在宅サービスをどこまで積めるか、限界はどこにあるか
施設を探し始める方の多くは、「もう自宅では無理だ」と思ってこられます。 でも、実際にお話を伺うと、まだ使っていないサービスがいくつも残っていることがあります。 この回では、自宅で暮らし続けるための道具をひととおり並べ、どこまで積めるのかを見ます。 そのうえで、在宅の限界がどこにあるのかを、はっきり書きます。 施設を勧める連載で、あえて1回ぶんを使う理由がここにあります。
この回の結論
- 在宅サービスは、訪問・通い・泊まり・組み合わせ・道具の5種類の部品でできています。足りないのは、たいてい部品ではなく組み方です。
- 限界が先に来るのは、多くの場合本人ではなく介護している人です。介護者が眠れているかどうかが、いちばん確かな物差しになります。
- 自宅を続けるための助けは、介護保険の外にもあります。福岡市には住宅改造助成と高齢者乗車券という独自の制度があります。
SECTION 01 在宅サービスは、5種類の部品でできている
介護保険で使えるサービスの名前は30近くあります。全部を覚える必要はありません。 働き方で5つに分けると、一気に見通しがよくなります。
図1 5種類の部品。足りないと感じるとき、たいてい使っていない部品が残っています。
実際にいくらかかるのかを、福岡市が公表している目安で並べます。 すべて自己負担が1割の場合です。所得によって2割・3割になります。
| サービス | 単位 | 自己負担のめやす(1割) |
|---|---|---|
| 訪問介護(身体介護中心) | 1回(30分〜1時間未満) | 414円 |
| 訪問介護(生活援助中心) | 1回(20分〜45分未満) | 192円 |
| 訪問介護(通院等乗降介助) | 片道 | 104円 |
| 訪問看護(訪問看護ステーションから) | 1回(30分未満) | 503円 |
| 訪問看護(病院・診療所から) | 1回(30分未満) | 426円 |
| 訪問リハビリテーション | 1回 | 324円 |
| 訪問入浴介護 | 1回(3人体制) | 1,355円 |
| 居宅療養管理指導(医師) | 1回 | 514円 |
| 通所介護(デイサービス) | 1回(通常規模・8〜9時間未満) | 要介護1 700円/要介護3 957円/要介護5 1,221円 |
| 通所リハビリテーション | 1日(通常規模・7〜8時間未満) | 要介護1 804円/要介護3 1,104円/要介護5 1,455円 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 1日(併設型・ユニット型個室) | 要介護1 743円/要介護3 894円/要介護5 1,042円 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 1か月 | 要介護1 11,034円/要介護3 23,779円/要介護5 28,706円 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 1か月 | 要介護1 13,132円/要介護3 25,828円/要介護5 33,136円 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1か月(訪問看護あり) | 要介護1 8,503円/要介護3 20,275円/要介護5 30,279円 |
表1 福岡市が公表している利用者負担のめやす(1割負担の場合)。 同市の案内には、この金額は令和6年度の報酬改定を反映したものと記載されています。 令和8年6月に介護報酬の改定があったため、現在の額は変わっている可能性があります。 実際の金額はケアマネジャーか事業所にご確認ください。 食事代、おむつ代、宿泊代、日常生活費などは別に必要です。
SECTION 02 どこまで積めるのか——上限と、実際の組み方
第1回で触れたとおり、在宅サービスには1か月に使える上限があります。 要介護3なら、サービス費用の総額でおよそ282,700円。自己負担が1割なら約28,270円です (区分ごとの一覧は第1回の表3にあります)。
この枠に、実際にはどれくらい入るのか。要介護3の方の、よくある組み方でやってみます。
- 訪問介護を週3回(身体介護、30分〜1時間)414円 × 週3回 × 約4.3週 = 月およそ5,300円
- デイサービスを週2回(8〜9時間)957円 × 週2回 × 約4.3週 = 月およそ8,200円
- 訪問看護を週1回(ステーションから30分未満)503円 × 週1回 × 約4.3週 = 月およそ2,200円
