施設に入っても医療は続く:親の施設の選び方

親の施設の選び方第9回/全10回
施設に入っても医療は続く

訪問診療・訪問看護が入る住まい、入らない住まい

この連載でいちばん書きたかった回です。 施設を紹介するパンフレットにも、比較サイトにも、まず載っていない話をします。 住まいを選ぶことは、そのあと誰に診てもらうかを選ぶことでもあります。 そして、住まいの種類によっては、主治医を選ぶ自由がなくなります。 どこなら医療を外から足せて、どこならできないのか。一枚の表にまとめます。

この連載の現在地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第9回 施設に入っても医療は続く

この回の結論

  1. 医師の来かたは3つに分かれます。自分で選ぶ/施設に配置された医師が診る/施設や病院の医師が診る。自宅、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、グループホームは、いちばん上の「自分で選ぶ」です。
  2. 特別養護老人ホームは配置医が診ます。外部の医師が訪問診療できるのは、末期のがんの場合と、看取りの30日間に限られると通知で決まっています。
  3. だから、医療を外から足せる住まいを選んでおくと、状態が変わっても住まいを変えずに済む可能性が上がります。

SECTION 01 医師の来かたは、3つに分かれる

住まいごとに、医師との関係の作られ方が違います。大きく3つです。

図1 医師の来かたは、この3つに分かれる 1 自分で選ぶ(訪問診療が入れる) 自宅、サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホーム、 グループホーム、ケアハウス。かかりつけ医を続けることも、変えることもできます。 2 配置医師が診る(外部の医師は原則入れない) 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ショートステイ。 例外は末期のがんの場合と、看取りの30日間だけです(後述)。 3 施設や病院の医師が診る(外部の医師は入れない) 介護老人保健施設、介護医療院、療養病床のある病院。 医療がその建物の中で完結する仕組みになっています。

図1 第1回の「介護が内から出るか、外から入るか」と似ていますが、医療は少しずれます。介護付有料老人ホームは介護が内から出ますが、医療は外から入れられます。

SECTION 02 一枚の表にする

この連載でこれまで扱ってきた住まいを、医療の観点から並べます。 見学のときに、この表を持っていってください。

住まい医師はどこから外部の医師の訪問診療訪問看護かかりつけ医を続けられるか
自宅自分で選ぶできるできる続けられる
サービス付き高齢者向け住宅自分で選ぶできるできる続けられる
住宅型有料老人ホーム自分で選ぶできるできる続けられる
介護付有料老人ホーム
(特定施設)
自分で選ぶできる施設の看護職員が中心。医療保険で入る場合がある続けられる
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
自分で選ぶできる医療保険で入る場合がある続けられる
軽費老人ホーム(ケアハウス)自分で選ぶできるできる続けられる
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
配置医師原則できない(末期のがん、看取りの30日間は例外)原則できない(末期のがんは例外)続けられない
養護老人ホーム配置医師がいる施設が多い原則できない原則できない施設に確認が必要
介護老人保健施設施設の医師できないできない続けられない
介護医療院施設の医師できないできない続けられない
療養病床のある病院病院の医師できないできない続けられない

表1 住まいの種類ごとの医療の入り方。訪問看護は、介護保険で使う場合と医療保険で使う場合があり、 住まいの種類と本人の状態で変わります。実際に使えるかどうかは、主治医、 訪問看護ステーション、施設の三者に確認してください。 養護老人ホームは施設の規模によって扱いが異なるため、個別に確認が必要です。

気をつけること

表1でいちばん見ていただきたいのは、いちばん右の列です。 「かかりつけ医を続けられるか」で、住まいは2つに割れます。

20年通った先生に、これまでの経過を全部知ってもらっている。 薬の効き方も、本人の性格も、家族の事情もわかっている。 その関係は、下半分の住まいを選んだ時点で、いったん途切れます。 新しい医師は、紹介状と検査結果から始めることになります。

