月額の内訳と、公的に下げる手立てのすべて
ここまで7回にわたって、住まいの種類ごとに介護保険の自己負担額を出してきました。 でも、あれは月額の一部にすぎません。実際には食費と居住費が加わります。 そして、その食費と居住費こそが、所得によって最も大きく変わる部分です。 この回では、月額を4つの層に分解したうえで、公的に下げる手立てを全部並べます。 どれも共通して、申請しなければ始まりません。
この回の結論
- 施設の月額は4つの層でできています。介護保険の自己負担、食費、居住費(家賃)、日常生活費。このうち食費と居住費が、所得によっていちばん大きく動きます。
- 下げる手立ては4つあります。負担限度額認定、高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算、社会福祉法人による軽減。すべて申請が要ります。
- ただし、食費と居住費の軽減が使えるのは介護保険の施設とショートステイだけです。有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームは対象外です。
SECTION 01 月額は、4つの層でできている
パンフレットの数字を見て「思ったより安い」と感じたら、たいてい何かが抜けています。 施設の月額は、次の4つを足したものです。
図1 4つの層。第1回から第7回で示してきたのは、いちばん上の層だけです。
SECTION 02 まず、1割か2割か3割かが決まる
介護保険の自己負担の割合は、所得で決まります。福岡市の基準はこうです。
| 負担の割合 | 対象になる人 |
|---|---|
| 3割 | 本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ同じ世帯の65歳以上の人の「課税年金収入+その他の合計所得金額」が単身340万円以上(2人以上なら463万円以上) |
| 2割 | 3割に当たらない人で、本人の合計所得金額が160万円以上、かつ同じ世帯の65歳以上の人の同じ合計が単身280万円以上(2人以上なら346万円以上) |
| 1割 | 上記以外の人 |
表1 福岡市の案内による。40歳以上65歳未満の第2号被保険者、市民税非課税の人、生活保護受給者は、 これにかかわらず1割です。毎年7月下旬に「介護保険負担割合証」が届くので、そこで確認できます。
SECTION 03 食費と居住費を下げる——負担限度額認定
この連載でいちばんお金が動く制度です。正式には特定入所者介護サービス費といい、 手続きの名前が介護保険負担限度額認定です。 所得と資産が一定以下なら、食費と居住費の1日あたりの上限が決まり、 それを超える分は介護保険から施設に支払われます。
対象になるのは、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)と、 ショートステイです。
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、グループホーム、 小規模多機能型居宅介護などは、軽減の対象外です。 福岡市の案内にはっきり書かれています。 第4回や第7回で扱った住まいを選ぶ場合、この軽減は使えません。 月額を比べるときに、ここを見落とすと判断を誤ります。
| 段階 | 所得の要件 | 預貯金等の資産の要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者等、または世帯全員が市民税非課税(別世帯の配偶者を含む)で老齢福祉年金を受給している人 | 単身1,000万円以下/夫婦2,000万円以下 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下 | 単身650万円以下/夫婦1,650万円以下 |
| 第3段階(1) | 同じく、合計が82万6,500円超120万円以下 | 単身550万円以下/夫婦1,550万円以下 |
| 第3段階(2) | 同じく、合計が120万円超 | 単身500万円以下/夫婦1,500万円以下 |
| 第4段階 | 上記以外(軽減なし) | — |
表2 負担限度額認定の対象要件(福岡市)。82万6,500円という基準額は令和8年8月1日以降のもので、
令和8年7月31日までは80万9千円でした。非課税年金とは障害年金と遺族年金のことです。
40歳以上65歳未満の人は、全段階で単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下が要件になります。
資産の要件が、第1段階だけ第2段階より高くなっているのは誤りではありません。
第1段階は生活保護を受けている方や老齢福祉年金を受けている方が対象で、所得の要件がもともといちばん厳しいため、
資産の上限は据え置かれています。第2段階と第3段階の資産の要件だけが、あとから引き下げられました。
そして、実際の上限額が次の表です。令和8年8月1日以降の金額です。
| 段階 | ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 食費 (施設入所) | 食費 (ショートステイ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 550円(380円) | 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 880円 | 550円 | 550円(480円) | 430円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 680円 | 1,030円 |
| 第3段階(2) | 1,470円 | 1,470円 | 1,470円(980円) | 530円 | 1,420円 | 1,360円 |
| 第4段階の目安 (基準費用額) | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円(1,231円) | 697円(915円) | 1,545円 | 1,545円 |
