等利用計画案」を作り、区役所が支給を決める際の参考にします。事業所が見つからないときは、各区の障がい者基幹相談支援センターが相談先として案内されています[12]。
- 精神障害者保健福祉手帳:精神障がいのある方が一定の障がいの状態にあることを証明するもので、初診日から6か月以上たってから申請できます。有効期限は2年です[10]。
- 心の健康の相談:福岡市では、お住まいの区の保健福祉センター健康づくり係で、うつ病や統合失調症などの心の問題の相談を受け付けています。電話相談の受付は平日9時〜17時(祝日・年末年始を除く)とされています[13]。
ご家族の接し方については、「家族がうつ病になったら」(https://fukurou.fukuoka.jp/?p=2988)、高齢の親の気分の落ち込みについては、「親の元気がない、うつ?認知症?高齢者のうつの見分け方と治療」(https://fukurou.fukuoka.jp/?p=2960)も参考になります。
SECTION 07 通院が難しくなったら、訪問診療と訪問看護の組み合わせも
心の病気に加えて、体の病気や年齢による衰えで通院が難しくなった方では、訪問診療と訪問看護を組み合わせて、家での療養を支えることがあります。一般に、次のような形で役立ちます(実際にどこまで対応できるかは、医療機関・事業所によって異なります)。
心と体の両方をみる
心の症状や薬の副作用に加えて、体の病気や食事・睡眠の様子も、暮らしの場で確かめながら診察します。
薬を続けやすく整える
飲み忘れや飲みにくさ、副作用がつらいときは、飲み方や薬の種類について主治医と相談できます。
関わる人で情報を共有する
訪問看護からの報告や、ご家族が気づいた変化をもとに、治療や訪問の回数を見直します。
訪問の日に家族ができること
- 眠り、食事、口数、気になった言動など、気づいた変化を日付とともにメモしておく
- 薬の飲み忘れや残りの量、副作用らしい様子を伝える
- 主治医、訪問看護、ケアマネジャーなど、関わる人の連絡先と、夜間・休日の連絡先を1枚にまとめておく
- ご家族自身の疲れや困りごとも、遠慮せずに伝える
ふくろう訪問クリニックは、福岡市早良区の訪問診療クリニックです。緩和ケア、難病・希少疾患、精神科、認知症を専門の柱とし、通院が難しい方のご自宅に医師が伺い、月1〜2回の定期訪問で診療しています。訪問エリアは福岡市の早良区・西区・城南区・中央区です。通院が難しくなった、外出がつらいなど、心の病気の療養で気になることがあれば、ご相談ください。お電話(092-407-7337)・メールのほか、公式LINEでも随時ご相談を受け付けています。
ご依頼の際は、保険証(マイナ保険証または資格確認書)、可能であれば今かかっている医療機関の紹介状をご用意ください。お持ちであれば、お薬手帳(お薬のデータ)、介護保険証、公費の受給者証(自立支援医療受給者証など)もあるとスムーズです。
SECTION 08 受診・相談の目安
次のようなときは、様子を見すぎずに連絡・相談してください。
図2 受診・相談の目安
右の枠の色は急ぎ具合の目安です(赤:すぐ、橙:早めに、緑:相談)。主治医から受けている説明があれば、そちらを優先してください(ただし、命にかかわるときは119番を優先)。
出典:消防庁の救急車利用リーフレット[14]、厚生労働省「まもろうよ こころ」[15]、福岡市「こころの健康に関する情報」[13]などをもとに作成した一般的な目安です。
意識がない・おかしい(もうろうとしている)、大量の出血を伴うけがなど、命にかかわるおそれがあるときは、ためらわずに119番に連絡してください[14]。なお、福岡県の救急医療電話相談(#7119)は急な病気やけがの相談窓口で、服薬やこころの病気に関する相談への助言は行っていないとされています[16]。
「死にたい」と言われたときや、自分を傷つけそうで心配なときは、すぐに主治医に相談してください。すでに自分を傷つけた、薬をたくさん飲んだ、今にも行動しそうなときは、ためらわずに119番に連絡してください。主治医に連絡がつかないときは、厚生労働省の「まもろうよ こころ」にまとめられた、毎日24時間受け付けている「#いのちSOS」(0120-061-338)などの電話相談も利用できます[15]。
この記事の情報は2026年10月時点のものです。
SECTION 09 ご利用・採用のご案内
ふくろう訪問クリニック
福岡市早良区の訪問診療クリニック
- 通院が難しい方のご自宅に医師が伺い、定期的に診療します
- 緩和ケア、難病・希少疾患、精神科、認知症の在宅医療
- 通院が難しくなった心の病気など、精神科の在宅医療のご相談もお受けしています
まずはお電話でご相談ください。
TEL 092-407-7337
ふくろう訪問看護リハビリステーション
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(平日9:00〜18:00)
在宅医療をいっしょに支える仲間を募集しています
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参考文献
- 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官. 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添1 医科診療報酬点数表に関する事項(C000 往診料、C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、I012 精神科訪問看護・指導料、I016 精神科在宅患者支援管理料). 2026年10月7日訂正後. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757385.pdf(2026年10月22日閲覧)
