「最近、車にこすった跡が増えた」「慣れた道で迷ったらしい」。もの忘れが出てきた親の運転に、不安を感じていませんか。一方で、車は買い物や通院、人とのつながりを支える大切な足でもあり、「もうやめて」とはなかなか言い出しにくいものです。
この記事では、認知症と運転免許についての法律の決まり、診断の前や軽度認知障害(MCI)の段階での「やめどき」の目安、本人の気持ちを大切にした話し合い方、運転をやめた後の暮らしの支えまでを、警察庁の統計、道路交通法、国内の学会の提言とガイドライン、海外の診療指針や研究をもとに整理します。福岡市にお住まいの方向けに、福岡県警察・福岡市の窓口も紹介します。
SECTION 01 結論:認知症と運転、家族が押さえたい4つのこと
認知症と診断されたら、運転は続けられません
道路交通法では、認知症であることが分かると、免許の取消しまたは効力の停止の対象になります。軽い段階でも同じです。
診断の前でも「運転の変化」がやめどきのサイン
慣れた道で迷う、信号や標識を見落とす、車のこすり傷が増える。こうした変化は受診や相談のきっかけです。本人の「大丈夫」より、同乗した家族の見立てが参考になるとされています。
話し合いは早めに、本人の気持ちを大切に
責めるのではなく心配を伝え、主治医や専門医、警察の安全運転相談(#8080)など、第三者の力も借ります。
やめた後の「足」と「出かける場」を先に用意
運転をやめた高齢者は抑うつ症状が出やすいという研究があります。代わりの移動手段と外出の機会をセットで考えます。
SECTION 02 数字で見る:免許の自主返納と高齢ドライバー
運転免許を自分から返すことを、法律では「申請による運転免許の取消し」といい、一般に「自主返納」と呼びます。警察庁の運転免許統計(令和7年版)によると、2025年の自主返納は全国で435,067件、そのうち75歳以上が260,915件(60.0%)でした[1]。件数は2019年の601,022件から減り、2023年の382,957件を底に、2024年は427,914件、2025年は435,067件と再び増えています。福岡県では2025年に16,486件(うち75歳以上9,848件)でした[1]。
75歳以上の免許保有者は2025年末で8,350,427人と、全保有者(81,510,369人)の10.2%を占めます[1]。警察庁のまとめでは、2025年に75歳以上の運転者(原付以上)が起こした死亡事故は397件(前年より13件減)で、免許保有者あたりでは75歳未満の約2倍でした。自動車を運転していた75歳以上の人による死亡事故363件の人的要因をみると、ハンドルやブレーキの操作を誤る「操作不適」が最も多く(33.1%)、その割合は75歳未満の約3.1倍でした[2]。ブレーキとアクセルの踏み違いも、この「操作不適」に含まれます。
死亡事故397件は原付を含む件数、363件は自動車を運転していた場合の件数で、数え方の範囲が違います。また、自主返納の件数(435,067件)と、返納後などに交付される「運転経歴証明書」の件数(2025年は297,359件、マイナンバーカードへの記録を含む)も一致しません。返納した人がみな証明書を申請するわけではなく、更新せずに免許が失効した人も申請できるためです[1]。なお、これらは年齢で分けた数字で、認知症の有無で分けたものではありません。
SECTION 03 法律ではどうなっている?認知症と運転免許
道路交通法は、免許を持つ人が「認知症であることが判明したとき」、公安委員会が免許を取り消すか、6か月を超えない範囲で効力を停止できると定めています(第103条)[3]。2017年版の認知症疾患診療ガイドラインによると、認知症は2002年から、こうした処分の理由とされています[4]。法律上は、軽い段階であっても、認知症と診断されれば運転は続けられないと考えておく必要があります。
なお、国内の4学会は2017年の提言で、初期の認知症の人については、診断名だけに基づくのではなく、実車テストなどで運転の専門家が実際の運転技能を判断する必要があると述べています[5]。ただし、現在の法律で認知症と診断されれば取消し等の対象になることに変わりはありません。
70歳・75歳以上の免許更新
更新期間が満了する日に70歳以上の人は高齢者講習を、75歳以上の人はそれに加えて認知機能検査を受けます(第101条の4)[3]。認知機能検査は、記憶(手がかり再生)と日時の感覚(時間の見当識)を確かめる簡単な検査で、100点満点中36点未満だと「認知症のおそれがある」と判定されます[6]。この検査は医師の診断に代わるものではありません[7]。「おそれがある」と判定された人は、臨時適性検査(専門医の診断)を受けるか、医師の診断書を出すよう求められ(第102条)[3]、認知症と診断されると、聴聞などの手続きを経て免許の取消し・停止となります[7]。
| こんなとき | 受けるもの |
|---|---|
| 更新時に70〜74歳 | 高齢者講習 |
| 更新時に75歳以上 | 認知機能検査+高齢者講習 |
| 75歳以上(普通自動車対応免許を持つ人)で、過去3年間に信号無視・速度超過など一定の違反(11類型)がある | 上に加えて運転技能検査(合格しないと更新できない) |
| 75歳以上で、信号無視・一時不停止など一定の違反(18の基準行為)をした | 臨時認知機能検査(通知の翌日から1か月以内) |