これは、下半分が悪いという話ではありません。 医療が濃く必要な方には、医師が常にいる施設のほうが向いています。 知らないまま決めてしまうことが問題なのです。

SECTION 03 特別養護老人ホームの例外は、はっきり決まっている

表1で「原則できない」と書いた特別養護老人ホームについて、 もう少し正確に説明します。ここは国の通知に明記されているところです。

保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるもので あるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対して みだりに診療を行ってはならない。 出典:厚生労働省「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号、その後改正)3

そのうえで、外部の医師が訪問診療を行える場合が、次の2つに限られています。

  • 入所している方が末期の悪性腫瘍(末期のがん)である場合この場合は、外部の医師が訪問診療を行い、訪問看護も入ることができます。
  • 看取りの場合その特別養護老人ホーム(看取り介護加算の基準に適合している施設に限る)で看取った場合で、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、またはその施設の協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30日間に行われたものに限られます。
制度のしくみ

なぜこうなっているのか。第5回で書いたとおり、特別養護老人ホームには 医師を置くことが省令で義務づけられています。 その医師の診療は介護報酬などで既に評価されているため、 同じ診療を医療保険でもう一度請求することはできない、という考え方です。 同じ通知は「特別養護老人ホーム等の職員(看護師、理学療法士等)が行った医療行為については、 診療報酬を算定できない」とも定めています。

介護老人保健施設と介護医療院も、考え方は同じです。 施設の医師が診ることになっているので、外部の医師が訪問診療で入る枠がありません。 病院は言うまでもなく、入院している患者を外部の医師が診ることはありません。

医療の目で見ると

この「末期のがんと、看取りの30日間」という例外は、実務ではとても大きな意味を持ちます。 特別養護老人ホームに入っておられる方が、がんの末期になったとき、 あるいは看取りの時期に入ったとき、私たちのような在宅医が入って、 痛みの管理や点滴、家族への説明を担当できるからです。

ただし、看取りの例外には条件があります。 その施設が看取り介護加算の基準に適合していること、そして 在宅療養支援診療所か在宅療養支援病院、またはその施設の協力医療機関の医師であること。 つまり、どこのクリニックでもよいわけではありません。

ですから、特別養護老人ホームを見学するときには、第5回で書いた3つの質問 (配置医は週に何回来るか、夜間に看護職員はいるか、昨年何人を看取ったか)に加えて、 もう1つ聞いてください。「看取りのときに来てもらえる医療機関は決まっていますか」

SECTION 04 かかりつけ医を、どう引き継ぐか

住まいを移るときに、医療をどうつなぐか。やることは3つです。

  • 診療情報提供書(紹介状)を書いてもらう病名と薬だけでは足りません。これまでの経過、いま様子を見ている点、本人と家族がどう考えているか。この3つを書いてもらえるようお願いしてください。「本人はこれ以上の延命は望んでいない」といった話が書かれていると、次の医師の判断がまったく変わります。
  • お薬手帳と、これまでの検査結果をまとめるとくに、過去にやめた薬とその理由が大事です。第6回で書いたとおり、施設に移ると薬が整理されることがあります。何をやめたのかを、家族が控えておいてください。
  • 戻ってくるときのことを、先に決めておく介護老人保健施設のように、家に帰ることを前提とした施設なら、退所したあと誰が診るのかを入所前に決めておけます。省令も、退所後の主治医への情報提供に努めることを施設に求めています。

住まいを変えずに、医療だけ足す

もうひとつ、知っておいていただきたい選択肢があります。 いまの住まいのまま、医療の側だけを厚くするという手です。

たとえば、住宅型有料老人ホームに入っている方の状態が重くなってきた。 施設からは「うちでは対応が難しいかもしれません」と言われた。 このとき、多くの家族は「では次の施設を探さなければ」と考えます。 けれども、その住まいが表1の上半分にあるなら、 訪問診療を入れる、訪問看護を増やす、という選択肢が先にあります。