表3 居住費(滞在費)と食費の1日あたりの負担限度額(令和8年8月1日以降、福岡市)。 括弧内は特別養護老人ホームと短期入所生活介護の場合の金額です。 いちばん下の行は軽減がない場合の目安(基準費用額)で、実際の額は施設との契約で決まります。 令和8年8月から、第3段階の方の食費と居住費が引き上げられています。 多床室のうち引き上げの対象にならない施設もあるため、詳しくは各施設にご確認ください。
実際にいくら違うのか、計算してみる
数字を並べただけではわかりにくいので、実際に計算します。 特別養護老人ホームに、要介護3の方が30日入所した場合。 介護保険の自己負担は1割で26,272円(第5回の表1)。 ここに居住費と食費を足します。
| ユニット型個室 第4段階(軽減なし) | ユニット型個室 第2段階 | 多床室 第4段階(軽減なし) | 多床室 第2段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 介護保険の自己負担 | 26,272円 | 15,000円 | 26,272円 | 15,000円 |
| 居住費(30日分) | 61,980円 | 26,400円 | 27,450円 | 12,900円 |
| 食費(30日分) | 46,350円 | 11,700円 | 46,350円 | 11,700円 |
| 合計 | 約134,600円 | 約53,100円 | 約100,100円 | 約39,600円 |
表4 要介護3、1割負担、月30日で計算した例です。日常生活費(おむつ代、理美容など)と医療費は 含んでいません。第2段階の介護保険の自己負担は、次に述べる高額介護サービス費で個人の上限 15,000円まで下がるものとしています(実際にはいったん払って、あとから戻ります)。 金額は、この記事の執筆時点で福岡市が公表している額をもとにした計算です。 実際の請求額は施設ごとに異なるので、必ず施設に確認してください。
同じ施設、同じ要介護度でも、居室の型と所得で3倍以上の差が出ます。 そして、この差を生んでいるのは、ほとんどが申請すれば受けられる軽減です。 申請しないまま第4段階として払い続けている方が、実際にいます。
負担限度額認定には、期限があります。 有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日まで。 引き続き受けるには更新の手続きが必要で、申請の時期は毎年6月1日から8月31日です (できるだけ7月末までに、と市は案内しています)。
申請には、本人と配偶者の預金通帳などが必要です。 資産の要件があるためで、市が金融機関に照会することもあり、その同意書も求められます。 配偶者は、世帯を分けていても、事実婚であっても対象に含まれます。 「世帯を分ければ通る」という話を聞くことがありますが、配偶者は別世帯でも見られます。
SECTION 04 払いすぎた分は戻る——高額介護サービス費
1か月に払った介護サービスの利用者負担が上限を超えたら、 超えた分が申請により払い戻されます。 初回だけ申請が必要で、2回目以降は自動的に指定の口座へ振り込まれます。
| 区分 | 1か月の上限額 |
|---|---|
| 世帯に課税所得690万円以上の65歳以上の人がいる | 世帯140,100円 |
| 世帯に課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の人がいる | 世帯93,000円 |
| 世帯に市民税課税の人がいる(上の2つを除く) | 世帯44,400円 |
| 世帯全員が市民税非課税 | 世帯24,600円 |
| そのうち、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人/老齢福祉年金の受給者 | 個人15,000円 |
| 生活保護の受給者等 | 個人15,000円(世帯15,000円) |
表5 高額介護(予防)サービス費の上限額(福岡市)。 82万6,500円という基準額は令和8年8月1日以降のもので、それまでは80万9千円でした。 住宅改修と福祉用具購入の自己負担、施設の食費・居住費・日用生活費は、この制度の対象外です。
表5をよく見てください。この上限は「世帯」でかかります。 同じ世帯に市民税課税の人が1人でもいれば、上限は44,400円になります。 親と同居している子どもに収入があると、そこで判定されるということです。
なお、上限額を下げることで生活保護を必要としなくなる世帯については、 上限を15,000円または24,600円に下げる場合がある、と福岡市は案内しています。 ぎりぎりのところにいる場合は、区の福祉・介護保険課に相談してください。
SECTION 05 医療と介護を足して考える——高額医療・高額介護合算
介護だけでなく、医療費もかかります。両方を1年分足して、 それが基準額を超えたときに戻ってくる制度が、高額医療・高額介護合算制度です。 対象になる期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
- 基準額は所得で決まる70歳以上の方がいる世帯の場合、世帯全員が市民税非課税なら年間19万円または31万円、一般で年間56万円、課税所得690万円以上で年間212万円です。そのほかの所得区分もあるので、金額は福岡市のページでご確認ください。
- 対象になりそうな世帯には、市からお知らせが届く国民健康保険の加入者には毎年12月頃、後期高齢者医療の加入者には毎年2月から3月頃に郵送されます。ただし、途中で転入・転出した場合や、複数の医療保険に加入したことがある場合はお知らせが届かないことがあります。
- 申請の窓口は、加入している医療保険で変わる7月31日時点で国民健康保険か後期高齢者医療なら、お住まいの区の保険年金担当課。介護保険と医療保険の申請をまとめて受け付けてくれます。社会保険に加入している場合は、区の福祉・介護保険課で「介護保険自己負担額証明書」を取ってから、加入している社会保険の窓口へ申請します。