- ショートステイを月4日(併設型・ユニット型個室)894円 × 4日 = およそ3,600円
合計すると、1割負担で月におよそ19,300円。 要介護3の上限(1割でおよそ28,270円)に対して、7割ほどです。 まだ余裕があります。ここに福祉用具のレンタル代が加わり、 デイサービスの食事代やおむつ代などは介護保険の対象外なので別途かかります。
この計算には、各種の加算(夜間や早朝の割増、事業所ごとの体制加算など)を入れていません。 実際の請求はもう少し高くなります。 それでも大事なのは、「これだけ使っても、まだ上限には届かない」という感覚です。 「もう限界まで使っている」と思い込んでいる方が、実際には枠の半分しか使っていないことがよくあります。 ケアマネジャーに、いまの利用が上限の何割かを聞いてみてください。すぐ答えてもらえます。
上限を超えて使った分は、1割ではなく全額が自己負担になります。 たとえば要介護1の上限は総額でおよそ175,200円ですが、 デイサービスを毎日入れるとすぐに超えます。超えた分は10倍の負担になると考えてください。
なお、上限があるのは在宅サービスだけです。 施設に入るタイプ(第1回の表2でいう「介護が内から出るタイプ」)には、この枠の考え方はありません。
SECTION 03 道具を借りる、家を直す
人手を増やすより先に効くことがあります。道具と家の作りを変えることです。 手すりが1本あるだけで、夜のトイレに介助が要らなくなることは珍しくありません。 介護保険には3つの仕組みがあります。
- 福祉用具貸与(レンタル)車いす、特殊寝台(介護ベッド)とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事をともなわないもの)、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置など。費用は品目ごとに違い、その1〜3割が自己負担です。
- 福祉用具購入費の支給他人が使ったものを再利用しにくいもの、つまり腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器が対象です。年間10万円までの購入費について、9割・8割・7割が支給されます。
- 住宅改修費の支給手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器への取替え、これらに付帯する工事が対象です。20万円までの工事費について、9割・8割・7割が支給されます。
福祉用具貸与には軽度の人には貸してもらえない品目があります。 要支援1・2と要介護1の方には、車いす、特殊寝台(介護ベッド)、床ずれ防止用具、体位変換器、 認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは、原則として保険の対象になりません。 ただし、国が定める状態に当てはまる場合や、医師の意見にもとづいて必要と判断された場合は、 例外的に対象になります。「要介護1だからベッドは無理」とあきらめず、 ケアマネジャーかいきいきセンターふくおかに相談してください。
もうひとつ。住宅改修は工事の前に申請します。 先に工事をしてしまうと支給されません。ここは事故が起きやすいところです。
なお令和6年4月から、スロープ、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉づえを除く)は、 借りるか買うかを選べるようになりました。 長く使うなら買うほうが安くなることがあります。ケアマネジャーに試算してもらってください。
福岡市には、介護保険とは別枠の「住宅改造助成」がある
ここからが福岡市の話です。介護保険の住宅改修は20万円までで、対象になる工事も6種類に限られています。 ところが実際の家では、それでは足りないことがあります。廊下が狭くて車いすが通らない。 浴室が狭くて介助者が入れない。玄関までの通路が土のままで雨の日に滑る。 こうした工事は、介護保険では対象外です。
福岡市には、これを補う住宅改造助成があります。 介護保険の住宅改修の対象となる工事は原則として対象外、 つまり介護保険では届かないところを埋めるための制度です。
対象になる工事の例:玄関・廊下の拡幅、居室の間仕切りの変更や撤去、 階段昇降機(リフト)、浴槽の取替、浴室の拡張(介護者が入れない場合など)、 温水洗浄便座(排泄処理ができない場合のみ)、車椅子に対応した洗面台、 屋外の通路整備、屋外の手すり、水栓の変更。 屋内の手すりや段差解消など、介護保険で対応できるものは介護保険が優先されます。