  • 点滴、酸素、たんの吸引、床ずれの処置いずれも、訪問診療と訪問看護で自宅や住まいで管理できることがあります。「病院でなければできない」わけではありません。
  • 夜間や休日に具合が悪くなったとき24時間の連絡体制をとっている在宅医療のクリニックなら、まず電話で相談できます。救急車を呼ぶ前に、判断を挟めるということです。
  • 看取りまで住み慣れた場所で最期まで過ごすことも、体制が整えば可能です。ここは第10回で扱います。
福岡市の場合

福岡市は、在宅医療について家族向けのパンフレットを3種類作って、無料で配っています。 「早わかり在宅医療」「早わかり在宅医療(看取り編)」「早わかり在宅医療(費用と制度編)」の3つです。 とくに費用と制度編には、在宅医療にいくらかかるのかが具体例つきで書かれています。

配布場所は、市役所1階の情報プラザ、いきいきセンターふくおか、 働く人の介護サポートセンター、各区保健福祉センターの地域保健福祉課、保健医療局地域医療課など。 市のホームページからPDFでも読めます。 在宅医療を検討し始めたら、まずこれを1冊もらってきてください。

問い合わせ先は、福岡市 保健医療局 健康医療部 地域医療課(電話 092-711-4264)です。 介護の窓口(福祉局)とは別なので、覚えておくと役に立ちます。

SECTION 05 訪問看護を、どう使うか

訪問診療とセットで考えたいのが訪問看護です。ここは仕組みが少し複雑なので、要点だけ書きます。

  • 訪問看護は、主治医が誰であっても使えます訪問診療を受けていなくても、通院を続けていても、主治医が訪問看護指示書を出せば使えます。「かかりつけ医を変えないと訪問看護は頼めない」と思っている方がいますが、そんなことはありません。
  • 介護保険で使う場合と、医療保険で使う場合があるふつうは介護保険で、要介護度に応じた上限の中に入ります(第3回参照)。ただし、末期のがんや一部の難病、急に悪くなって主治医が特別の指示を出した期間などは、医療保険での訪問看護になります。この場合、介護保険の上限とは別枠です。
  • できることは、思っているより多い体調の観察と報告、床ずれの処置、点滴の管理、たんの吸引、カテーテルの管理、薬の管理、入浴の介助、家族への指導。医師の指示のもとで、かなりの範囲を担えます。
  • 24時間の連絡体制をとっている事業所がある夜間や休日に相談できる体制です。契約のときに、その体制があるかどうかを必ず確認してください。
気をつけること

表1のとおり、特別養護老人ホームでは訪問看護も原則として入れません (末期のがんの方は例外です)。施設の看護職員が担当します。 介護付有料老人ホームやグループホームでは、施設の体制や本人の状態によって扱いが変わるので、 入居前に「訪問看護を入れられますか」と確認してください。

なお、住まいの種類にかかわらず、夜間に看護職員がいるかどうかは施設ごとに違います。 「看護師がいます」と言われたら、何時から何時までいるのかを数字で聞いてください。 日中だけの施設が多いのが実情です。

SECTION 06 救急車を呼ぶ前に、電話が1本ある

在宅医療を入れておくことの意味が、いちばんはっきり出るのがこの場面です。

夜中に熱が出た。食事がとれない。呼びかけへの反応が鈍い。 こういうとき、医療につながっていなければ、選べる手は救急車しかありません。 救急車を呼べば、多くの場合そのまま入院になります。 そして入院すると、環境が変わり、体を動かさない時間が増え、 もとの生活に戻れなくなることが、高齢の方では実際によく起こります。

24時間の連絡体制をとっている在宅医療のクリニックや訪問看護ステーションがついていれば、 まず電話で相談ができます。「様子を見てよいのか、いま診てもらうべきか、 救急車を呼ぶべきか」を、その人の経過を知っている側が判断するということです。 そのうえで必要なら往診しますし、入院が要ると判断すれば病院につなぎます。

医療の目で見ると

誤解のないように書きますが、救急車を呼ぶべき場面は確実にあります。 急に片側の手足が動かなくなった、強い胸の痛みがある、けいれんが止まらない、 大量に出血している。こうしたときは迷わず119番してください。