- 厚生労働省保険局長. 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)第3 精神科訪問看護基本療養費について. 2026年6月1日適用. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686845.pdf(2026年10月22日閲覧)
- 厚生労働省. 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)様式(医科)別紙様式17「精神科訪問看護指示書」. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713885.pdf(2026年10月22日閲覧)
- 厚生労働省老健局老人保健課長・保険局医療課長.「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(令和8年3月27日老老発0327第2号・保医発0327第4号)第4の7(精神科訪問看護・指導料)、8(訪問看護等). 2026年6月1日適用. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697767.pdf(2026年10月22日閲覧)
- 厚生労働省. 自立支援医療(精神通院医療)について(リーフレット「精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度があります」). https://www.mhlw.go.jp/content/001507767.pdf(2026年10月22日閲覧)
- 厚生労働省. 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu.html(2026年10月22日閲覧)
- 厚生労働省. 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表(I012-2 精神科訪問看護指示料、I016 精神科在宅患者支援管理料). https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf(2026年10月22日閲覧)
- Dieterich M, Irving CB, Bergman H, Khokhar MA, Park B, Marshall M. Intensive case management for severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev. 2017;1(1):CD007906. doi:10.1002/14651858.CD007906.pub3. PMID: 28067944
- 厚生労働省. 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み. https://www.mhlw.go.jp/content/001718390.pdf(2026年10月22日閲覧)
- 福岡市. 自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳(2025年7月1日更新). https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seishinhoken/life/seishinhoken-center/iryou.html(2026年10月22日閲覧)
- 福岡市. 福岡市の障がい福祉ガイド(令和8年度)「6 障害者総合支援法のサービス」pp.33-34(2026年8月21日更新). https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shogaishasodan/health/sevice/fukuokashinoshougaifukushigaido02_8.html(2026年10月22日閲覧)
- 福岡市. 相談支援事業(障がい福祉サービス等利用者向け)(2026年10月7日更新). https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/syougaisyashien/health/sevice/soudanshienjigyou_2.html(2026年10月22日閲覧)
- 福岡市. こころの健康に関する情報(2024年7月1日更新). https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seishinhoken/life/seishinhoken-center/kokoro.html(2026年10月22日閲覧)
- 消防庁. 救急車を上手に使いましょう〜救急車 必要なのはどんなとき?〜(救急車利用リーフレット、令和7年10月). https://www.fdma.go.jp/publication/portal/items/portal002_japanese.pdf(2026年10月22日閲覧)
- 厚生労働省. まもろうよ こころ(電話相談窓口). https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/(2026年10月22日閲覧)
- 福岡県. 福岡県の救急医療電話相談窓口(2026年2月26日更新). https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuokaqq.html(2026年10月22日閲覧)