家族が見落としがちなのが、医療費は施設の月額とは別にかかることです。 外来の受診料、訪問診療の自己負担、薬代、検査代。 75歳以上の方なら後期高齢者医療で、原則1割(所得により2割・3割)です。
医療の側にも上限の制度があります(高額療養費)。 そのうえで、介護と医療を1年分合わせた上限が、この合算制度です。 介護のほうは市の福祉・介護保険課、医療のほうは保険年金担当課と 窓口が分かれているので、両方を見ている人が家族以外にいません。 1年間の領収書は、まとめて保管しておいてください。
なお、介護保険施設の利用料の一部は、確定申告の医療費控除の対象になります。 施設の種類によって対象になる範囲が違うので、 領収書に医療費控除の対象額が記載されているかを確認してください。 おむつ代も、医師の証明書があれば対象になる場合があります。
SECTION 06 それでも足りないとき
軽減を全部使っても足りない、という場合の手立てが、まだあります。 ここは知られていないものが多いので、順に並べます。
社会福祉法人による利用者負担の軽減制度。 生計が困難な方が、この制度を実施している社会福祉法人の事業所を利用する場合、 利用者負担が25パーセント軽減されます(老齢福祉年金の受給者は50パーセント、 生活保護の受給者は100パーセント)。
対象になるサービスは、訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、 看護小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)です。 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は対象になりません。
対象になるのは、世帯全員が市町村民税非課税で、年間収入が単身150万円以下 (世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)、預貯金などが単身350万円以下 (同じく1人増えるごとに100万円を加算)などの要件をすべて満たす方です。 事前に区の福祉・介護保険課で「確認証」の交付を受け、事業所に提示します。 確認証は毎年7月末で期限が切れるので、毎年の申請が必要です。 なお、軽減を実施していない法人・事業所もあります。市が実施事業所の一覧を公表しています。
住まいそのものを、費用の低いものに切り替えるという道もあります。 第1回の表1で名前だけ挙げた3つです。
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)老人福祉法第20条の6にもとづく施設で、無料または低額な料金で入所し、食事の提供などを受けます。所得に応じた利用料になります。福岡市内には23施設あり、定員は合計1,217人です。ただし食費・居住費の負担限度額認定は使えません。
- 養護老人ホーム老人福祉法第11条第1項第1号にもとづき、市町村が措置として入所させる施設です。65歳以上で、環境上の理由と経済的な理由により居宅で養護を受けることが困難な方が対象になります。申し込むのではなく、区の窓口に相談して、市が判断します。福岡市内には数か所あり、そのうち1か所は目の不自由な方のための盲養護老人ホーム、1か所は聴覚や言語に障がいのある方のための施設です。
- 生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)ほとんど知られていない選択肢です。福岡市内に3か所あり、定員は合計30人と小規模ですが、ひとり暮らしで不安のある高齢者が低額で住める住まいです。市の「介護保険を利用しない施設一覧」に載っています。
それでも生活が成り立たない場合は、生活保護があります。 介護保険の自己負担は介護扶助でまかなわれ、高額介護サービス費の上限も個人15,000円になります。 相談は区の生活保護の窓口です。ためらわずに相談してください。 お金を理由に必要な介護を受けられないことのほうが、本人にとっても家族にとっても不利益です。
お金の話は、いちばん先にしてください。
ご家庭に伺っていて、いちばん立ち往生するのが、 お金の話を先送りにしてきたご家族です。 入居してから「思ったより高かった」と気づき、しかし前払金を払っていて動けない。 あるいは、親の年金額を子どもが知らないまま施設を決めてしまい、 毎月の不足分を子どもが埋め続けて、その子どもの生活が傾いていく。
だから、第1回で「決める順番」の2番目にお金を置きました。 見学の前に、次の3つを紙に書き出してください。 親の年金は月いくらか。貯金はいくらあるか。子どもは毎月いくらまで出せるか。 そしてそれが何年続くかを考える。 平均的な入所期間は数年ですが、10年を超える方もいます。
そのうえで申し上げると、この回で挙げた軽減は、すべて申請しないと始まりません。 市が勝手に適用してくれるものではありません。 負担限度額認定も、高額介護サービス費の初回も、社会福祉法人の軽減も、 窓口はすべてお住まいの区の福祉・介護保険課です。 施設の相談員やケアマネジャーは、この手続きに慣れています。 「うちは対象になりますか」と、一言聞いてみてください。
この回のチェックリスト(第8回ぶん)
- 親の年金額(月額)と貯金額を、家族が把握している
- 子どもが毎月いくらまで出せるかを、家族で話し合った
- 介護保険負担割合証を見て、1割か2割か3割かを確認した
- 負担限度額認定の対象になるかどうかを区の福祉・介護保険課で確認した
- 負担限度額認定を受けている場合、更新の時期(6月1日から8月31日)を控えている
- 高額介護サービス費の初回申請をした(2回目以降は自動で振り込まれます)
- 高額医療・高額介護合算のお知らせが届いていないか確認した
- 社会福祉法人による軽減の対象になるかを確認した
- 領収書を1年分まとめて保管している(合算制度と医療費控除のため)
- 検討している住まいが、食費・居住費の軽減の対象かどうかを確かめた
この回で出てきた福岡市の窓口