申し上げたいのは、その中間の場面のことです。 「なんとなくいつもと違う」「熱があるが本人は落ち着いている」。 この幅の広い領域を、電話1本で相談できるかどうか。 それが、住まいを選ぶときに医療を一緒に考える意味です。

そして、その体制を作れるのは、表1の上半分の住まいだけです。 下半分では、施設や病院がその役割を担います。 どちらでもよいのですが、どちらなのかを知って選んでください。

在宅医の視点

「この施設に入ると、この先生になります」と言われたら、聞き返してください。

第4回で引用したとおり、有料老人ホームについて福岡市の指導指針は 「入居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと」と定めています。 協力医療機関は、あくまで選択肢のひとつとして提示するものであって、 そこに決めなければならないという意味ではありません。

それでも実際には、入居の説明のときに「うちは提携している先生がいますので」と案内され、 長年のかかりつけ医から自動的に切り替わることがあります。 悪意があるわけではなく、そのほうが施設の手続きが簡単だからです。 でも、決めるのは家族と本人です。 「かかりつけの先生に続けて診てもらいたいのですが、できますか」。 この一言を、契約の前に言ってください。

逆に、切り替えたほうがよい場合もあります。 通院が難しくなってきた、夜間の対応をお願いしたい、看取りまで考えたい。 そういうときは、在宅医療のクリニックに変えるほうが、本人にとって楽になることが多いです。 私たちのところにも、「これまでの先生に紹介状を書いてもらったので」と ご相談に来られる方がいます。それでいいのです。 大事なのは、誰に診てもらうかを、家族が知ったうえで選んでいることです。

この回のチェックリスト(第9回ぶん)

  • 検討している住まいが、表1のどこにあたるかを確認した
  • かかりつけ医を続けられるかどうかを、施設に聞いた
  • 「訪問診療や訪問看護を入れている入居者はいますか」と聞いた
  • 看護職員が何時から何時までいるかを、数字で聞いた
  • 夜間や休日に具合が悪くなったとき、誰が最初に判断するのかを確認した
  • 特別養護老人ホームの場合、看取りのときに来てもらえる医療機関が決まっているか聞いた
  • かかりつけ医に、診療情報提供書(紹介状)を依頼した
  • お薬手帳と、これまでにやめた薬の記録を用意した
  • 福岡市のパンフレット「早わかり在宅医療」を入手した

この回で出てきた福岡市の窓口

電話番号と受付時間は変わることがあります。最新の内容は各ページでご確認ください。

  • 福岡市 保健医療局 健康医療部 地域医療課在宅医療に関する市の窓口。介護の窓口(福祉局)とは別です/電話 092-711-4264在宅医療・介護連携のページ
  • パンフレット「早わかり在宅医療」(基礎編・看取り編・費用と制度編)無料。市役所1階情報プラザ、いきいきセンターふくおか、働く人の介護サポートセンター、各区保健福祉センター地域保健福祉課などで配布/パンフレットのページ(PDFもあります)
  • いきいきセンターふくおか(福岡市地域包括支援センター)訪問診療・訪問看護をどう組み込むかの相談/案内ページ
  • お住まいの区の福祉・介護保険課介護保険の手続き全般。電話番号は第8回の窓口欄に7区分を載せています/介護保険のサービスのページ
利用のご案内

自宅でも、施設に移ってからでも、医療は続けられます。

ふくろう訪問クリニックは、福岡市早良区の在宅医療のクリニックです。 ご自宅はもちろん、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームへも医師が伺います。 通院が難しくなってきた、施設に移るので主治医を探している、退院後の行き先を決めたい。 どの段階のご相談でもかまいません。ご家族だけでのお問い合わせも歓迎します。

ふくろう訪問クリニック(訪問診療) 福岡市早良区荒江2-6-37 第2渡辺ビル1階
お電話:092-407-7337
メール:clinic@fukurou.fukuoka.jp
クリニックのご案内
ふくろう訪問看護リハビリステーション 看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が伺います。
お電話:092-834-8581(平日 9:00〜18:00)
メール:nurse@fukurou.fukuoka.jp
ステーションのご案内