表の出典:道路交通法第101条の4・第101条の7[3]、警察庁[8]、福岡県警察[9]。運転技能検査は実際に車を運転して採点する検査で、100点からの減点方式、第一種免許は70点以上で合格です[8]。運転技能検査とサポートカー限定免許は、2022年5月13日施行の法改正で始まりました[10]。
衝突被害軽減ブレーキとペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えた普通自動車だけを運転できる条件を、本人の申請で普通免許に付ける制度です[11]。運転に不安を感じる人の選択肢のひとつですが、認知症と診断された場合は、サポートカーであっても運転は続けられません[3]。
医師の届出と診断書
医師は、診察した人が認知症に当たると判断し、その人が免許を持っていると知ったときは、診察の結果を公安委員会に届け出ることができます(任意の届出、第101条の6)。この届出は守秘義務に反しないと法律に書かれています[3]。学会のガイドラインでは、医師はまず本人と家族に運転をやめて免許を返納するよう説明し、届け出る場合もできるだけ同意を得ること、届出は医師の判断による任意のものであることが示されています[12]。
公安委員会に出す診断書には福岡県の決まった様式があり、アルツハイマー型などの認知症の種類、「認知症ではないが認知機能の低下がみられ、今後認知症となるおそれがある」、「認知症ではない」の区分で医師が記載します。甲状腺機能低下症や慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症など、治療で回復が見込める原因の場合の記載欄もあります[13]。どの医療機関で診断書を書いてもらうかは、主治医や専門の医療機関に相談してください。
軽度認知障害(MCI)の段階では
軽度認知障害(MCI)は、もの忘れなどの認知機能の低下はあるものの、日常生活はおおむね自分でできている段階です。MCIそのものは、法律上の処分の理由である「認知症」には当たりません。ただ、MCIやごく初期の認知症の人の運転能力については研究がまだ十分でなく[5]、MCIでも運転技能が落ちている可能性を示す報告があります[14]。2026年5月に刊行された認知症疾患診療ガイドライン2026でも、「道路交通法」の項で、認知症と診断した場合の本人や家族への対応、原因となる病気による運転行動や事故リスクの違い、MCIの人の運転への対応が、それぞれ項目として取り上げられています[15]。「診断がつくまでは大丈夫」と考えず、次のような運転の変化に気をつけていくことが大切です。
SECTION 04 やめどきの目安:家族が気づける運転の変化
米国神経学会の診療指針(2010年、2025年に再確認)は、認知症の人の運転の危険が高いことを示すサインとして、認知症の重さ(ごく軽い段階を含む)、介護する家族が運転を「危なっかしい・危険」と評価していること、事故や違反の経歴、運転距離が減ったり難しい状況を避けたりするようになったこと、攻撃的・衝動的な性格などを挙げています。一方で、本人による「自分の運転は安全だ」という評価は当てにしないよう勧めています[16]。
家族に確かめたいこととして、事故やヒヤリとした場面、違反、車のこすり傷、慣れた場所で迷うこと、以前と比べた運転の変化を挙げる総説もあります[14]。国際的な統合解析では、軽い段階を含む認知症の人は、健康な人に比べて実車での運転テストに不合格となりやすいと報告されています(事故そのものとの関係は、研究によって結果が分かれています)[17]。
図1 運転をやめる目安のチェック
左が家族の気づき、右が目安です。上の行ほど対応を急ぎます。
出典:道路交通法第102条・第103条[3]、米国神経学会の診療指針[16]、Carr・Ottの総説[14]をもとに作成。
ひとつでも当てはまり心配なときは、早めにかかりつけ医やもの忘れ外来、警察の安全運転相談に相談しましょう。
SECTION 05 本人の気持ちを大切にした話し合い方
長年運転してきた人にとって、運転をやめることは自立や役割を手放すことでもあります。学会の提言も、本人の尊厳と生活の質を守り、できるだけ強制的な手段ではなく、丁寧に説明したうえで自主返納を進める必要があるとしています[5]。
早めに、何度かに分けて話す
診断の早い段階から、いずれ運転をやめる日が来ることと、その後の移動手段の計画を話し合うことが勧められています[14]。2017年版の認知症疾患診療ガイドラインも、運転中止を伝えた後に一度で終わらせず、その後も相談を続けることを求めています[4]。
責めるのではなく「心配」を伝える
「危ない」「もう無理」と決めつけるより、「事故にあわないか心配」と家族の気持ちとして伝えます。こすり傷や道に迷ったことなど、具体的な出来事を責めずに一緒に振り返ります。
主治医・専門医から伝えてもらう
医師の助言は、運転をやめるきっかけとしてよく挙げられる理由のひとつとされています[14]。受診の前に、家族が気づいた変化を主治医に伝えておきましょう。
警察の安全運転相談を使う
安全運転相談(#8080)は、運転に不安のある高齢ドライバーとその家族が利用でき、自主返納や返納後の支援についても教えてもらえます[18]。福岡県警察の窓口(運転免許試験場)の受付は平日8時30分〜17時15分で、窓口での相談は事前に電話予約が必要です(運転免許試験場・総合ダイヤル 0570-029-110)[19]。