助成額:工事に要した額と上限額30万円の低いほうに、所得に応じた助成率をかけた額です。 助成率は下の表のとおりで、原則として1世帯につき1回です。
使える人:福岡市内に住む65歳以上で、要支援1・2または要介護1から5の認定を受けていて、 介護保険料の所得段階が第1段階から第8段階の方(またはその方の世帯の生計中心者)です。
いちばん大事な点:事前申請が必要です。 工事に着工する前に、お住まいの区の福祉・介護保険課に申し込みます。 工事の内容は住宅改造相談センターで相談できます。
| 介護保険料の所得段階 | 世帯の状況 | 助成率 |
|---|---|---|
| 第1段階【A】 | 生活保護受給者、市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など | 100% |
| 第1段階【B】 | 市民税世帯非課税 | 90% |
| 第2・3段階 | 市民税世帯非課税 | 90% |
| 第4・5段階 | 本人が市民税非課税 | 60% |
| 第6・7段階 | 本人が市民税課税で所得200万円未満 | 35% |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で所得200万円以上300万円未満 | 10% |
| 第9から15段階 | 本人が市民税課税で所得300万円以上 | 対象外 |
表2 福岡市の住宅改造助成の助成率。上限額は30万円です。 ただし介護保険の住宅改修の対象となる工事については、この助成では10万円が限度になります。 第1段階の【A】【B】という区分は、この事業だけの区分です。
SECTION 04 施設の一歩手前で、いちばん効くもの
在宅の限界が見えてきたとき、施設を探す前に試す価値があるのが、 小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護です。 名前が長くて損をしているサービスですが、中身は単純です。 通い、訪問、泊まりを、同じ事業所にまとめて頼めるというものです。
- 同じ職員が、どの場面でも対応するデイサービスで会う人と、家に来る人と、泊まったときにいる人が同じです。認知症のある方にとって、これは大きな違いになります。
- 月々の料金が定額要介護3で1か月23,779円(1割負担のめやす)。通いを増やしても泊まりを足しても、この額は変わりません。ただし食事代、宿泊代、おむつ代は別です。
- 急な泊まりに対応してもらいやすい介護している人が熱を出した、葬式で家を空ける。そういうときに融通がききます。ショートステイを別に予約するより早いことが多いです。
- 看護小規模多機能なら、訪問看護もセットになる要介護3で1か月25,828円(1割負担のめやす)。医療の手が必要になってきた方に向きます。
よいことばかりではありません。3つの縛りがあります。
1つめ。ケアマネジャーが、その事業所の職員に代わります。 いまのケアマネジャーとの関係を続けたい場合は、ここで悩むことになります。
2つめ。ほかの訪問介護やデイサービスとは、原則として併用できません。 定額の中にまとめる仕組みだからです。長年通っているデイサービスがあるなら、そこを離れることになります。
3つめ。登録できる人数に上限があります。 指定地域密着型サービスの基準(平成18年厚生労働省令第34号 第66条)で、 1事業所の登録定員は29人以下と決まっており、1日に通える人数、泊まれる人数にも上限があります。 地域の枠が埋まっていると、待つことになります。
医療が要るようになってきた方に、私たちがよくお勧めするのが 看護小規模多機能型居宅介護です。 訪問看護が仕組みの中に組み込まれているので、 「通いのときに床ずれを見てもらう」「泊まりの夜に点滴の管理をしてもらう」といったことが、 同じ事業所の中で完結します。連絡が1本で済むのは、思っている以上に大きい利点です。
そのうえで、忘れないでいただきたいことがあります。 訪問診療は、これらと併用できます。 小規模多機能や看護小規模多機能を使いながら、医師が自宅に伺うことに問題はありません。 自宅で暮らし続ける組み立ての中に、医師を入れておくと、 急に具合が悪くなったときに救急車以外の選択肢が生まれます。 どの住まいで訪問診療が使えるのかは、第9回でまとめます。
SECTION 05 それでも限界は来る——5つのサイン
ここまで、自宅を続けるための手を並べてきました。 それでも限界は来ます。そして、その限界は本人より先に、介護している人に来ることが多いのです。 私たちが訪問診療で実際に見ているサインを、5つに絞って書きます。