訪問看護は、ふくろう訪問クリニック以外がかかりつけの方でもご利用いただけます。 主治医を変える必要はありません。

採用のご案内

在宅医療の現場で、一緒に働く方を募集しています。

ふくろう訪問クリニック 入職祝い金20万円直接応募限定 医師(常勤・非常勤)/看護師/医療事務
お電話:092-407-7337
メール:clinic@fukurou.fukuoka.jp
採用情報のページ
ふくろう訪問看護リハビリステーション 入職祝い金20万円直接応募限定 看護師/理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(常勤・非常勤)
お電話:092-834-8581(平日 9:00〜18:00)
メール:nurse@fukurou.fukuoka.jp
求人情報のページ

入職祝い金は、クリニック・ステーションのどちらも20万円です。 人材紹介会社を通さず直接ご応募いただいた方が対象になります。 見学だけでも歓迎します。訪問の経験がない方、ブランクのある方もご相談ください。

Q&A よくある質問

Q訪問診療を受けると、もう病院には行けないのですか。
Aそんなことはありません。訪問診療は、通院が難しくなった方のところへ医師が定期的に伺うものですが、専門的な検査や治療が必要なときは、病院に紹介します。がんの治療で通院を続けながら、日常の管理を訪問診療で受けるという形もあります。むしろ、いざというときにどの病院にかかるかを、あらかじめ決めておけるのが利点です。
Q訪問診療は、いくらかかりますか。
A医療保険なので、75歳以上の方なら原則1割(所得により2割・3割)です。定期的な訪問と、24時間の連絡体制を含めた月ごとの管理料がかかります。金額は、住まいの種類(自宅か施設か)や訪問の回数、体制によって変わります。福岡市のパンフレット「早わかり在宅医療(費用と制度編)」に具体例が載っているので、それを見るのがいちばん早いです。高額療養費の対象にもなりますし、第8回で扱った高額医療・高額介護合算制度にも含まれます。
Qいまの主治医に「訪問診療に変えたい」と言い出しにくいです。
A気を悪くされる先生は、ほとんどいません。通院が難しくなってきたので在宅医療を考えている、と率直にお伝えください。多くの場合、紹介状を書いてくださいます。言い出しにくければ、ケアマネジャーやいきいきセンターふくおかに間に入ってもらう方法もあります。また、訪問診療を始めたあとも、専門的なことは元の先生に診てもらう、という形も普通にあります。
Q施設に入っている親が、いま通っている病院に行けなくなりました。
Aその施設が表1の上半分(自宅、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、グループホームなど)であれば、訪問診療に切り替えることができます。施設に相談して、通院に付き添う人がいないことを伝えてください。表1の下半分(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、病院)であれば、施設の医師が診ることになります。専門的な治療が必要なら、施設から病院に紹介されます。

REFERENCE 参考資料

  1. 厚生労働省「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号、その後改正)別添(九州厚生局掲載)(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/000361641.pdf
  2. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条(医師の配置)(https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
  3. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条・第8条(https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100040
  4. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第4条(https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100005
  5. 福岡市「福岡市有料老人ホーム設置運営指導指針」令和7年2月1日(医療機関等との連携)(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/05/documents/07yuryoushishin.pdf
  6. 福岡市「パンフレット『早わかり在宅医療』、『早わかり在宅医療(看取り編)』、『早わかり在宅医療(費用と制度編)』」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/chiikiiryo/health/hayawakarizaitakuiryou.html
  7. 福岡市「在宅医療・介護連携に関すること」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/chiikiiryo/health/zaitakuiryo_kaigorennkei.html
本記事は、公開されている法令・通知・自治体の資料をもとに、施設選びに必要な範囲を整理したものです。 費用の目安や制度の取扱いは、改定や個々の事情によって変わります。実際の手続きや金額は、 お住まいの区の窓口、地域包括支援センター(福岡市では「いきいきセンターふくおか」)、 担当のケアマネジャー、各施設に必ずご確認ください。 治療やお体のことについては、かかりつけ医にご相談ください。