「やめた後」をセットで提案する
買い物や通院、趣味の集まりにどう行くかを一緒に考えます。運転をやめた人が社会から孤立しない支えが欠かせないことは、学会の提言でも強調されています[5]。
危ない場面が続き、家族だけでは止められないと感じることもあるでしょう。鍵を隠す、車を手放すといった方法を家族だけで進める前に、主治医やお住まいの地域の地域包括支援センター、警察の安全運転相談に状況を伝え、本人にとって負担の少ない方法を一緒に考えてもらいましょう。
SECTION 06 運転をやめた後の暮らし:移動手段と閉じこもり予防
55歳以上を対象とした16の研究をまとめた系統的レビューでは、運転をやめた人は運転を続けている人に比べ、抑うつ症状のリスクがおよそ2倍(うち5研究の統合で、オッズ比1.91)で、身体・社会・認知の機能の低下や、介護施設への入所、死亡とも関連していました[20]。日本の高齢者を追跡した研究(JAGES)では、生活機能の低下の発生率は1,000人年あたり、運転を続けている人で38、運転をやめて公共交通機関や自転車を使っている人で82、家族などの送迎だけに頼っている人で119でした。ただし、運転をやめた人は140人と少数です[21]。
これらは「関連」を示したもので、体調の変化があった人が運転をやめている面もあり、運転をやめたこと自体が原因とは言い切れません。それでも、やめた後も自分で出かけられる手段と、人と会う機会を保つことが大切だと考えられています[21]。
福岡市で使える手続きと支え
| 手続き・支え | ポイント |
|---|---|
| 自主返納 | 運転免許試験場(福岡など4か所)や警察署などで平日9時〜16時。免許証の種類で窓口が異なります。委任状などがあれば代理人も申請できます[22] |
| 運転経歴証明書 | 返納から5年以内に申請でき、手数料1,150円[23]。2012年4月1日以降に交付されたものは本人確認書類として使えます[24] |
| 高齢者乗車券(福岡市) | 70歳以上の市民(介護保険料の所得段階1〜7)が対象。交通用福祉ICカードやタクシー助成券などから選び、令和8年度は所得段階と申請月により最大12,000円分(段階6・7は最大8,000円)[25] |
| 地下鉄の返納割引 | 返納後1年以内に運転経歴証明書を提示して「ちかパス65」を買うと、はやかけんに3,000ポイント(2回まで)[26] |
| 返納者への支援(福岡県まとめ) | タクシー・バス・鉄道の割引など。多くは運転経歴証明書の提示が必要です[27] |
閉じこもりを防ぐには、移動手段だけでなく「出かける先」も大切です。デイサービスなどの介護サービスや地域の集まり、買い物や通院の手段は、ケアマネジャーや、福岡市の高齢者の総合相談窓口「いきいきセンターふくおか」(地域包括支援センター)に相談できます。いきいきセンターふくおかは市内に57か所あり、ご家族からの相談も受け付けていて、利用は無料です[28]。
SECTION 07 通院が難しくなったら:認知症の方の訪問診療
認知症が進んだり、運転をやめて移動が難しくなったりして、通院そのものが負担になることがあります。訪問診療は、通院が難しい方のご自宅に医師が定期的に(一般に月1〜2回)伺う診療です。訪問診療では一般に、次のようなことを主治医と相談できます。
- 認知機能や生活の様子の確認(ご家族から見た変化も含めて)
- 薬の見直し(飲み忘れを防ぐ工夫、眠気やふらつきが出やすい薬がないかの確認など)
- 怒りっぽい、帰りたがる、眠らないといった症状への対応
- 気分の落ち込みや意欲の低下(うつとの見分け)
- 介護サービスの利用について、ケアマネジャーとの情報共有
- 運転や今後の暮らし方について、本人・家族と話し合う機会
ご家族ができること
- ✓気づいた運転の変化を、日付と出来事でメモしておく
- ✓よく行く場所(買い物、通院、集まり)と、車以外の行き方を書き出す
- ✓返納するなら、運転経歴証明書や高齢者乗車券の手続きを一緒に確かめる
- ✓運転をやめた後も、外出や人と会う機会が減っていないか気にかける
- ✓家族だけで抱え込まず、主治医や相談窓口を頼る
症状への対応は「認知症で怒りっぽい・帰りたがる・眠らないとき:家族ができる対応」、気分の落ち込みは「親の元気がない、うつ?認知症?高齢者のうつの見分け方と治療」、住まいのことは「認知症のとき:親の施設の選び方」でも解説しています。
ふくろう訪問クリニックは、福岡市早良区の訪問診療クリニックです。通院が難しい方のご自宅に医師が伺い、定期的に診療しています。もの忘れが増えた、運転をやめてから元気がないなど、認知症や暮らしの変化で気になることがあれば、ご相談ください。お電話・メールのほか、公式LINEでもご相談を受け付けています。
SECTION 08 受診・相談の目安
相談先は、訪問診療・訪問看護を受けている方は主治医・訪問看護、そうでない方はかかりつけ医です。認知症の専門的な診断や相談は、福岡市が指定する認知症疾患医療センターでも受け付けています(予約制)[29]。夜間・休日に連絡がつかないときは、福岡県の救急医療電話相談(#7119、24時間365日)[30]、命に関わるときは119番へ。
図2 受診・相談の目安
上の行ほど急ぎます。各行の下に相談先を示しています。