図2 5つのサイン。2つ以上そろったら、在宅を続けるかどうかを家族で話す時期です。
ただし、サインが出たからすぐ施設、ではありません。 まず試すのは、ショートステイを増やすこと、 小規模多機能や看護小規模多機能に切り替えること、 夜間に対応するサービス(夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護)を入れることです。 そのうえで持たないなら、住まいを移すことを考えます。
SECTION 06 介護保険の外にも、福岡市の助けがある
自宅で暮らし続けるための助けは、介護保険だけではありません。 福岡市には、あまり知られていない制度が2つあります。
高齢者乗車券。満70歳以上で、その年度の介護保険料の所得段階が第1から第7段階の方に、 交通費の一部が助成されます。毎年申請が必要で、交付額は申請した月と所得段階で変わります。 令和8年度の場合、令和8年7月から12月に申請すると、所得段階1から5の方は12,000円、 6・7段階の方は8,000円。申請が遅れるほど額が下がり、令和9年7月から9月の申請では それぞれ3,000円、2,000円になります。早く申請するほど得をする仕組みです。 なお、身体障害者手帳などをお持ちの方は福祉乗車券の対象になるため、この乗車券は交付されません。
使い方は、タクシー助成券、その他共通利用券、交通用福祉ICカードの3つから1つを選びます。 通院にタクシーを使う方が多いので、タクシー助成券を選ぶ方が多いです (1回の乗車で最大2枚、1,000円まで使えます)。
高齢者世帯住替え助成。いまの住まいが古くて危ない、 あるいは建替えで出なければならない、という場合の引っ越し費用の助成です。 対象経費の2分の1、上限10万円。60歳以上のひとり暮らし世帯などが対象で、 福岡市内から福岡市内の民間賃貸住宅への転居であることなど、いくつかの要件があります。 施設に移る前に「同じ自宅暮らしのまま、住まいだけを変える」という選択肢があることは、 知っておく価値があります。
在宅が終わるのは、たいてい本人が悪くなったときではありません。
訪問診療でご家庭に伺っていると、ある時期から、玄関の様子が変わることがあります。 郵便物がたまる。台所が片づかない。ご家族の顔色が悪い。 本人の状態は少しずつしか変わっていないのに、介護している人のほうが先に折れていきます。 そして多くの場合、その方は「まだ大丈夫です」とおっしゃいます。
ですから、ひとつだけお願いしたいことがあります。 ショートステイを、申し訳ないと思わずに使ってください。 介護している人が休むために使うのは、後ろめたいことではなく、 制度が想定している正しい使い方です。月に数日でかまいません。 介護者が眠れる日をつくることが、結果として在宅を長持ちさせます。
それでも持たないときは、住まいを移すことを考えてよいのです。 私たちは、施設に移られた方のところにも伺っています。 場所が変わっても、医療は続けられます。 「自宅で最期まで」が唯一の正解ではありません。 本人と家族の両方が持ちこたえられる形を選ぶ。それが、いちばん長く続きます。
この回のチェックリスト(第3回ぶん)
- いま使っているサービスが、1か月の上限の何割かをケアマネジャーに聞いた
- まだ使っていない部品(訪問・通い・泊まり・まとめて・道具)がどれか確かめた
- ショートステイを、月に何日使えるか聞いた
- 福祉用具で借りられるもの、買えるものをケアマネジャーに挙げてもらった
- 住宅改修(介護保険・20万円まで)を使ったかどうか確認した
- 福岡市の住宅改造助成(上限30万円・事前申請)が使えるか確認した
- 小規模多機能・看護小規模多機能が地域にあるか調べた
- 高齢者乗車券を申請したか確認した(毎年必要、早いほど交付額が大きい)
- 介護している人が、この1か月で何日眠れなかったかを数えた
この回で出てきた福岡市の窓口
電話番号と受付時間は変わることがあります。最新の内容は各ページでご確認ください。
- いきいきセンターふくおか(福岡市地域包括支援センター)どのサービスを組み合わせるか、まだ使っていない手があるかの相談/案内ページ
- 住宅改造相談センター住宅改造助成の対象工事の相談。申請書類もここにあります/福岡市中央区荒戸3丁目3-39 福岡市市民福祉プラザ3階/電話 092-731-3511/住宅改造助成のページ
- お住まいの区の福祉・介護保険課住宅改造助成の事前申請、住宅改修費・福祉用具購入費の支給申請/介護保険のサービスのページ
- 高齢者乗車券満70歳以上・所得段階1から7の方。毎年申請が必要です/令和8年度 高齢者乗車券のページ