電話番号と受付時間は変わることがあります。最新の内容は各ページでご確認ください。
- お住まいの区の福祉・介護保険課負担限度額認定、高額介護サービス費、社会福祉法人による軽減の申請窓口/東区 092-645-1069/博多区 092-419-1081/中央区 092-718-1102/南区 092-559-5125/城南区 092-833-4105/早良区 092-833-4355/西区 092-895-7066
- 介護保険負担限度額認定食費・居住費の軽減。段階別の金額と申請書はこちら/負担限度額認定のページ
- 高額介護(予防)サービス費1か月の上限を超えた分の払い戻し/高額介護サービス費のページ
- 高額医療・高額介護合算制度国民健康保険・後期高齢者医療の方は各区の保険年金担当課へ/東区 092-645-1101/博多区 092-419-1117/中央区 092-718-1123/南区 092-559-5151/城南区 092-833-4121/早良区 092-833-4371/西区 092-895-7089/合算制度のページ
- 社会福祉法人による利用者負担の軽減制度実施事業所の一覧も掲載されています/軽減制度のページ
- 介護保険を利用しない施設一覧養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウスの一覧/施設一覧のページ
自宅でも、施設に移ってからでも、医療は続けられます。
ふくろう訪問クリニックは、福岡市早良区の在宅医療のクリニックです。 ご自宅はもちろん、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームへも医師が伺います。 通院が難しくなってきた、施設に移るので主治医を探している、退院後の行き先を決めたい。 どの段階のご相談でもかまいません。ご家族だけでのお問い合わせも歓迎します。
お電話:092-407-7337
メール:clinic@fukurou.fukuoka.jp
クリニックのご案内
お電話:092-834-8581(平日 9:00〜18:00)
メール:nurse@fukurou.fukuoka.jp
ステーションのご案内
訪問看護は、ふくろう訪問クリニック以外がかかりつけの方でもご利用いただけます。 主治医を変える必要はありません。
在宅医療の現場で、一緒に働く方を募集しています。
お電話:092-407-7337
メール:clinic@fukurou.fukuoka.jp
採用情報のページ
お電話:092-834-8581(平日 9:00〜18:00)
メール:nurse@fukurou.fukuoka.jp
求人情報のページ
入職祝い金は、クリニック・ステーションのどちらも20万円です。 人材紹介会社を通さず直接ご応募いただいた方が対象になります。 見学だけでも歓迎します。訪問の経験がない方、ブランクのある方もご相談ください。
Q&A よくある質問
連載「親の施設の選び方」全10回
- 親の住まいには何種類あるのか——自宅から病院まで、選択肢を一枚の地図にする
- まず、どこに相談するか——「いきいきセンターふくおか」と要介護認定の受け方
- まだ自宅でいける——在宅サービスをどこまで積めるか、限界はどこにあるか
- 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅——福岡市にいちばん多い住まいの見分け方
- 特別養護老人ホーム——いちばん安い、いちばん待つ。待ち方には作法がある
- 医療が必要になったら——老健・介護医療院・療養病床の使い分け
- 認知症のとき——グループホームという選択と、福岡市の認知症のしくみ
- 結局いくらかかるのか——月額の内訳と、公的に下げる手立てのすべて
- 施設に入っても医療は続く——訪問診療・訪問看護が入る住まい、入らない住まい
- 決めるとき、決めたあと——見学の見どころ、契約書の落とし穴、そして最期まで
REFERENCE 参考資料
- 福岡市「介護保険のサービスの費用負担について」(利用者負担割合の判定基準)(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010501.html)
- 福岡市「介護保険負担限度額認定」(対象要件、令和8年8月1日以降の居住費・食費の負担限度額)(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010506.html)
- 福岡市「自己負担が著しく高額になった場合(1)高額介護(予防)サービス費の支給」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010502-1.html)
- 福岡市「自己負担が著しく高額になった場合(2)高額医療合算介護(予防)サービス費の支給」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010502-2.html)
- 福岡市「社会福祉法人による利用者負担の軽減制度」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010507.html)
- 福岡市「介護保険を利用しない施設一覧」(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス)(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/03/3-030201.html)
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号・第20条の6(https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133)
- 福岡市「介護保険のサービス」(施設サービスの利用者負担のめやす)(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010601.html)