#7119は福岡県の救急医療電話相談[30]、#8080は警察の安全運転相談[18]、いきいきセンターふくおかは福岡市の地域包括支援センター[28]。
運転のことで迷ったら、ひとりで決めず、主治医や相談窓口と一緒に考えていきましょう。
この記事の情報は2026年10月時点のものです。
SECTION 09 ご利用・採用のご案内
ふくろう訪問クリニック
福岡市早良区の訪問診療クリニック
- 通院が難しい方のご自宅に医師が伺い、定期的に診療します
- 緩和ケア、難病・希少疾患、精神科、認知症の在宅医療
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参考文献
- 警察庁. 運転免許統計(令和7年版). 2026年6月. https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/r07main.pdf(2026年10月閲覧)
- 警察庁交通局. 令和7年における交通事故の発生状況について(高齢運転者の死亡事故・人的要因). 2026年2月. https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/nenkan/080226R07nenkan.pdf(2026年10月閲覧)
- e-Gov法令検索. 道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の2、第101条の4、第101条の6、第101条の7、第102条、第103条、第104条の4、第105条の2. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月閲覧)
- 日本神経学会(監修), 「認知症疾患診療ガイドライン」作成委員会(編). 認知症疾患診療ガイドライン2017. 医学書院; 2017. CQ5D-1(p.199-200). https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_05.pdf(2026年10月閲覧) ※2026年5月に改訂版「認知症疾患診療ガイドライン2026」が刊行されています(文献15)。
- 日本神経学会, 日本神経治療学会, 日本認知症学会, 日本老年医学会. 提言(2017年3月施行の改正道路交通法を前にした、認知症の人の自動車運転に関する4学会の提言). 2017年1月6日. https://dementia-japan.org/wp-content/uploads/2023/12/doukouho_teigen.pdf(2026年10月閲覧)
- 福岡県警察. 認知機能検査について(令和4年5月13日改正). https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/nintikinoukensafukuokakenkei_2.html(2026年10月閲覧)
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- 警察庁. 運転技能検査について. https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/ginoukensa.html(2026年10月閲覧)
- 福岡県警察. 臨時認知機能検査と臨時高齢者講習について(令和4年5月13日改正). https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/rinzinintikinoukensatorinzikoureisyakousyuunituite_2.html(2026年10月閲覧)
- 警察庁. 高齢運転者対策・第二種免許等の受験資格の見直し(令和2年改正道路交通法・2022年(令和4年)5月13日施行). https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/r2kaisei_main.html(2026年10月閲覧)
- 福岡県警察. サポートカー限定免許について. https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/supportcar.html(2026年10月閲覧)
- 日本神経学会, 日本神経治療学会, 日本認知症学会, 日本老年医学会, 日本老年精神医学会. わが国における運転免許証に係る認知症等の診断の届出ガイドライン. 2014年6月1日. https://dementia-japan.org/wp-content/uploads/2023/12/GL_2014.pdf(2026年10月閲覧)
- 福岡県警察. 公安委員会提出用診断書様式一覧(認知症関係は様式10). https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/sinndannsyoyousiki_2_2.html、様式:https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/14714/1/10.pdf(2026年10月閲覧)
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