- 高齢者世帯住替え助成事業引っ越し費用の2分の1、上限10万円/住替え助成のページ
自宅でも、施設に移ってからでも、医療は続けられます。
ふくろう訪問クリニックは、福岡市早良区の在宅医療のクリニックです。 ご自宅はもちろん、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームへも医師が伺います。 通院が難しくなってきた、施設に移るので主治医を探している、退院後の行き先を決めたい。 どの段階のご相談でもかまいません。ご家族だけでのお問い合わせも歓迎します。
お電話:092-407-7337
メール:clinic@fukurou.fukuoka.jp
クリニックのご案内
お電話:092-834-8581(平日 9:00〜18:00)
メール:nurse@fukurou.fukuoka.jp
ステーションのご案内
訪問看護は、ふくろう訪問クリニック以外がかかりつけの方でもご利用いただけます。 主治医を変える必要はありません。
在宅医療の現場で、一緒に働く方を募集しています。
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採用情報のページ
お電話:092-834-8581(平日 9:00〜18:00)
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入職祝い金は、クリニック・ステーションのどちらも20万円です。 人材紹介会社を通さず直接ご応募いただいた方が対象になります。 見学だけでも歓迎します。訪問の経験がない方、ブランクのある方もご相談ください。
Q&A よくある質問
連載「親の施設の選び方」全10回
- 親の住まいには何種類あるのか——自宅から病院まで、選択肢を一枚の地図にする
- まず、どこに相談するか——「いきいきセンターふくおか」と要介護認定の受け方
- まだ自宅でいける——在宅サービスをどこまで積めるか、限界はどこにあるか
- 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅——福岡市にいちばん多い住まいの見分け方
- 特別養護老人ホーム——いちばん安い、いちばん待つ。待ち方には作法がある
- 医療が必要になったら——老健・介護医療院・療養病床の使い分け
- 認知症のとき——グループホームという選択と、福岡市の認知症のしくみ
- 結局いくらかかるのか——月額の内訳と、公的に下げる手立てのすべて
- 施設に入っても医療は続く——訪問診療・訪問看護が入る住まい、入らない住まい
- 決めるとき、決めたあと——見学の見どころ、契約書の落とし穴、そして最期まで
REFERENCE 参考資料
- 福岡市「介護保険のサービス」(サービスの種類と利用者負担のめやす)(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010601.html)
- 福岡市「在宅や施設でサービスを利用する場合の費用のめやす」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/qa/3-010505.html)
- 福岡市「住宅改造助成」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/oldage-welfare/health/00/05/4-010301.html)
- 福岡市「令和8年度 高齢者乗車券」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/oldage-welfare/health/00/01/1-010207_5_3_2_2-2-3.html)
- 福岡市「令和8年度福岡市高齢者世帯住替え助成事業」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/jigyochosei/life/sumikaejyosei.html)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第66条(https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034)
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条(サービスの定義)(https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123)

